○高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例

昭和47年6月24日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の適正配置及び設置に関すること。

(2) 市立の小学校及び中学校の通学区域の調整に関すること。

(平11条例30・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員16人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 市区長会の役員

(3) 市小中学校PTA連合会の役員

(4) 市立小・中学校長会の会長

(5) 市社会教育関係団体の代表

(6) 学識経験を有する者

(7) 公募した市民

(平11条例30・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が前条第2項第1号から第5号までの各号の職を辞したときは、委員の職を辞したものとする。

(平11条例30・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその意見をきくことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部教職員課において処理する。

(平元条例13・平9条例9・平13条例5・平25条例9・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入並びに群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「榛名町の編入日」という。)の前日までの間は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項中「16人」とあるのは、「20人」とする。

(平17条例122・追加、平18条例93・一部改正)

3 榛名町の編入日から平成20年7月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「16人」とあるのは、「21人」とする。

(平18条例93・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成22年7月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「16人」とあるのは、「17人」とする。

(平21条例31・追加)

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例122・旧第2項繰下、平18条例93・旧第3項繰下、平21条例31・旧第4項繰下)

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3) 

(4) 第4条の規定平成12年8月1日

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第122号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成18年9月29日条例第93号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 施行日以後最初に委嘱される高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会の委員の任期は、第57条の規定による改正後の高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日に現に在任する高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会の委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市教育機関の適正配置及び設置に関する審議会条例

昭和47年6月24日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年6月24日 条例第28号
平成元年3月27日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第122号
平成18年9月29日 条例第93号
平成21年5月15日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第9号