○高崎市立高等学校入学料等徴収条例施行細則

昭和36年5月9日

教委規則第4号

〔注〕昭和45年から条文沿革を注記した。

第1条 この細則は、高崎市立高等学校入学料等徴収条例(昭和28年高崎市告示第33号。以下「条例」という。)に基づき、入学料、受検料及び授業料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7教委規則2・平23教委規則20・平26教委規則4・一部改正)

第2条 受検料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託する方法により納付するものとする。

(令6教委規則3・全改)

第3条 授業料は、学校長の定める期日に徴収する。ただし、転学、退学又は死亡の場合は、当該期日以外の日に徴収することができる。

(平26教委規則4・追加、平28教委規則7・旧第2条繰下)

第4条 条例第5条に定める入学料及び受検料の減免又は徴収の猶予は、非常災害等の事由によって入学料及び受検料の減免又は徴収の猶予の必要がある者について、審査のうえ行うものとする。

2 条例第5条に定める授業料の減免又はその徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する者について、審査の上行うものとする。

(1) 非常災害等の事由によって住居を失った者

(2) 引き続く3月以上の休学又は外国の高等学校への留学を許可された者

(3) 前2号に掲げる者以外の者でやむを得ない事情によって授業料の納付が困難と認められるもの

3 前項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により高等学校等就学支援金の支給を受ける者については、授業料は減免しない。

4 第2項の規定にかかわらず、法第4条の規定により高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定の申請をした者に係る授業料の徴収は、猶予することができる。

(昭49教委規則10・平元教委規則2・平7教委規則2・一部改正、平23教委規則20・旧第6条繰上・一部改正、平26教委規則4・旧第2条繰下・一部改正、平28教委規則7・旧第3条繰下)

第5条 前条の規定によって入学料若しくは受検料又は授業料の減免又は徴収猶予を受けようとする者(同条第4項の規定により授業料の徴収猶予を受ける者を除く。)は、該当者であることを証する書面を添え、学校長を経て市長に申請しなければならない。

(平7教委規則2・一部改正、平23教委規則20・旧第7条繰上・一部改正、平26教委規則4・旧第3条繰下・一部改正、平28教委規則7・旧第4条繰下)

第6条 学校長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請者及びその保護者の資産及び家計の状況を調査し、第4条第2項第1号に該当する者については住居のり災状況等を調査し、同項第3号に該当する者については成績表を添え、減免の可否、減免の期間等詳細意見を添え、教育委員会を経て市長に進達しなければならない。

(平7教委規則2・一部改正、平23教委規則20・旧第8条繰上・一部改正、平26教委規則4・旧第4条繰下・一部改正、平28教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 市長は、授業料の減免を受けた者が第4条第2項各号に該当しなくなったときは、その翌月から当該減免を取り消す。

(平26教委規則4・追加、平28教委規則7・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 市長は、授業料の減免を受けた者が懲戒を受けたときは、当該減免を取り消すことができる。

(平26教委規則4・追加、平28教委規則7・旧第7条繰下)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平26教委規則9・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第4条第2項又は第4項の規定により授業料の減免又は徴収の猶予をした者以外の者に係る次の表の左欄に掲げる月に徴収すべき授業料については、同表の右欄に定める期日まで、その徴収を猶予することができる。

4月、5月及び6月

11月中の学校長の定める期日

7月、8月及び9月

12月中の学校長の定める期日

10月、11月及び12月

1月中の学校長の定める期日

1月

2月中の学校長の定める期日

(平26教委規則9・追加、平27教委規則9・平28教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

(昭和38年11月11日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高崎市立女子高等学校管理規則の一部改正)

2 

(平成元年1月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市立高等学校授業料等徴収条例施行細則の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(平成7年3月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月20日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市立高等学校入学料等徴収条例施行細則

昭和36年5月9日 教育委員会規則第4号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年5月9日 教育委員会規則第4号
昭和38年11月11日 教育委員会規則第11号
昭和45年4月20日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月14日 教育委員会規則第10号
平成元年1月24日 教育委員会規則第2号
平成7年3月17日 教育委員会規則第2号
平成23年4月20日 教育委員会規則第20号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成27年7月31日 教育委員会規則第9号
平成28年9月27日 教育委員会規則第7号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号
令和6年9月26日 教育委員会規則第3号