○高崎市奨学資金貸与条例

昭和41年5月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、高崎市奨学基金条例(昭和41年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、本市に住所を有し、進学の意欲と能力がありながら経済的な理由により、就学困難な者に対し、奨学資金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金)

第2条 奨学資金は、条例に定める高崎市奨学基金をもって充当するものとする。

(平17条例125・一部改正)

(貸与及び返還)

第3条 奨学資金の貸与及び返還について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(延滞利子)

第4条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当の事由がなく奨学資金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を加算して徴収する。

(猶予及び減免)

第5条 死亡、災害、疾病、進学等により奨学資金の返還困難な者について、市長が必要と認めるときは、返還の猶予又は減免をすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平17条例125・旧附則・一部改正)

2 群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村奨学資金条例(平成2年倉渕村条例第16号)、群馬町奨学資金貸与条例(昭和53年群馬町条例第14号)又は新町奨学資金貸与に関する条例(昭和38年新町条例第15号)(以下この項においてこれらを「町村条例」という。)の規定により奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与及び返還については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ町村条例の規定の例による。

(平17条例125・追加)

(平成17年9月30日条例第125号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市奨学資金貸与条例

昭和41年5月28日 条例第25号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月28日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第125号