○高崎市奨学資金貸与条例
昭和41年5月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、高崎市奨学基金条例(昭和41年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、本市に住所を有し、進学の意欲と能力がありながら経済的な理由により、就学困難な者に対し、奨学資金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学資金)
第2条 奨学資金は、条例に定める高崎市奨学基金をもって充当するものとする。
(平17条例125・一部改正)
(貸与及び返還)
第3条 奨学資金の貸与及び返還について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(延滞利子)
第4条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当の事由がなく奨学資金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を加算して徴収する。
(猶予及び減免)
第5条 死亡、災害、疾病、進学等により奨学資金の返還困難な者について、市長が必要と認めるときは、返還の猶予又は減免をすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(平17条例125・旧附則・一部改正)
(平17条例125・追加)
附則(平成17年9月30日条例第125号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。