○高崎市交通公園条例施行規則
昭和45年7月20日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市交通公園条例(昭和45年高崎市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 特に必要がある場合には、交通公園に主査を置くことができる。
(昭59教委規則12・平17教委規則8・一部改正)
(職員の職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて次に掲げる職務を行い、所長以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。
(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。
(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。
(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。
(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭61教委規則11・全改、平元教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則8・一部改正)
(所掌事務)
第4条 交通公園は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 交通公園を管理し、運営すること。
(2) 交通公園の行う事業を企画し、実施すること。
(3) その他交通公園の設置目的達成に必要なこと。
(運営委員会)
第5条 交通公園の円滑な運営をはかるため、教育委員会に高崎市交通公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織等については、教育委員会が別に定める。
(開閉時間)
第6条 交通公園の開閉時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、期間を定めて変更することができる。
(休園日)
第7条 交通公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日をいう。)
(昭48教委規則7・平4教委規則12・一部改正)
(使用手続)
第8条 交通公園を使用しようとする者は、あらかじめ高崎市交通公園使用申請書(様式第1号)により教育委員会の許可を得なければならない。
3 使用者は、使用にあたって前項の許可書を交通公園の係員に提示しなければならない。
(平17教委規則8・一部改正)
(使用手続の省略)
第9条 運営委員会において承認を受け交通公園を使用する者については、前条の使用手続を省略することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、交通公園内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(2) 車両を乗り入れないこと。
(3) 危険物又は動物を携行しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に違反しないこと。
(原状回復)
第11条 使用者は、交通公園の使用が終ったときは、施設及び設備を原状に復さなければならない。
(業務日誌)
第12条 所長は、交通公園の使用状況等について業務日誌(様式第3号)に記録しておかなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高崎市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 高崎市教育委員会事務局組織規則(昭和32年高崎市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年4月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日教委規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月9日教委規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月7日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この規則中「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月30日教委規則第12号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「
」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第1号から様式第3号までの用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平元教委規則4・平5教委規則7・平17教委規則8・一部改正)
(平元教委規則4・平17教委規則8・一部改正)
(平15教委規則1・平17教委規則8・一部改正)