○高崎市公民館条例

昭和50年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、法第20条の目的を達成するため、公民館を次の表に掲げるとおり設置する。

名称

所在地

高崎市中央公民館

高崎市末広町27番地

〃 倉渕公民館

〃 倉渕町三ノ倉303番地

〃 箕郷公民館

〃 箕郷町西明屋421番地3

〃 新町公民館

〃 新町2271番地1

〃  片岡公民館

〃  片岡町三丁目4番9号

〃  佐野公民館

〃  上佐野町919番地1

〃  六郷公民館

〃  筑縄町54番地6

〃  城東公民館

〃  東町172番地11

〃  新高尾公民館

〃  日高町536番地2

〃  中川公民館

〃  小八木町1117番地

〃  八幡公民館

〃  八幡町422番地11

〃  豊岡公民館

〃  中豊岡町170番地2

〃  長野公民館

〃  南新波町265番地

〃  大類公民館

〃  柴崎町1263番地1

〃  南八幡公民館

〃  山名町167番地1

〃  岩鼻公民館

〃  栗崎町409番地3

〃  倉賀野公民館

〃  倉賀野町1691番地1

〃  東部公民館

〃  貝沢町333番地

〃  京ケ島公民館

〃  京目町44番地5

〃  滝川公民館

〃  下滝町776番地1

〃  中居公民館

〃  中居町三丁目21番地1

〃  西公民館

〃  並榎町190番地1

〃  城南公民館

〃  下和田町三丁目6番3号

〃  寺尾公民館

〃  石原町3892番地17

〃  塚沢公民館

〃  飯玉町74番地1

〃  西部公民館

〃  金井淵町35番地3

〃  乗附公民館

〃  八千代町四丁目2番7号

〃  北部公民館

〃  下小塙町657番地1

〃  城山公民館

〃  城山町二丁目16番地2

〃  浜尻公民館

〃  浜尻町209番地4

〃  矢中公民館

〃  矢中町153番地

〃  鼻高公民館

〃  鼻高町33番地5

〃  南公民館

〃  八島町110番地27

〃  東公民館

〃  弓町119番地9

〃  北公民館

〃  昭和町170番地1

〃  城址公民館

〃  柳川町13番地1

〃 金古公民館

〃 金古町1278番地2

〃 国府公民館

〃 引間町203番地11

〃 堤ヶ岡公民館

〃 棟高町2567番地1

〃 上郊公民館

〃 保渡田町2101番地1

〃 金古南足門公民館

〃 足門町930番地5

〃 榛名公民館

〃 上里見町1072番地1

〃 吉井公民館

〃 吉井町吉井285番地2

〃 下里見公民館

〃 下里見町427番地1

〃 久留馬公民館

〃 高浜町2395番地

(昭51条例33・昭51条例44・昭52条例20・昭53条例16・昭53条例44・昭54条例21・昭55条例7・昭56条例11・昭57条例8・昭58条例8・昭59条例15・昭59条例39・昭60条例11・昭60条例33・昭61条例6・昭62条例13・昭63条例9・平元条例28・平2条例28・平3条例45・平4条例30・平12条例26・平13条例15・平17条例127・平17条例172・平18条例95・平18条例117・平19条例32・平21条例13・平21条例31・平24条例9・平25条例13・平30条例12・平31条例8・一部改正)

(業務)

第3条 公民館は、法第22条各号に掲げる業務を行う。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) もっぱら営利を目的とする行事を行うとき。

(2) 特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(4) その他公民館の管理上支障があると認めたとき。

(平11条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による許可を取り消し、又は公民館の使用を中止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(平11条例30・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、公民館の使用が終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、公民館の建物又は設備をき損し、又は亡失したときは、その損害については教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第10条 法第29条の規定に基づき、公民館に高崎市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募した市民

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平8条例5・平11条例30・平12条例26・平13条例46・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村公民館設置及び管理に関する条例(昭和42年倉渕村条例第7号)、箕郷町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年箕郷町条例第16号)、群馬町公民館設置及び管理に関する条例(昭和48年群馬町条例第16号)又は新町公民館の管理運営に関する規則(平成13年新町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例127・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町公民館設置及び管理に関する条例(昭和41年榛名町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例95・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町公民館設置条例(昭和30年吉井町条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(高崎市中央公民館使用料徴収条例の一部改正)

5 高崎市中央公民館使用料徴収条例(昭和30年高崎市告示第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例127・旧第2項繰下、平18条例95・旧第3項繰下、平21条例31・旧第4項繰下)

附則(昭和51年3月27日条例第33号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年5月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月28日条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月25日条例第44号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和54年3月27日条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中高崎市中央公民館に係る部分は、昭和59年7月7日から施行する。

附則(昭和59年6月25日条例第39号)

この条例は、昭和59年7月7日から施行する。

附則(昭和60年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年9月19日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第44号で平成3年1月1日から施行)

附則(平成3年12月12日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年5月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月18日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に高崎市公民館運営審議会の委員である者の任期は、平成9年6月30日までとする。

附則(平成11年12月22日条例第30号)抄

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5) 略

(6) 第5条の規定及び第6条の規定 平成13年7月1日

附則(平成12年3月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、「

〃 東部公民館

〃 貝沢町332番地1

」を「

〃 東部公民館

〃 貝沢町331番地1

」に改める改正規定及び「

〃 東公民館

〃 弓町119番地1

」を「

〃 東公民館

〃 弓町119番地9

」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第127号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第10条第4項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

附則(平成17年12月26日条例第172号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第95号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第117号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(平成19年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月23日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月15日条例第31号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高崎市公民館条例

昭和50年3月29日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和50年3月29日 条例第23号
◇ 昭和51年3月27日 条例第33号
◇ 昭和51年5月25日 条例第44号
◇ 昭和52年3月28日 条例第20号
◇ 昭和53年3月30日 条例第16号
◇ 昭和53年12月25日 条例第44号
◇ 昭和54年3月27日 条例第21号
◇ 昭和55年3月29日 条例第7号
◇ 昭和56年3月20日 条例第11号
◇ 昭和57年3月24日 条例第8号
◇ 昭和58年3月18日 条例第8号
◇ 昭和59年3月23日 条例第15号
◇ 昭和59年6月25日 条例第39号
◇ 昭和60年3月20日 条例第11号
◇ 昭和60年6月28日 条例第33号
◇ 昭和61年3月22日 条例第6号
◇ 昭和62年3月24日 条例第13号
◇ 昭和63年3月28日 条例第9号
◇ 平成元年3月27日 条例第28号
◇ 平成2年9月19日 条例第28号
◇ 平成3年12月12日 条例第45号
◇ 平成4年5月22日 条例第30号
◇ 平成6年3月18日 条例第13号
◇ 平成8年3月25日 条例第5号
◇ 平成11年12月22日 条例第30号
◇ 平成12年3月24日 条例第26号
◇ 平成13年3月26日 条例第15号
◇ 平成13年12月21日 条例第46号
◇ 平成17年9月30日 条例第127号
◇ 平成17年12月26日 条例第172号
◇ 平成18年9月29日 条例第95号
◇ 平成18年12月26日 条例第117号
◇ 平成19年6月28日 条例第32号
◇ 平成21年3月23日 条例第13号
◇ 平成21年5月15日 条例第31号
◇ 平成24年3月30日 条例第9号
◇ 平成25年3月29日 条例第13号
◇ 平成30年3月27日 条例第12号
◇ 平成31年3月29日 条例第8号