○高崎市公民館運営審議会規則

昭和49年7月15日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市公民館条例(昭和50年高崎市条例第23号)第11条の規定に基づき高崎市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭50教委規則4・平12教委規則7・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員会)

第3条 審議会は、必要により専門委員会を設けることができる。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(所掌事務)

第5条 審議会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第2項に定めるもののほか、館長の任命に関し、あらかじめ教育委員会の求めに応じ、意見を述べるものとする。

(平12教委規則7・追加)

(庶務)

第6条 会議の庶務は、中央公民館において処理する。

(平12教委規則7・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教委規則7・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

高崎市公民館運営審議会規則

昭和49年7月15日 教育委員会規則第12号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月15日 教育委員会規則第12号
昭和50年3月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月21日 教育委員会規則第7号