○高崎市立図書館条例施行規則

平成2年10月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市立図書館条例(昭和40年高崎市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中央館 条例第2条に規定する高崎市立中央図書館をいう。

(2) 地域館 条例第2条に規定する高崎市立箕郷図書館(以下「箕郷図書館」という。)、高崎市立群馬図書館(以下「群馬図書館」という。)、高崎市立新町図書館(以下「新町図書館」という。)、高崎市立榛名図書館(以下「榛名図書館」という。)及び高崎市立山種記念吉井図書館(以下「山種記念吉井図書館」という。)をいう。

(3) 図書館資料 図書館に所属する図書資料及び視聴覚資料のすべてをいう。

(4) 図書資料 図書、文書、記録、官報、新聞、雑誌、郷土資料、地方行政資料等をいう。

(5) 視聴覚資料 CD、DVD、ビデオテープ、映画フィルム、写真等で図書資料以外のものをいう。

(6) 市史資料 図書資料及び視聴覚資料のうち高崎市史(以下「市史」という。)に関するものとして、教育長が認めたものをいう。

(平18教委規則9・平18教委規則26・平21教委規則16・平23教委規則8・平26教委規則7・一部改正)

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づく事業及び市史に関する事業を行う。ただし、第14号に掲げる事業については、中央館に限り、行うものとする。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び図書館資料(市史資料を除く。)の館外利用

(3) 図書館資料の案内及び相談

(4) レファレンス(調査相談業務)

(5) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、展示会等の主催、協力及び奨励

(6) 図書館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 史資料の編さん及び刊行その他出版活動

(8) 市史に関する調査研究

(9) 他の図書館、公民館、学校、博物館、研究所等との連絡及び協力

(10) 図書館資料(市史資料を除く。)の図書館間相互貸借

(11) 読書団体との連絡及び協力並びに読書団体の活動の促進

(12) 団体貸出制度の実施及び配本所の設置運営

(13) 視聴覚資料の利用

(14) 移動図書館の運営及び在宅障害者等宅配サービス

(15) その他図書館奉仕の目的達成のために必要な事項

(平18教委規則9・平19教委規則2・平23教委規則8・平26教委規則7・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

中央館

(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までをいう。以下同じ。)

(2) 館内整理日(図書館長(以下「館長」という。)が定める毎月のうちの1日とする。以下同じ。)

(3) 特別整理期間(毎年春秋それぞれ10日以内で、館長が定める日とする。以下同じ。)

箕郷図書館

(1) 火曜日

(2) 年末年始

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

群馬図書館

(1) 月曜日

(2) 年末年始

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

新町図書館

(1) 火曜日

(2) 年末年始

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

榛名図書館

(1) 月曜日

(2) 年末年始

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

山種記念吉井図書館

(1) 月曜日

(2) 年末年始

(3) 館内整理日

(4) 特別整理期間

(平6教委規則6・平18教委規則9・平18教委規則26・平20教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則16・平22教委規則1・一部改正)

(利用時間)

第5条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

中央館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後8時まで

(2) 日曜日、月曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前10時から午後5時まで

箕郷図書館

(1) 水曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 日曜日、月曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後5時まで

群馬図書館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後5時まで

新町図書館

(1) 水曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 日曜日、月曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後5時まで

榛名図書館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後5時まで

山種記念吉井図書館

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日 午前10時から午後5時まで

(平6教委規則6・平18教委規則9・平18教委規則26・平20教委規則3・平20教委規則7・平21教委規則16・平22教委規則1・平23教委規則8・一部改正)

(館内利用)

第6条 図書館内での図書館資料(市史資料を除く。以下この項において同じ。)の利用は、次に定めるところによる。

(1) 図書館内に開架配置されている図書館資料は、自由に選択し、所定の場所で利用することができる。

(2) 書庫(中央館の自動出納書庫を含む。)内の図書館資料及び貴重な図書館資料は、図書館資料利用申込書(様式第1号)によりその利用を申し出なければならない。前号に規定する図書館資料を館内の他の部屋で利用しようとするときも同様とする。

(3) 図書館資料の利用者は、利用を終えたときは、第1号の規定による利用の場合は自ら当該資料を元の位置へ戻すものとし、前号の規定による利用の場合は当該資料を係員に返還しなければならない。

2 市史資料の図書館内での利用は、閲覧によるものとし、閲覧を希望する者は、市史資料閲覧申請書(様式第2号)を館長に提出し、閲覧の承認を受けなければならない。

3 図書資料の複写を希望する者は、特に申し出て、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で、実費を納入して、資料の複写サービスを受けることができる。

4 市史資料の複写サービスについては、中央館の館長が別に定めるところによるものとする。

5 館長は、図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 図書館資料、施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上必要があると認めたとき。

(平18教委規則9・平19教委規則2・平23教委規則8・一部改正)

(個人による図書館資料の館外利用)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、図書利用券(以下「利用券」という。)を提示して、図書館資料(市史資料を除く。第8項において同じ。)を館外で利用することができる。

(1) 高崎市内に居住する者

(2) 高崎市外に居住する者のうち高崎市内に通学し、又は通勤している者

(3) その他館長が適当と認める者

2 利用券の交付を受けようとする者は、図書利用券申込書(様式第3号。以下「利用券申込書」という。)を館長に提出するとともに、その者の住所氏名を確認できる資料を提示し、利用者登録を受けなければならない。

3 利用券の有効期限は、交付の日から起算して3年とする。

4 利用券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 利用券申込書に記載した住所、電話番号等に変更が生じた者は、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

6 交付された利用券を紛失し、又は盗難等にあった者は、速やかに再交付の申請を行わなければならない。この場合において、利用券の再交付があったときは、当該紛失等に係る利用券は無効とする。

7 第1項各号に定める要件を失った者は、速やかに利用券を返還しなければならない。

8 個人が館外で同時に利用できる図書館資料の数は、次に定めるとおりとし、その利用期間は2週間以内とする。

(1) 図書資料(紙芝居を含む。) 10冊以内

(2) 視聴覚資料 5点以内

9 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、その利用数及び利用期間を増減することができる。

10 前項の場合において、地域館の館長は、あらかじめ中央館の館長の承認を得なければならない。

(平6教委規則6・平18教委規則9・平18教委規則26・平19教委規則2・平20教委規則7・平23教委規則8・一部改正)

(団体等による図書資料の館外利用)

第8条 図書館に団体貸出制度を設け、集団による読書活動等の用に供するものとする。

2 団体貸出制度を利用できるものは、次の各号のいずれかに該当する高崎市内の施設又は団体等(以下「団体等」という。)とする。

(1) 幼稚園、保育所、児童館及び長寿センター等の施設

(2) 小学校、中学校、特別支援学校、高等学校及びこれらに類する学校

(3) 読書会、婦人団体、青少年団体及びその他の団体又はグループ等

3 団体貸出制度の利用を希望する団体等は、代表者を定め、団体貸出制度利用申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を得て、利用券の交付を受けるものとする。

4 団体貸出制度により団体等が同時に利用できる図書資料の数は40冊以内とし、その利用期間は1月以内とする。

5 団体等による図書資料の館外利用については、前条第3項から第10項まで(第8項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第7項中「第1項各号」とあるのは、「第8条第2項各号」と読み替えるものとする。

6 図書館に団体貸出文庫を設け、第2項第2号に掲げる学校による団体貸出制度の利用に供する。

(平18教委規則9・平18教委規則26・平19教委規則2・平23教委規則8・平26教委規則7・一部改正)

(移動図書館)

第9条 図書館に移動図書館を設け、図書館資料(市史資料を除く。)を広域的な利用の用に供することができる。

2 移動図書館の実施の方法は、中央館の館長が定める。

(平18教委規則9・平18教委規則26・平22教委規則17・平23教委規則8・一部改正)

(在宅障害者等宅配サービス)

第10条 来館して図書資料を利用することが困難な在宅の心身障害者等へ図書館資料(市史資料を除く。次項において同じ。)を配達し、及び回収するサービス(以下「在宅障害者等宅配サービス」という。)を提供することができる。

2 第7条の規定にかかわらず、在宅障害者等宅配サービスを利用できる者、在宅障害者等宅配サービスにより同時に利用できる図書館資料の数及びその利用期間その他在宅障害者等宅配サービスに関し必要な事項は、中央館の館長が定めるところによる。

(平22教委規則17・追加、平23教委規則8・一部改正)

(配本所)

第11条 図書館資料(市史資料を除く。第3項において同じ。)を広く市民の利用に供するため、市の公共施設内に配本所を設置することができる。

2 前項の配本所は、施設及び機関の長と協議し、中央館の館長が定める。

3 配本所に設置された図書館資料の管理及びその利用については、当該配本所が設置された施設又は機関の長が中央館の館長と協議して定めるところによる。

(平18教委規則9・平19教委規則2・一部改正、平22教委規則17・旧第10条繰下、平23教委規則8・一部改正)

(館外利用を禁ずる図書館資料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、原則として、図書館の外で利用することができない。

(1) 辞書及び図鑑類

(2) 官報、公報及び法規類

(3) 新聞及び新刊雑誌

(4) 市史資料

(5) 郷土資料(2冊又は2点以上あるときを除く。)

(6) 貴重なものその他館長が館外利用が不適当であると認めたもの

(平19教委規則2・一部改正、平22教委規則17・旧第11条繰下、平23教委規則8・一部改正)

(利用中の図書館資料の返却)

第13条 館長は、必要があると認めたときは、利用中の図書館資料を返却させることができる。

(平22教委規則17・旧第12条繰下、平23教委規則8・一部改正)

(返却の督促)

第14条 館長は、貸出期間を経過しても館外利用に係る図書館資料を返却しない者に対し、返却の督促を行うものとする。

(平23教委規則8・追加)

(館外利用の停止等)

第15条 館長は、館外利用に係る図書館資料の返却を怠り、又は前条の規定による督促をしても返却をしない者に対しては、期間を定めて図書館資料の利用を制限し、又は停止することができる。

(平18教委規則9・一部改正、平22教委規則17・旧第13条繰下、平23教委規則8・旧第14条繰下・一部改正、平26教委規則7・一部改正)

(中央館の施設の使用)

第16条 次に掲げる中央館の施設又は機材(以下この条において「中央館の施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ高崎市立中央図書館施設使用申請書(様式第5号)を提出し、中央館の館長の許可を受けなければならない。

(1) 研究個室

(2) 対面朗読室

(3) 多目的室

(4) 商用データベース用端末

(5) インターネット用端末

2 中央館の施設等を使用できる者及び使用できる時間は、次のとおりとする。

区分

使用できる者

使用できる時間

研究個室

18歳以上の居住者等(本市に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。以下この表において同じ。)(高等学校の生徒その他これに準じる者を除く。)で利用券を交付されたもの

1回の使用時間は、2時間以内とする。

対面朗読室

視覚に障害のある居住者等(弱視者、高齢者等を含む。)及びその支援者又は館長が認める者

1回の使用時間は、2時間以内とする。

多目的室

図書館に関係する団体又は館長が認めるその他の団体

1回の使用時間は、2時間以内とする。

商用データベース用端末

16歳以上の者で利用券を交付されたもの

1回の使用時間は、1時間以内とする。

インターネット用端末

16歳以上の者で利用券を交付されたもの

1回の使用時間は、30分以内とする。

3 前項に定めるもののほか、中央館の施設等の利用に関し必要な事項は、中央館の館長が別に定める。

(平23教委規則8・追加、平25教委規則4・一部改正)

(損害賠償)

第17条 図書館資料を利用する者は、その責めに帰すべき事由により、図書館資料を紛失し、滅失し、又は著しく汚損し、若しくは棄損したときは、当該資料と同等なものをもって補償しなければならない。ただし、同等の資料が得られないときは、時価相当の代金をもってこれに代えることができる。

2 施設設備を利用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設設備を汚損し、又は棄損したときは、その負担において、これを補償し、又は修理しなければならない。

(平18教委規則9・平19教委規則2・一部改正、平22教委規則17・旧第14条繰下、平23教委規則8・旧第15条繰下・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第18条 図書館は、図書館資料として適当と認められる資料は、その所有者の申出により、その寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第6号)を館長に提出し、その承認を得て現品を納入しなければならない。

3 寄贈資料又は寄託資料は、図書館の一般の資料と同一の取扱いをするものとする。

4 図書館は、寄託資料が天災地変その他不慮の事故により亡失し、汚損し、又は棄損しても、その責任を負わない。

5 前各項の規定にかかわらず、市史資料の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、中央館の館長が別に定める。

(平18教委規則9・平19教委規則2・平22教委規則1・一部改正、平22教委規則17・旧第15条繰下、平23教委規則8・旧第16条繰下・一部改正)

(利用状況の報告)

第19条 地域館の館長は、図書館利用状況月報(様式第7号)を、翌月の10日までに中央館の館長に提出しなければならない。

(平18教委規則9・追加、平22教委規則17・旧第16条繰下、平23教委規則8・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則9・旧第16条繰下・一部改正、平20教委規則7・一部改正、平22教委規則17・旧第17条繰下、平23教委規則8・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高崎市立図書館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき交付された利用券、貸出文庫に係る承認、図書館資料の貸出し等は、改正後の高崎市立図書館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に基づく交付、承認、貸出とみなすものとし、当該交付された利用券の有効期限は、改正後の規則第7条第3項の規定にかかわらず平成4年9月末日までとする。

3 改正前の規則に基づき作成した利用券は、なお当分の間これを適宜補正して使用することができるものとする。

(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷町立図書館設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年箕郷町教育委員会規則第2号)、群馬町立図書館設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年群馬町教育委員会規則第9号)又は新町立図書館の管理運営に関する規則(平成13年新町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18教委規則9・追加、平18教委規則26・旧第4項繰下、平19教委規則2・旧第6項繰上・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町図書館管理運営規則(平成7年榛名町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18教委規則26・追加、平19教委規則2・旧第8項繰上・一部改正)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第8項において「編入日」という。)前に吉井町立図書館設置条例施行規則(昭和55年吉井町教育委員会規則第1号。次項及び附則第8項において「町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21教委規則16・追加)

7 編入日から当分の間、山種記念吉井図書館の図書館資料の館外利用をしようとする者は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、山種記念吉井図書館に係る利用券の交付を受けなければならない。この場合において、館外で同時に利用できる図書館資料の数及び利用期間、山種記念吉井図書館の利用券の交付の手続及び有効期限その他山種記念吉井図書館の図書館資料の館外利用に関し必要な事項は、町規則の規定の例による。

(平21教委規則16・追加)

8 編入日前に町規則第10条の規定により交付を受けた利用券は、山種記念吉井図書館に係る利用券とみなす。

(平21教委規則16・追加)

(平成5年3月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「画像」を削る改正規定及び第2条から第9条までの規定中「画像」を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第6号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の高崎市立図書館条例施行規則に基づき交付されている利用券は、改正後の高崎市立図書館条例施行規則に基づき交付された利用券とみなす。

(平成17年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月13日教委規則第9号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第16号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日教委規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成31年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則9・全改)

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(平23教委規則8・追加、平31教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則2・全改、平23教委規則8・旧様式第2号繰下・一部改正、平30教委規則4・平31教委規則3・一部改正)

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(平5教委規則7・平17教委規則6・一部改正、平18教委規則9・旧様式第4号繰上・一部改正、平23教委規則8・旧様式第3号繰下、平26教委規則7・平30教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則8・追加)

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(平5教委規則7・平17教委規則6・一部改正、平18教委規則9・旧様式第5号繰上・一部改正、平22教委規則17・一部改正、平23教委規則8・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平18教委規則9・追加、平22教委規則17・一部改正、平23教委規則8・旧様式第5号繰下・一部改正、平26教委規則7・一部改正)

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高崎市立図書館条例施行規則

平成2年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年10月1日 教育委員会規則第8号
平成5年3月31日 教育委員会規則第7号
平成6年3月23日 教育委員会規則第6号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成18年1月13日 教育委員会規則第9号
平成18年9月27日 教育委員会規則第26号
平成19年2月19日 教育委員会規則第2号
平成20年2月22日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年5月26日 教育委員会規則第16号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年11月29日 教育委員会規則第17号
平成23年3月28日 教育委員会規則第8号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年6月27日 教育委員会規則第4号
平成31年4月23日 教育委員会規則第3号