○高崎青年センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年5月18日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎青年センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年高崎市条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高崎青年センター(以下「青年センター」という。)に、所長、その他必要な職員(次項の職員を除く。)を置く。

2 特に必要がある場合には、次長及び主査を置くことができる。

(昭59教委規則6・昭59教委規則12・平17教委規則10・一部改正)

(職員の職務)

第3条 所長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、所長及び次長以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

職務

所長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

所長の指揮を受けて所管事務を掌握し、所長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(昭61教委規則11・全改、平元教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則10・一部改正)

(開館時間)

第4条 青年センターの開館時間は、午後1時から午後9時まで(日曜日については午前9時から午後4時まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(昭57教委規則11・一部改正)

(休館日)

第5条 青年センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(12月29日から31日までの日、1月2日及び同月3日をいう。)

2 前項の場合において月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日を休館日とする。

(昭48教委規則10・昭57教委規則11・一部改正)

(使用の申込み等)

第6条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、青年センター使用申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 青年センターの使用の許可は、青年センター使用許可書(様式第2号)を、当該申請者に交付することにより行うものとする。

(平17教委規則10・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青年センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 青年センターの使用料の減免の承認は、青年センター使用料減免承認書(様式第4号)を、当該申請者に交付することにより行うものとする。

(平9教委規則9・一部改正)

(使用の取消し等)

第8条 条例第8条の規定による使用の許可の取り消し又は使用の中止命令は、青年センター使用許可取り消し、使用中止命令書(様式第5号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(昭55教委規則4・一部改正)

(原状回復の検査)

第9条 青年センターの使用の許可を受けた者は、条例第12条の規定により、青年センターを原状に回復したときは、直ちに所長に申し出て、その検査を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、青年センターの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日教委規則第11号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年3月15日教委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この規則中「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第10号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある様式第1号から様式第3号及び様式第5号の用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平元教委規則4・平9教委規則9・平17教委規則10・一部改正)

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(平元教委規則4・平9教委規則9・平17教委規則10・一部改正)

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(平元教委規則4・平9教委規則9・平17教委規則10・一部改正)

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(平元教委規則4・平9教委規則9・一部改正)

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(昭55教委規則4・平元教委規則4・平9教委規則9・平17教委規則10・一部改正)

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高崎青年センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年5月18日 教育委員会規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
昭和47年5月18日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第10号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第4号
昭和57年6月30日 教育委員会規則第11号
昭和59年3月15日 教育委員会規則第6号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第9号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第10号