○高崎市立青少年補導センター設置条例施行規則

昭和39年10月1日

教委規則第11号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、高崎市立青少年補導センター設置条例(昭和39年高崎市条例第61号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第1条の2 高崎市立青少年補導センター(以下「補導センター」という。)に特に必要がある場合には、条例第4条第1項に規定する職員として、主査を置くことができる。

(昭59教委規則12・追加、平17教委規則5・一部改正)

(職員の職務)

第2条 所長は、上司の命を受けて次に掲げる職務を行い、所長以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第9条から第11条まで及び第13条の規定を準用する。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭61教委規則11・全改、平元教委規則4・平15教委規則1・平17教委規則5・一部改正)

(所掌事務)

第3条 補導センターは、その目的達成のため、次の事務を掌る。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び整理に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 補導、相談の統計及び報告に関すること。

(5) 運営協議会の事務に関すること。

(6) 街頭補導に関すること。

(7) 継続補導に関すること。

(8) 青少年相談に関すること。

(9) 専門機関への通告に関すること。

(10) 家庭・学校及び職場への補導連絡に関すること。

(11) 補導員の指導に関すること。

(12) その他補導センターに関すること。

2 警察署から派遣された職員は、警察署長と緊密に連絡し、補導センターの業務に従事する。

3 職員は、事務の遂行について警察署から派遣された職員と相互に連絡協調しなければならない。

(昭51教委規則10・旧第4条繰上・一部改正、昭59教委規則12・一部改正)

(運営協議会委員)

第4条 条例第5条第2項に規定する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

2 教育委員会は、役職により就任した委員が退職したときは、その後任者を補欠委員に任命し、又は委嘱する。

(昭51教委規則10・旧第5条繰上、平12教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営協議会に委員長及び副委員長各1名をおく。委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭51教委規則10・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(昭51教委規則10・旧第7条繰上)

(指導員)

第7条 指導員は、一般職の非常勤とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 警察職員

(2) その他適当と認める者

2 指導員に支給する報酬の額は、日額2,000円とする。

(昭51教委規則10・旧第8条繰上、令2教委規則2・一部改正)

(補導員)

第8条 補導員は、一般職の非常勤とし、任命又は委嘱の時において20歳以上の健康かつ活動的である者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 防犯委員

(2) 民生・児童委員

(3) 保護司

(4) 事業所内青少年担当者

(5) 学校教職員

(6) その他適当と認める者

2 教育委員会は、役職により就任した補導員が転任し、又は退職したときは、その後任者を補欠補導員に任命し、又は委嘱する。

3 補導員に支給する報酬の額は、日額2,000円とする。

(昭41教委規則4・一部改正、昭51教委規則10・旧第9条繰上、平22教委規則13・平24教委規則17・平30教委規則1・令2教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日教委規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月9日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第13号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第17号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成30年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市立青少年補導センター設置条例施行規則

昭和39年10月1日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
昭和39年10月1日 教育委員会規則第11号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年7月15日 教育委員会規則第4号
昭和42年7月20日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月23日 教育委員会規則第10号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和61年12月9日 教育委員会規則第11号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成12年3月3日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年4月30日 教育委員会規則第13号
平成24年3月28日 教育委員会規則第17号
平成30年2月6日 教育委員会規則第1号
令和2年3月17日 教育委員会規則第2号