○高崎市観音山キャンプパーク条例施行規則

平成9年3月31日

教委規則第16号

高崎市観音山教育キャンプ場条例施行規則(昭和48年高崎市教育委員会規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市観音山キャンプパーク条例(平成9年高崎市条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休園日)

第2条 高崎市観音山キャンプパーク(以下「キャンプパーク」という。)を使用することができる時間は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊して使用する場合 宿泊を開始する日の午後1時から宿泊を終了する日の午前10時まで

(2) 日帰りで使用する場合 午前9時から午後6時まで。ただし、7月20日から8月31日までの期間にあっては、午前9時から午後9時までとする。

2 キャンプパークの休園日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月28日から翌年の1月5日までの日をいう。)

(2) 火曜日(7月1日から8月31日までの期間を除く。)

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず臨時に開園し、又は閉園することができる。

(平21教委規則5・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、高崎市観音山キャンプパーク使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を教育委員会に提出し、高崎市観音山キャンプパーク使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(平17教委規則6・一部改正)

(使用の変更)

第4条 使用者が使用許可事項について変更しようとするときは、高崎市観音山キャンプパーク使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、前条第1項に規定する使用許可書の交付を受けなければならない。

(平17教委規則6・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、高崎市観音山キャンプパーク使用許可変更(取消し)申請書に使用許可書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(平17教委規則6・一部改正)

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平21教委規則5・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用料を還付するものとし、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責任に帰せられない理由により使用することができない場合 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合 100分の80

2 前項の規定によりキャンプパークの使用料の還付を受けようとする者は、高崎市観音山キャンプパーク使用料還付申請書(様式第4号)に使用許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平21教委規則5・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用料を減額し、又は免除するものとし、その減額し、又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、減額する額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 高崎市及び教育委員会が、主催し、又は共催する事業で使用する場合 全額

(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒並びに当該児童及び生徒を引率する者が教育課程に基づく教育活動に使用する場合 全額

(3) 高崎市及び教育委員会が後援する事業で使用する場合 2分の1

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、高崎市観音山キャンプパーク使用料減免申請書(様式第5号)第3条第1項の使用申請書に併せて提出しなければならない。

(平19教委規則7・平21教委規則5・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設等を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は印刷物等の掲示をしないこと。

(4) 火災、盗難その他災害等の防止に配慮すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平21教委規則5・一部改正)

(推進委員)

第10条 キャンプパークに、キャンプ事業の推進並びに運営の円滑化を図るため、高崎市観音山キャンプパーク運営推進委員(以下「推進委員」という。)を置くことができる。

2 推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第3号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月30日教委規則第6号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第11号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条中高崎市観音山キャンプパーク条例施行規則別表の改正規定(貸毛布の項を削る部分に限る。)及び同規則様式第1号から様式第5号までの改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る使用料の額(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市観音山キャンプパーク条例施行規則の改正に伴う経過措置)

3 この規則の公布の際現に第3条の規定による改正前の高崎市観音山キャンプパーク条例施行規則様式第1号から様式第5号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

別表(第6条関係)

(平13教委規則3・平25教委規則11・平31教委規則2・一部改正)

キャンプ施設附属設備使用料

貸テント

1張

1回 1,150円

調理用具

1式

1回 560円

バーベキュー用具

1式

1回 560円

シャワー

3分

1回 100円

(平13教委規則3・平17教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則3・平31教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則3・平17教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

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高崎市観音山キャンプパーク条例施行規則

平成9年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成9年3月31日 教育委員会規則第16号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成25年12月27日 教育委員会規則第11号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号