○高崎市文化賞条例施行規則
平成7年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市文化賞条例(昭和47年高崎市条例第38号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 高崎市文化賞受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、当該年度の文化賞受賞者が決定した後は、委嘱を解かれるものとする。
(平17規則63・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ随時会長が招集する。
2 委員会の会議は、会長がその議長となる。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部文化課において処理する。
(平25規則10・一部改正)
(表彰状)
第6条 表彰状の様式は、別記様式とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第63号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。