○高崎市文化財保護賞条例施行規則

昭和51年6月29日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市文化財保護賞条例(昭和51年高崎市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護賞候補者の推せん範囲)

第2条 文化財保護賞候補者は、次のいずれかに該当する者の中から推せんするものとする。

(1) 指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者、管理責任者又は管理団体

(2) 文化財保護に功績があったと認められる者

(昭55教委規則4・一部改正)

(選考)

第3条 文化財保護賞候補者の選考は、高崎市教育委員会の委嘱を受けて、高崎市文化財調査委員が行う。

(庶務)

第4条 文化財保護賞に係わる庶務は、教育委員会事務局教育部文化財保護課において処理する。

(平7教委規則9・平13教委規則4・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

高崎市文化財保護賞条例施行規則

昭和51年6月29日 教育委員会規則第25号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
昭和51年6月29日 教育委員会規則第25号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第4号
平成元年3月7日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月26日 教育委員会規則第4号