○高崎市文化財保護賞条例施行規則
昭和51年6月29日
教委規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市文化財保護賞条例(昭和51年高崎市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護賞候補者の推せん範囲)
第2条 文化財保護賞候補者は、次のいずれかに該当する者の中から推せんするものとする。
(1) 指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者、管理責任者又は管理団体
(2) 文化財保護に功績があったと認められる者
(昭55教委規則4・一部改正)
(選考)
第3条 文化財保護賞候補者の選考は、高崎市教育委員会の委嘱を受けて、高崎市文化財調査委員が行う。
(庶務)
第4条 文化財保護賞に係わる庶務は、教育委員会事務局教育部文化財保護課において処理する。
(平7教委規則9・平13教委規則4・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月7日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。