○高崎市福祉医療費助成条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市福祉医療費助成条例(昭和58年高崎市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(平18規則90・全改)
2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提示し、又は添付しなければならない。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する者に係る申請の場合は、当該者並びに当該者と同一の世帯に属する配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者に係る前年(1月から7月までの申請にあっては、前々年)の所得を証する書類
(3) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者に係る申請の場合は、配偶者のない女子及び男子並びに19歳未満である者に係る前年分(1月から7月までの申請にあっては、前々年分)の所得税の課税の状況を証する書類
(4) 医療保険各法のうち国民健康保険の加入者の場合は世帯主に、その他の医療保険加入者の場合は被保険者、加入者又は組合員に係る当該申請年度(4月から7月までの申請にあっては、前年度)の市町村民税の課税の状況を証する書類
(5) 次の表の対象者の区分に応じ、それぞれに定める書類
対象者の区分 | 提示又は添付書類 | ||
ア | 条例第3条第1項第2号に規定する者及び同項第3号に規定する者 | ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当することを証する特別児童扶養手当証書 ・国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当することを証する国民年金証書 ・身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当することを証する身体障害者手帳 ・その他心身障害者であることについての公的機関の判定書 | |
イ | 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 | ・配偶者(父母のない児童については両親をいう。以下同じ。)と死別又は離婚した者 | ・戸籍謄本(本市に本籍を有する者は不要) ・現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないことを証する書類(条例第3条第1項第4号に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子に限る。) |
・配偶者の生死が明らかでない者 | ・警察署その他官公署、関係会社等の証明書 | ||
・配偶者から遺棄されている者 | ・福祉事務所、民生児童委員、区長等の証明書 | ||
・配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者 | ・官公署又は民生児童委員の証明書 | ||
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者 | ・医師又は歯科医師の診断書 | ||
・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けられない者 | ・刑務所、拘置所その他官公署等の証明書 | ||
・上記以外の者 | ・母子又は父子関係が存在することを証明し得る書類 |
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提示又は添付を省略させることができる。
(平元規則4・平8規則41・平11規則24・平12規則10・平14規則53―2・平17規則16・平20規則11・平21規則68・平25規則9・平26規則53・平30規則10・令5規則1・令5規則23・一部改正)
(1) 出生により資格が発生した場合 出生日
(2) 群馬県内の市町村からの転入により資格が発生した場合(転入前の市町村において資格を有していた者が、転入日から14日以内に受給資格者としての登録の申請をした場合に限る。) 転入日
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定の適用を受け、群馬県内の他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた本市に住所を有する者が、群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合(当該被保険者となった日から14日以内に受給資格者としての登録の申請をした場合に限る。) 当該後期高齢者医療の被保険者となった日
(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 受給資格者として登録を受けた日
(平25規則9・追加)
(1) 死亡の場合 死亡日の翌日
(2) 転出の場合 本市に住所を有しなくなった日
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 対象者でなくなった日。ただし、条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者に対し現に交付された受給資格者証の有効期間中に、当該者が対象者でなくなったときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日
イ 当該者の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者が当該者の属する世帯に新たに属することとなったことにより条例第3条第2項第4号に該当したとき 同号に該当することとなった日の属する月の翌月の1日
2 市長は、受給資格者が前項第3号に掲げる場合に該当し、対象者でなくなったときは、福祉医療費受給資格非該当決定通知書により通知するものとする。
(平25規則9・追加、令5規則23・令6規則23・一部改正)
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する者 資格取得日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者 資格取得日(第3項の規定により有効期間が更新されたときは、当該更新後の有効期間の初日)から次に掲げる日のうち最初に到来する日まで。ただし、当該受給資格者証の有効期間中に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による後期高齢者医療の被保険者となる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)にあっては資格取得日から後期高齢者医療被保険者となる日の前日までとし、当該受給資格者証の有効期間中に65歳に達する者にあっては65歳に達する日の前日とする。
ア 第3条第2項第5号の表アの項提示又は添付書類の欄に規定する提示又は添付書類に次回診断書提出年月日、再認定日、次回の判定日又はこれらに準じる年月日の記載があるときは、当該年月日の前日(当該記載が月をもってなされている場合は、当該月(国民年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3月後の月)の末日)
イ 資格取得日(第3項の規定により有効期間が更新されたときは、当該更新後の有効期間の初日)から同日以後最初に到来する7月31日
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者 資格取得日(資格取得日の前日までに後期高齢者医療被保険者となった場合は資格取得日の属する月の翌月初日(資格取得日がその月の初日であるときは、当該初日)、第3項の規定により有効期間が更新されたときは当該更新後の有効期間の初日)から、次に掲げる日のうち最初に到来する日まで
ア 第3条第2項第5号の表アの項提示又は添付書類の欄に規定する提示又は添付書類に、次回診断書提出年月日、再認定日、次回の判定日又はこれらに準じる年月日の記載があるときは、当該年月日の前日(当該記載が月をもってなされている場合は、当該月(国民年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3月後の月)の末日)
イ 資格取得日(第3項の規定により有効期間が更新されたときは、当該更新後の有効期間の初日)から同日以後最初に到来する7月31日
(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 資格取得日から同日以後最初に到来する7月31日まで。ただし、有効期間中に18歳に達する者及びその者のみ扶養している者にあっては、その達する日以後最初の3月31日まで
3 市長は、前項の規定により変更申請書を提出した者について、受給資格者と認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。
5 市長は、前2項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証を交付するものとする。
(平17規則16・全改、平20規則11・平21規則68・平25規則9・平26規則53・平30規則10・令2規則4・令5規則1・令5規則23・令5規則25・令6規則23・一部改正)
(受給資格者証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又はなくしたときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)により、市長に受給資格者証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。
(平8規則41・平11規則24・平12規則10・平14規則53―2・平20規則11・一部改正)
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格を喪失したとき、受給資格者証の更新があったとき又は受給資格者証を破り、若しくは汚したときにおいて、不用となった受給資格者証は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(平8規則41・平11規則24・平12規則10・平14規則53―2・一部改正)
(平11規則24・平17規則16・平20規則11・平30規則10・一部改正)
(平17規則16・一部改正)
2 市長は、受給資格者が第三者を原因とする診療等を受けたときは、当該受給資格者から第三者行為傷病届(様式第12号)を提出させるものとする。
(平8規則41・追加、平17規則16・一部改正)
(変更の届出)
第12条 条例第11条に規定する変更に係る届出は、変更申請書により行わなければならない。
2 前項の届出を行う者は、受給資格者が市外に転出するため受給資格登録状況の証明を必要とする場合には、市長に証明書の交付を申請することができる。
(平8規則41・旧第11条繰下・一部改正、平14規則53―2・平17規則16・令3規則37・令5規則23・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平8規則41・旧第12条繰下)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月29日規則第26号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月27日規則第41号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定、第3条第2項第4号の改正規定、第3条第3項の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び様式第2号の改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成14年9月30日規則第53―2号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定及び第6条の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月1日から同年7月31日までの間における資格の取得(改正後の第6条第3項の規定による有効期間の更新を含む。)に係る第6条第1項第4号の規定の適用については、同号中「最初に到来する7月31日」とあるのは「平成18年7月31日」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第90号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に交付されている受給資格者証及び施行日から平成21年7月31日(以下「切替日」という。)までの間に交付する受給資格者証に係る改正後の第6条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号ア中「3月31日まで」とあるのは「3月31日又は平成21年7月31日(以下「切替日」という。)のいずれか早い日まで」と、同号イ及びウ中「3月31日」とあるのは「3月31日又は切替日のいずれか早い日」と、同項第2号中「退院予定日」とあるのは「退院予定日又は切替日のいずれか早い日」とする。
3 平成20年8月1日から切替日までの間に交付する受給資格者証に係る改正後の第6条第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「最初に到来する平成14年から3年ごとに到来する年の7月31日」とあるのは、「平成21年7月31日」とする。
4 施行日から平成20年7月31日までの間に交付する受給資格者証に係る改正後の第6条第1項第4号の規定の適用については、同号イ中「最初に到来する平成14年から3年ごとに到来する年の7月31日」とあるのは、「平成23年7月31日」とする。
5 附則第2項から前項までの規定の適用がある場合における改正後の第6条第2項の規定の適用については、同項中「規定する有効期間」とあるのは、「規定する有効期間(高崎市福祉医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年高崎市規則第11号)附則第2項から第4項までの規定の適用がある場合には、それらの規定による有効期間)」とする。
附則(平成21年7月31日規則第68号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中様式第1号、様式第1号の2、様式第5号、様式第9号、様式第10号及び様式第13号の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成21年10月1日
附則(平成25年3月19日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第53号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第4号)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第4号の2の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年12月12日規則第39号)
1 この規則は、令和元年12月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第3号による福祉医療費受給資格者証は、当該福祉医療費受給資格者証の有効期間が満了するまでの間は、改正後の様式第3号による福祉医療費受給資格者証とみなす。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第6条第1項第1号アからウまでの規定により交付されている福祉医療費受給資格者証(以下「旧受給資格者証」という。)については、この規則の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において有効期間の更新を行い、新たな福祉医療費受給資格者証を交付するものとし、新たな福祉医療費受給者資格者証が交付されるまでの間は、旧受給資格者証を使用することができる。
3 前項の規定により更新を行った福祉医療費受給資格者証に係る改正後の第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「資格取得日」とあるのは、「令和2年4月1日」とする。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第3号による福祉医療費受給資格者証は、当該福祉医療費受給資格者証の有効期間が満了するまでの間は、改正後の様式第3号による福祉医療費受給資格者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第9号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第4号の2、様式第5号及び様式第14号の改正規定は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第3号による福祉医療費受給資格者証は、当該福祉医療費受給資格者証の有効期間が満了するまでの間は、改正後の様式第3号による福祉医療費受給資格者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号の2及び様式第5号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年6月9日規則第23号)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第14号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年9月27日規則第25号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第6条第1項第1号ア及びイの規定により福祉医療費受給資格者証の交付を受けている者に係る福祉医療費受給資格者証の有効期間については、改正後の第6条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則23・全改)
(令5規則23・全改)
(令元規則39・全改、令3規則37・令5規則1・一部改正)
(令5規則23・全改)
(平25規則9・追加、平30規則10・平31規則4・令5規則1・一部改正)
(平14規則53―2・全改、平17規則16・平17規則93・平21規則68・平25規則9・平30規則10・令5規則1・一部改正)
様式第6号(第9条関係) 略
様式第7号(第9条関係) 略
様式第8号(第9条関係) 略
(平20規則11・全改、平21規則68・平30規則10・令3規則37・一部改正)
(平25規則9・全改)
(平8規則41・追加、平17規則16・旧様式第12号繰上)
(平8規則41・追加、平10規則4・一部改正、平17規則16・旧様式第13号繰上・一部改正)
(令5規則23・全改)
(令5規則23・全改)