○(旧)高崎市民間社会福祉施設整備資金利子補給要綱
昭和55年3月28日
告示第20号
〔この要綱は、平成17年高崎市告示第236号(高崎市民間社会福祉施設整備資金利子補給要綱を廃止する告示)により廃止。ただし、同告示附則第2項により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間社会福祉施設における施設整備事業を推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更正援護施設及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設を設置経営する社会福祉法人等が施設整備(新築、増築、改築をいう。以下同じ。)に要する経費として、融資機関から借り入れた資金の利子に対し、予算の範囲内において利子の補給(以下「利子補給」という。)をするものとし、当該利子補給の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平3告示96・平8告示76・平13告示2・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された財団法人及び社団法人をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、社会福祉・医療事業団、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会及び年金福祉事業団をいう。
(昭62告示18・平13告示92・一部改正)
(利子補給の対象)
第3条 この要綱において社会福祉法人等が利子補給を受けることのできる資金は、施設整備事業に要する経費として融資機関から借り受けた資金とし、次に掲げる資金は、補助対象としない。
(1) 設備整備に要する資金
(2) 既存建物の買収に要する資金
(3) 職員の宿舎に要する資金
(4) 門、柵及び塀の築造に要する資金
(5) 備品整備資金
(6) 土地取得資金
(7) 経営資金
(8) 災害復旧資金
(平13告示2・一部改正)
(利子補給の額)
第4条 利子補給の額は、次のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 社会福祉法人等が社会福祉・医療事業団又は年金福祉事業団から借入した場合、当該社会福祉法人等がその年度において支払った利子の合計額に3分の1を乗じて得た額とする。
(2) 社会福祉法人等が社会福祉法人群馬県社会福祉協議会から借入した場合、当該社会福祉法人等がその年度において支払った利子の合計額とする。
(平3告示96・全改、平8告示310・平13告示2・一部改正)
(補助の期間)
第5条 利子補給の期間は、当該社会福祉法人等が融資機関から融資を受ける全期間とする。
(利子補給の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、民間社会福祉施設整備資金利子補給交付申請書(様式第1号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(利子補給の交付)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受けたときは、当該申請書の内容を審査し、利子補給の交付を適当と認めたときはこれを決定し、当該申請者に交付する。
(継続交付)
第8条 前年に引き続き利子補給の交付を受けようとする者は、利子補給継続交付申請書(様式第2号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、審査のうえこれを決定し、当該申請者に交付する。
(償還報告)
第9条 この利子補給の交付を受けた社会福祉法人等は、利子補給期間中毎年度当該年度分の民間社会福祉施設整備資金利子償還報告書(様式第3号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(利子補給の返還)
第10条 市長は、利子補給の交付を受けた社会福祉法人等が不正な行為により、利子補給金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させるものとする。
(調査)
第11条 市長は、利子補給金の使途等に関し必要に応じ、調査することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月19日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月1日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市民間社会福祉施設整備資金利子補給要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日告示第76号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成8年11月22日告示第310号)
この告示は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月9日告示第2号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第92号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(平3告示96・平13告示92・一部改正)
(平3告示96・平13告示92・一部改正)
(平3告示96・平13告示92・一部改正)