○高崎市保育所費用徴収条例
昭和34年3月25日
条例第7号
〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10条例22・平27条例12・一部改正)
(保育料の額)
第2条 高崎市立保育所設置条例(昭和30年高崎市告示第8号)に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、通所する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が別に定める額とする。
2 法附則第6条第1項に規定する特定保育所(以下「特定保育所」という。)の保育料(同条第4項の規定により徴収するものに限る。)の額は、前項の規定により算定した額と同額とする。
(平27条例12・追加、令元条例16・一部改正)
(保育料の納付)
第3条 市立保育所又は特定保育所に通所する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条に規定する額を毎月末(12月にあっては25日)までに納付しなければならない。
2 市長は、教育・保育給付認定保護者の最近における所得が前年に比べ著しく変動があったと認めるときその他必要に応じ、保育料を減免又は増額することができる。
3 保育料は、毎月その月初日に児童が保育所に在籍している場合に納付するものとし、当該月の初日に在籍しているときは児童が欠席した場合においても納付しなければならない。
(昭41条例7・平5条例13・平10条例22・一部改正、平27条例12・旧第2条繰下・一部改正、令元条例16・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(平27条例12・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 高崎市公私立保育所保育料条例(昭和28年高崎市告示第63号)は、廃止する。
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に編入前のそれぞれの町村の区域内の保育所に入所している児童の保護者で、引き続き当該編入前のそれぞれの町村の区域内に住所を有するものに係る保育費用の負担については、平成17年度分に限り、第2条の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村保育料徴収規則(平成8年倉渕村規則第2号)、箕郷町保育園費用徴収条例(平成2年箕郷町条例第13号)、群馬町保育運営費負担金徴収条例(昭和45年群馬町条例第11号)又は新町保育所費用徴収条例(昭和44年新町条例第2号)の規定の例による。
(平17条例81・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に編入前の同町の区域内の保育所に入所している児童の保護者で、引き続き当該編入前の同町の区域内に住所を有するものに係る保育費用の負担については、平成18年度分に限り、第2条の規定にかかわらず、榛名町保育所費用徴収条例(昭和41年榛名町条例第26号)の規定の例による。
(平18条例68・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に編入前の同町の区域内の保育所に入所している児童の保護者で、引き続き当該編入前の同町の区域内に住所を有するものに係る保育費用の負担については、平成21年度分に限り、第2条の規定にかかわらず、吉井町保育所保育料徴収条例(昭和38年吉井町条例第12号)の規定の例による。
(平21条例31・追加)
附則(昭和36年7月5日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和38年9月30日条例第58号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条中高崎市保育所費用徴収条例第1条の改正規定(「第24条により市長が保育所へ入所させた児童の保育に要する費用」を「第24条第1項の規定による保育の実施に要する保育費用」に改める部分を除く。)、第2条第1項の改正規定(「児童福祉法」を「法」に改める部分に限る。)及び第2条第2項の改正規定並びに第3条中高崎市母子寮設置管理条例第3条の改正規定(「、特に」を「特に」に改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第81号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第68号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第9条第1項の規定が適用される間、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る保育料の額は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の政令で定める額を限度として、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が別に定める額とする。
(令元条例16・令5条例8・一部改正)
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。