○高崎市保育所費用徴収条例施行規則
昭和62年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市保育所費用徴収条例(昭和34年高崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則32・全改、平27規則43・令元規則32・一部改正)
(1) 政令第13条第1項第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども 別表第2に定める額
(2) 政令第13条第1項第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども 0円
(平27規則32・追加、平27規則43・平28規則36・令元規則32・一部改正)
(1) 政令第14条第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども 別表第2に定める額
(2) 政令第14条第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども 0円
(平28規則36・追加、令元規則32・令3規則73・一部改正)
(2) 保育料について別表第2に規定するC1からD3までの階層区分が適用される場合 0円
(平27規則43・全改、平28規則36・平29規則28・令元規則32・一部改正)
(平28規則36・追加、令元規則32・一部改正)
(平27規則32・追加、平28規則36・令元規則32・一部改正)
3 減免の期間及び額は、その都度市長が定める。
(平27規則32・旧第3条繰下・一部改正)
2 前項に規定する新たな期限は、督促状を発する日から起算して15日以内とする。
(平5規則52・追加、平27規則32・旧第4条繰下・一部改正)
(保育料の滞納処分)
第8条 市長は、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び法附則第6条第6項の規定に基づき、当該保育料について地方税の滞納処分の例によりただちに滞納処分の手続を行わなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合はこの限りでない。
(平5規則52・追加、平27規則32・旧第5条繰下・一部改正、令6規則15・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平5規則52・旧第4条繰下、平27規則32・旧第6条繰下)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平11規則37―2・旧附則・一部改正、平18規則45・一部改正、平27規則32・旧第1項・一部改正)
附則(昭和63年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第40号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第46号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年3月31日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第27号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第32号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第37―2号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表備考第6項の規定は、平成9年4月2日以降に生まれた児童に係る保育料から適用し、同日前に生まれた児童に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第47―2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第45号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第91―2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第146―2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の附則第3項から第6項までの規定は、平成18年1月23日から適用する。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式第4号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第28―2号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の保育料について適用し、平成19年度までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の保育料について適用し、平成21年度までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成23年度以後の年度分の保育料について適用し、平成22年度までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成24年度以後の年度分の保育料について適用し、平成23年度までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第58号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料について適用し、平成26年度までの年度分の保育料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第4号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成27年8月31日規則第43号)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第1備考7の規定は、平成27年9月以後の月分の保育料について適用し、平成27年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の2及び別表第2の2の規定は、平成30年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第47号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第32号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の高崎市保育所費用徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第50―3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月20日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定による改正後の別表第1の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元規則32・全改、令3規則50―3・令3規則66・一部改正)
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 保育料の額(月額) | |||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||||
3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親を教育・保育給付認定保護者とする世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 7,600 | 0 | 7,470 | 0 |
C2 | 市町村民税所得割合算額が24,300円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 9,940 | 0 | 9,770 | 0 |
C3 | 市町村民税所得割合算額が24,300円以上48,600円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 10,370 | 0 | 10,190 | 0 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上51,700円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 12,690 | 0 | 12,470 | 0 |
D2 | 市町村民税所得割合算額が51,700円以上58,700円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 14,680 | 0 | 14,430 | 0 |
D3 | 市町村民税所得割合算額が58,700円以上77,101円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 17,010 | 0 | 16,720 | 0 |
D3―2 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上78,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 17,010 | 0 | 16,720 | 0 |
D4 | 市町村民税所得割合算額が78,000円以上97,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 22,950 | 0 | 22,550 | 0 |
D5 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上114,500円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 27,940 | 0 | 27,460 | 0 |
D6 | 市町村民税所得割合算額が114,500円以上134,100円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 33,270 | 0 | 32,700 | 0 |
D7 | 市町村民税所得割合算額が134,100円以上169,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 39,430 | 0 | 38,750 | 0 |
D8 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上242,400円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 45,950 | 0 | 45,160 | 0 |
D9 | 市町村民税所得割合算額が242,400円以上301,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 48,210 | 0 | 47,390 | 0 |
D10 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満の世帯(Aの階層区分に属する世帯を除く。) | 49,960 | 0 | 49,110 | 0 |
D11 | AからD10までの階層区分に該当する世帯以外の世帯 | 51,280 | 0 | 50,400 | 0 |
備考
3 教育・保育給付認定子ども(階層区分がA又はBに該当する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもを除く。)が市立保育所を通常の保育時間を超えて利用した場合における当該利用に係る月の保育料の額の算定にあたっては、この表に定める保育料の額に月額2,000円(1日を単位とする利用の場合は、1日につき200円)を加える。
4 この表において、市町村民税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
5 この表において、均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、市町村民税所得割合算額とは、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
6 この表において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合における市町村民税所得割合算額は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額に相当する額とする。
7 階層区分の判定は、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての保育所を利用した月の属する年度(保育所を利用した月が4月から8月までの場合には、前年度)分の市町村民税の課税状況に基づいて行う。ただし、課税状況に基づいて階層区分を判定できない世帯にあっては、D11の階層区分に該当するものとみなす。
別表第2(第3条・第3条の2関係)
(令元規則32・全改)
(単位:円)
階層区分 | 保育料の額(月額) | |||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |
A | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 3,800 | 0 | 3,730 | 0 |
C2 | 4,970 | 0 | 4,880 | 0 |
C3 | 5,180 | 0 | 5,090 | 0 |
D1 | 6,330 | 0 | 6,220 | 0 |
D2 | 7,240 | 0 | 7,110 | 0 |
D3 | 8,310 | 0 | 8,160 | 0 |
D3―2 | 8,310 | 0 | 8,160 | 0 |
D4 | 10,250 | 0 | 10,070 | 0 |
D5 | 12,470 | 0 | 12,250 | 0 |
D6 | 15,130 | 0 | 14,870 | 0 |
D7 | 18,210 | 0 | 17,900 | 0 |
D8 | 21,470 | 0 | 21,100 | 0 |
D9 | 22,600 | 0 | 22,210 | 0 |
D10 | 23,480 | 0 | 23,080 | 0 |
D11 | 24,140 | 0 | 23,720 | 0 |
備考
1 教育・保育給付認定子ども(階層区分がA又はBに該当する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもを除く。)が市立保育所を通常の保育時間を超えて利用した場合における当該利用に係る月の保育料の額の算定にあたっては、この表に定める保育料の額に月額2,000円(1日を単位とする利用の場合は、1日につき200円)を加える。
2 この表における階層区分の定義及び判定は、別表第1に定めるところによる。
別表第3(第4条関係)
(令元規則32・全改)
(単位:円)
階層区分 | 保育料の額(月額) | |||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
3歳未満子ども | 3歳以上子ども | 3歳未満子ども | 3歳以上子ども | |
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | 1,200 | 0 | 1,170 | 0 |
C3 | 2,310 | 0 | 2,270 | 0 |
D1 | 3,860 | 0 | 3,790 | 0 |
D2 | 4,860 | 0 | 4,770 | 0 |
D3 | 4,980 | 0 | 4,890 | 0 |
備考
教育・保育給付認定子どもが市立保育所を通常の保育時間を超えて利用した場合における当該利用に係る月の保育料の額の算定にあたっては、この表に定める保育料の額に月額2,000円(1日を単位とする利用の場合は、1日につき200円)を加える。
(平2規則15・平17規則27・平27規則32・令3規則50―3・一部改正)
(平2規則15・平27規則32・一部改正)
(平2規則15・平27規則32・一部改正)
(平24規則42・全改、平27規則32・令3規則66・一部改正)