○高崎市児童館条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市児童館条例(昭和54年高崎市条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、児童館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則13・一部改正)

(職員)

第2条 児童館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて、分担事務に従事する。

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平5規則43・一部改正)

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(入館の拒否)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、児童館の使用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 児童館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(3) その他児童館の管理上、不適当と認められる者

(使用の申請等)

第7条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、使用予定日の7日前までに、高崎市児童館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童館の使用許可は、高崎市児童館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付することにより行うものとする。

(使用許可の取消し手続き)

第8条 市長は、条例第5条第1項の規定により児童館の使用の許可を取り消したときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、口頭で行うものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、児童館を使用するときは、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の展示及び販売並びに飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく指定された室以外の室又は備付器具を使用しないこと。

(5) その他管理上の必要に基づく指示に従うこと。

(運営委員会)

第10条 児童館の円滑なる運営を図るため、高崎市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営その他の事項に関しては、別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条中「画像」を削る改正規定、並びに第3条中「氏名画像」を「氏名」に改める改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第43号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平2規則13・平5規則15・平17規則27・一部改正)

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(平2規則13・一部改正)

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高崎市児童館条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第12号
平成2年3月26日 規則第13号
平成5年3月25日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第27号