○高崎市児童館運営委員会規程

昭和54年5月16日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市児童館条例施行規則(昭和54年高崎市規則第12号)第10条の規定に基づき、高崎市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元告示43・一部改正)

(組織)

第2条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員18人以内をもって組織する。

(1) 児童の教育について専門的識見を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 民生委員協議会、区長会、子ども育成団体連絡協議会等の団体の代表者

(4) 市職員及び高崎市社会福祉協議会職員

(平2告示19・平6告示365・平19告示104・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職により委員に委嘱され、又は任命された者は、当該役職を退いたときは、委員を解任されるものとする。

(平19告示104・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉部こども家庭課において処理する。

(平元告示43・平9告示85・平19告示104・平23告示103・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。

(平元告示43・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日告示第43号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日告示第19号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年8月5日告示第365号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市児童館運営委員会規程の規定は、平成6年7月1日から適用する。

(平成9年3月28日告示第85号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第104号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第103号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市児童館運営委員会規程

昭和54年5月16日 告示第45号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和54年5月16日 告示第45号
平成元年3月30日 告示第43号
平成2年3月26日 告示第19号
平成6年8月5日 告示第365号
平成9年3月28日 告示第85号
平成19年3月30日 告示第104号
平成23年3月31日 告示第103号