○高崎市児童館運営委員会規程
昭和54年5月16日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市児童館条例施行規則(昭和54年高崎市規則第12号)第10条の規定に基づき、高崎市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元告示43・一部改正)
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員18人以内をもって組織する。
(1) 児童の教育について専門的識見を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 民生委員協議会、区長会、子ども育成団体連絡協議会等の団体の代表者
(4) 市職員及び高崎市社会福祉協議会職員
(平2告示19・平6告示365・平19告示104・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職により委員に委嘱され、又は任命された者は、当該役職を退いたときは、委員を解任されるものとする。
(平19告示104・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、福祉部こども家庭課において処理する。
(平元告示43・平9告示85・平19告示104・平23告示103・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(平元告示43・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日告示第43号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日告示第19号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月5日告示第365号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市児童館運営委員会規程の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日告示第85号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第104号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第103号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。