○高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則21・一部改正)
(入所申請)
第2条 母子生活支援施設(以下「あすなろ寮」という。)へ入所を希望する者は、市長にあすなろ寮入所申込書(様式第1号)に戸籍謄本又は住民票の写しを添えて提出しなければならない。
(平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(入所の決定等)
第3条 市長は、あすなろ寮入所申請書を受理したときは、福祉事務所長をして必要な調査をさせ、又は必要に応じて関係者の意見を聴き、入所の可否を決定するものとする。
4 入所を許可された者は、入所の際に誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(保証人の責務等)
第4条 保証人は、本市に居住し、独立の生計を営む者で、入所者の責務を保証しなければならない。
2 保証人に異動を生じたときは、速かにその旨を申し出なければならない。
(平10規則21・一部改正)
(職員)
第5条 あすなろ寮に次の職員を置く。
(1) 寮長
(2) 母子支援員
(3) 保育士
(4) 少年支援員
(5) 調理員等
(6) 嘱託医
2 前項の職員は、市長が任命又は委嘱する。
(昭62規則16・平10規則21・平11規則6・平27規則56・一部改正)
(職務)
第6条 寮長は、上司の命を受け、寮務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 母子支援員は、寮長の指揮を受け、入所者の保護指導に従事する。
3 保育士は、寮長の指揮を受け、児童の保育に従事する。
4 少年指導員は、寮長の指揮を受け、少年の指導並びに寮務に従事する。
5 調理員等は、寮長の指揮を受け、児童の給食又は施設の管理整備、その他日常必要な業務に従事する。
6 嘱託医は、医務に従事する。
(昭62規則16・平10規則21・平11規則6・平27規則56・一部改正)
(日課の定め)
第7条 寮長は、入所者の生活を正しく導くため、社会環境に即した日課を定めることができる。
(平10規則21・一部改正)
(事業)
第8条 寮長は、市長の承認を得て必要な事業を行うことができる。
(非常災害による避難訓練の実施等)
第9条 寮長は、非常災害に対する具体的計画をたて、不断の注意を払うとともに避難訓練を実施しなければならない。
(入所者の行為の禁止)
第10条 入所者は、寮長の許可を得ないで、次の行為をしてはならない。
(1) 寮内に工作を施し、又は室内の模様替をすること。
(2) 居室を他の目的に使用すること。
(3) 家族以外の者を同居又は宿泊させること。
(4) 無断で外泊すること。
(平10規則21・一部改正)
(退所の願出等)
第11条 あすなろ寮を退所しようとする者は、あすなろ寮退所願(様式第6号)を寮長を経て市長に提出しなければならない。
(平10規則21・一部改正)
(退所者の継続指導)
第12条 寮長は、退所した母子世帯の継続指導に努めなければならない。
(備える簿冊)
第13条 あすなろ寮に次に掲げる簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 職員履歴書綴
(3) 入所台帳
(4) 入所者名簿
(5) 世帯調査票
(6) ケースカード
(7) 指導計画書
(8) 寮務日誌
(9) 出勤簿
(10) 休暇申請簿
(11) 備品台帳
(12) 諸通知及び諸報告綴
(13) 給食関係綴
(14) その他必要な簿冊
(平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(報告)
第14条 寮長は、別に定めるところによりその月の業務状況を翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、寮長が市長の承認を得て定めることができる。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第16号)
(施行日等)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(高崎市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 高崎市職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)
3 高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年高崎市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(その他)
4 この規則施行の際、現に寮母の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず、昭和62年4月1日から母子指導員の職名を付与されたものとする。
附則(平成5年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条中「」を削る改正規定、並びに第3条中「
」を「氏名」に改める改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号)抄
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27―5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平5規則15・平10規則21・平13規則27―5・平17規則27・平27規則56・一部改正)
(平5規則15・平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(平5規則15・平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(平5規則15・平10規則21・平13規則27―5・一部改正)
(平5規則15・平10規則21・平17規則27・一部改正)
(平5規則15・平10規則21・平17規則27・令4規則15・一部改正)