○高崎市長寿センター条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市長寿センター条例(昭和55年高崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高崎市長寿センター(以下「センター」という。)(高崎市箕輪城長寿センター、高崎市群馬長寿センター、高崎市新町長寿センター、高崎市新町鉄南長寿センター及び高崎市高浜長寿センターを除く。)に館長その他必要な職員を置く。

(平7規則14・平9規則25・平17規則37・平20規則18・平26規則32・一部改正)

(職員の職務)

第3条 次の表の左欄に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職務を行う。

職務

館長

(1) 所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

(2) 所管事務の処理計画を立案し、その計画の達成に努める。

(3) 事務処理方法を示し、所属職員相互間の協調を図る。

その他の職

分担事務に従事する。

(平7規則14・平9規則25・平17規則37・平20規則18・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長等(市長又は指定管理者(条例第6条第1項の規定によりセンターの管理を行わせる場合における指定管理者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

高崎市新町長寿センター及び高崎市新町鉄南長寿センター

午前9時から午後4時まで

高崎市高浜長寿センター

午前10時から午後7時まで

上記以外の長寿センター

午前9時30分から午後4時まで

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平20規則18・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長等が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

休館日

高崎市箕輪城長寿センター

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日をいう。以下同じ。)(休日を除く。次項及び上記以外の長寿センターの項において同じ。)

高崎市群馬長寿センター

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

高崎市高浜長寿センター

(1) 月曜日

(2) 年末年始

上記以外の長寿センター

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(昭58規則20・昭61規則17の2・平4規則45・平20規則18・一部改正)

(団体使用)

第6条 20人以上の団体がセンターを使用する場合は、使用予定日の10日前までに申し込み、市長等の許可を受けなければならない。

(平4規則45・平20規則18・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第7条 条例第7条第1項の規定による使用料及び利用料金(同条第3項の規定により指定管理者が収入として収受する場合における利用料金をいう。以下同じ。)は、使用券(様式第1号)を交付して徴収する。

(平18規則96・平20規則18・一部改正)

(証明書の交付申請)

第8条 条例第7条第2項第1号に規定する市長が発行する証明書(様式第2号)の交付を受けようとする者は、高崎市長寿センター利用証明書交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

(平18規則96・平20規則18・平29規則12・一部改正)

(使用料等の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、高崎市長寿センター使用料等減免申請書(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。

(平18規則96・平20規則18・一部改正)

(遵守事項)

第10条 センターを使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員(指定管理者の職員を含む。)の指示に従うこと。

(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。

(3) 他人が嫌悪する着衣等で使用しないこと。

(平20規則18・一部改正)

(業務日誌)

第11条 館長及び指定管理者は、使用に関する業務日誌を備え記録し、毎月1回使用状況を主管課長に報告するものとする。

(平20規則18・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高崎市立長寿センター設置条例施行規則(昭和42年高崎市規則第11号)

(2) 高崎市立長寿センター使用条例施行規則(昭和42年高崎市規則第12号)

(昭和58年5月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則(昭和42年高崎市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和61年3月31日規則第17の2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則(昭和42年高崎市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成4年7月24日規則第45号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第44号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第25号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年5月31日規則第96号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による証明書は、改正後の様式第2号による証明書とみなす。

(平成20年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第12号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による証明書は、改正後の様式第2号による証明書とみなす。

(昭61規則17の2・平14規則23・一部改正)

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(平18規則96・全改、平29規則12・一部改正)

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(平4規則45・平5規則44・平13規則37・平17規則37・平29規則12・一部改正)

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(平4規則45・平5規則44・平13規則37・平17規則37・平20規則18・一部改正)

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高崎市長寿センター条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和58年5月23日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第17号の2
平成4年7月24日 規則第45号
平成5年3月31日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第25号
平成13年9月28日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第37号
平成18年5月31日 規則第96号
平成20年3月31日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第32号
平成29年3月16日 規則第12号