○高崎市老人福祉法施行細則
平成10年4月30日
規則第42号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(平17規則49・一部改正)
(居宅における介護等の手続き)
第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定する居宅における介護等の措置は、別に定める手続きによるものとする。
(入所依頼書等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第9号)により、当該施設の長に対して依頼しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第11号)により、当該施設の長に対し通知しなければならない。
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項により老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第12号)により、当該施設の長に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第14号)により、当該措置を採った福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第15号)により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第16号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第28条第1項の規定に基づく措置に要する費用の徴収については、高崎市老人福祉施設入所措置費徴収規則(昭和55年高崎市規則第37号)の定めるところによる。
(平23規則22・追加)
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第12条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第17号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第13条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第18号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第14条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止・休止届(様式第19号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第15条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届(様式第20号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人デイサービスセンター等事業の変更の届出)
第16条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター事業変更届(様式第21号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人デイサービスセンター等事業の廃止又は休止の届出)
第17条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター事業廃止・休止届(様式第22号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(老人ホームの設置の認可申請書)
第18条 施行規則第3条第1項の申請書は、老人ホーム設置認可申請書(様式第23号)とする。
(平23規則22・追加)
(老人ホーム事業の開始の届出)
第19条 法第15条第4項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、速やかに老人ホーム事業開始届(様式第24号)により市長に届け出なければならない。
(平23規則22・追加)
(老人ホーム事業の変更の届出)
第20条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(様式第25号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(改善命令による措置の結果の報告書)
第22条 社会福祉法人は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命じられたときは、これに基づいて採った措置について、措置結果報告書(様式第28号)により当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(平23規則22・追加)
(軽費老人ホームの設置の届出等)
第23条 法第15条第5項の規定に基づき、軽費老人ホームを設置しようとする場合における社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第29号)によらなければならない。
2 法第15条第5項の規定に基づき、社会福祉法人以外の者が軽費老人ホームを設置しようとする場合における社会福祉法第62条第3項の申請書は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第30号)とする。
(平23規則22・追加)
(軽費老人ホーム事業の変更の届出等)
第24条 軽費老人ホームに係る社会福祉法第63条第1項の規定による変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第31号)によらなければならない。
2 軽費老人ホームに係る社会福祉法第63条第2項の規定による変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第32号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(軽費老人ホーム事業廃止の届出)
第25条 軽費老人ホームに係る社会福祉法第64条の規定による廃止の届出は、軽費老人ホーム事業廃止届(様式第33号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(準用)
第26条 第22条の規定は、社会福祉法人その他の者が軽費老人ホームに関し社会福祉法第71条の規定により必要な措置を採るべき旨を命じられた場合について準用する。
(平23規則22・追加)
(老人福祉センター事業の開始の届出)
第27条 法第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置しようとする場合における社会福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届(様式第34号)によらなければならない。
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(有料老人ホームの設置の届出)
第29条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第37号)によらなければならない。
(平24規則5・追加)
(有料老人ホーム事業の変更の届出)
第30条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第38号)によらなければならない。
(平24規則5・追加)
(有料老人ホーム事業の廃止又は休止の届出)
第31条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止・休止届(様式第39号)によらなければならない。
(平24規則5・追加)
(令2規則1・追加)
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則22・旧第11条繰下、平24規則5・旧第29条繰下、令2規則1・旧第32条繰下)
附則
この規則は、平成10年5月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第44号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の様式第23号の規定による書類は、改正後の様式第23号の規定による書類とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平15規則24・平17規則49・一部改正)
(平15規則24・平17規則49・一部改正)
(平17規則49・平28規則66・一部改正)
(平17規則49・平28規則66・一部改正)
(平17規則49・平28規則66・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・一部改正)
(平17規則49・令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令2規則44・令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令2規則44・令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令2規則44・令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則22・追加、令4規則15・一部改正)
(平24規則5・追加、令4規則15・一部改正)
(平24規則5・追加、令4規則15・一部改正)
(平24規則5・追加、令4規則15・一部改正)
(令2規則1・追加、令4規則15・一部改正)