○高崎市高齢者スポーツ広場設置要綱
昭和56年8月1日
告示第59号
(設置)
第1条 市は、高齢者が軽スポーツを通して健康の増進や仲間との交流を深めることにより、生きがいの高揚が図られることにかんがみ高齢者スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(平8告示72・一部改正)
(定義)
第1条の2 この要綱において「軽スポーツ」とは、高齢者がそれぞれの体力や技術レベルに応じて楽しむことができるレクリエーション性の強いスポーツをいう。
(平8告示72・追加)
(土地の借上げ)
第2条 市長は、スポーツ広場の設置にあたり、この要綱の定めるところにより土地所有者からスポーツ広場に供する土地を借り上げるものとする。
(土地貸付けの申請)
第3条 市長は、土地所有者からスポーツ広場に供する目的で土地の貸付けの申出があったときは、当該土地所有者に対して高齢者スポーツ広場用地貸付申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地については、当該土地所有者は、あらかじめ農用地区域変更の手続を行い、その認可通知の写しを申請の際に添付するものとする。
(平8告示72・一部改正)
(スポーツ広場の規模等)
第4条 スポーツ広場に供する用地は、その規模が400平方メートル以上2,000平方メートル以下のものとする。ただし、軽スポーツの種類、土地の形状等によって、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平8告示72・平19告示392・一部改正)
(整地等に要する経費)
第5条 スポーツ広場に供する用地の整地及び便所の設置に要する経費は、予算の範囲内で市が負担するものとする。
(平8告示72・一部改正)
(平8告示72・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第8条 前条の土地等使用貸借契約の締結に係る土地(以下「貸借契約地」という。)は、当該契約の締結の日から5年間はスポーツ広場以外の目的に使用することはできないものとする。
(平8告示72・一部改正)
(固定資産税等の減免)
第9条 市長は、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)第72条第1項の規定(高崎市都市計画税条例(昭和32年高崎市告示第37号)第6条においてその例とする場合を含む。)に基づき、貸借契約地に係る固定資産税及び都市計画税を当該契約期間に限り減免するものとする。
(管理の委託)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、スポーツ広場の管理を地域の長寿会等の団体に委託することができる。
(使用者の責任)
第11条 スポーツ広場を使用する者は、スポーツ広場の使用について生じた一切の事故につきその責任を負うものとする。
(貸借契約地の返還)
第12条 市長は、第7条の規定により土地等使用貸借契約を締結した者から、当該契約期間の満了時において貸借契約地の返還を求められたときは、速やかに現形のまま返還するものとする。
(平8告示72・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほかスポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日告示第72号)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に締結したスポーツ広場に係る土地の使用貸借契約の契約期間については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年3月31日告示第145―7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日告示第392号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第131号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月6日告示第443号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平8告示72・全改、平17告示103・平18告示145―7・平24告示131・令4告示56・一部改正)
(平8告示72・全改)
(平8告示72・全改)
(平8告示72・追加、平17告示103・平24告示443・令4告示56・一部改正)
(平8告示72・追加)