○高崎市高齢者医療費助成条例施行規則
昭和58年1月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市高齢者医療費助成条例(昭和57年高崎市条例第50号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条から第4条まで 削除
(平17規則15)
2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)その他これに類する法律による被扶養者であることを証する書類を提示するとともに、申請者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年(1月1日から7月31日までの間に行う申請にあっては、前々年)の所得についての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の課税の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、申請者が前項の申請書を提出する日の属する年(当該日が1月1日から7月31日までの間の場合にあっては、前年)の1月1日に高崎市に住所を有する場合は、当該課税の状況を証する書類の添付を省略することができる。
(平9規則50・平14規則53―3・平17規則15・平27規則40・一部改正)
(資格取得の時期)
第6条 受給資格の取得時期は、市長が当該資格があると決定した日以降とする。
(資格喪失の時期)
第7条 受給資格の喪失時期は、条例第3条の規定に該当しなくなったときとする。
(受給資格者証の更新)
第8条 市長は、毎年8月1日に受給資格者証の更新を行うものとする。
2 受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、資格の更新について、高齢者医療費受給資格者申請書を市長に提出し資格の認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該受給資格者に係る受給資格が明らかである場合は、資格の更新の申請を待たず、受給資格者証を交付することができるものとする。
(平9規則50・平17規則15・一部改正)
(受給資格者証の再交付)
第9条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又は無くしたときは、受給資格者証再交付申請書(様式第5号)により、市長に、受給資格者証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。
(平14規則53―3・一部改正)
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格を喪失したとき又は受給資格者証の更新若しくは再交付があったときは、不用となった受給資格者証は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(平9規則50・平12規則74・平17規則15・一部改正)
(平17規則15・一部改正)
2 市長は、受給資格者が第三者を原因とする診療等を受けたときは、当該受給資格者から第三者行為傷病届(様式第11号)を提出させるものとする。
(平9規則50・追加、平17規則15・一部改正)
(平9規則50・旧第13条繰下・一部改正、平14規則53―3・平17規則15・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平9規則50・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(高崎市高齢者医療費助成条例施行規則の廃止)
2 高崎市高齢者医療費助成条例施行規則(昭和46年高崎市規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にした廃止前の高崎市高齢者医療費助成条例施行規則の規定による高齢者医療費助成に係る各種の申請及び決定は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
4 昭和58年2月1日付けをもち、同日現在受給資格を有する者に受給資格者証を交付するものとし、この交付は、第8条に規定する受給資格者証の更新とみなす。
附則(平成元年2月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第53―3号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの改正規定、第5条第2項の改正規定(「前年の所得(1月から6月までの間に行う申請にあっては前々年の所得)」を「申請者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年(1月1日から7月31日までの間に行う申請にあっては、前々年)の所得についての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の課税」に改める部分に限る。)、第8条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定は、平成17年8月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第2条から第4条までの規定及び第5条第2項の規定は、施行日の前日において高崎市高齢者医療費助成条例(昭和57年高崎市条例第50号)第3条第1項に規定する対象者に該当する者については、施行日から平成18年7月31日までの間は、適用しない。
附則(平成17年12月28日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月10日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成28年3月3日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第5号)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第12号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第38号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第7号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第12号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平17規則94・全改、平27規則40・平31規則5・令6規則7・一部改正)
様式第2号 削除
(平9規則50)
(平14規則53―3・全改、令6規則7・一部改正)
(令6規則7・全改)
(平17規則94・全改、平27規則40・一部改正)
(平9規則50・全改、平17規則15・令4規則15・一部改正)
(平9規則50・追加、平17規則15・令4規則15・一部改正)
(平12規則74・全改)
(平17規則15・全改、平27規則40・令3規則38・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平9規則50・全改、平17規則15・旧様式第11号繰上、平27規則40・一部改正)
(平9規則50・追加、平17規則15・旧様式第12号繰上・一部改正、平27規則40・一部改正)
(平17規則94・全改、平27規則40・平31規則5・令6規則7・一部改正)