○高崎市敬老祝金支給条例
平成10年3月27日
条例第25号
高崎市敬老祝金支給条例(昭和33年高崎市告示第65号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、祝金を支給する日の属する年度において、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 9月1日に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記載されている者
(2) 満88歳若しくは満100歳に達する者又は満101歳以上である者
(平14条例44・平17条例90・平24条例29・平26条例17・一部改正)
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次に定めるところによる。
(1) 満88歳に達する者 25,000円
(2) 満100歳に達する者 70,000円
(3) 満101歳以上の者 50,000円
(平26条例17・一部改正)
(祝金支給の期日)
第4条 祝金は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日に支給するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(平14条例44・平17条例90・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(平17条例90・旧附則・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)以後において編入前の町村の区域内に住所を有する者については、平成18年度分及び平成19年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村敬老祝金条例(平成5年倉渕村条例第11号)、箕郷町敬老年金条例(昭和43年箕郷町条例第8号)、群馬町敬老祝金条例(昭和61年群馬町条例第8号)又は新町敬老祝金支給規則(平成10年新町規則第4号)に規定する年齢の基準及び祝金等(次項の100歳到達時祝金を除く。)の額により祝金等を支給する。
(平17条例90・追加)
3 倉渕村敬老祝金条例、群馬町敬老祝金条例及び新町百寿慶祝規則(平成6年新町規則第14号)の規定による100歳到達時祝金は、平成18年度から平成21年度までの間にあっては、編入日に編入前のそれぞれの町村(編入前の群馬郡箕郷町を除く。)の区域に居住する者で、100歳に到達するものに次のとおり支給する。
平成18年度 40万円
平成19年度 30万円
平成20年度 20万円
平成21年度 10万円
(平17条例90・追加)
(平18条例73・追加)
5 町要綱の規定による特別功労金は、平成19年度から平成21年度までの間にあっては、編入日に編入前の群馬郡榛名町の区域に居住する者で、100歳に到達するものに次のとおり支給する。
平成19年度 30万円
平成20年度 20万円
平成21年度 10万円
(平18条例73・追加)
(平21条例31・追加)
(平21条例31・追加)
(平成24年度の支給の特例)
8 平成23年9月1日に高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)に規定する高崎市吉井支所の所管区域内に居住していた者(同年中に満99歳以上に達した者を除く。)に対する平成24年度の祝金の支給について、第2条の規定の適用については、同条中「祝金を支給する日の属する年度」とあるのは「平成24年1月1日から平成25年3月31日までの間」と、同条第2号中「若しくは満95歳に達する者又は満100歳以上である者」とあるのは「又は満95歳に達する者」とする。
(平24条例15・追加)
附則(平成14年12月24日条例第44号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第90号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 平成18年度の敬老祝金の対象者について、改正後の第2条の規定の適用については、同条中「祝金を支給する日の属する年度」とあるのは「平成18年1月1日から平成19年3月31日までの間」とする。
附則(平成18年9月29日条例第73号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。