○高崎市敬老祝金支給条例

平成10年3月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、祝金を支給する日の属する年度において、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 9月1日に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民票に記載されている者

(2) 満88歳若しくは満100歳に達する者又は満101歳以上である者

(平14条例44・平17条例90・平24条例29・平26条例17・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に定めるところによる。

(1) 満88歳に達する者 25,000円

(2) 満100歳に達する者 70,000円

(3) 満101歳以上の者 50,000円

(平26条例17・一部改正)

(祝金支給の期日)

第4条 祝金は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日に支給するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(平14条例44・平17条例90・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平17条例90・旧附則・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)以後において編入前の町村の区域内に住所を有する者については、平成18年度分及び平成19年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ倉渕村敬老祝金条例(平成5年倉渕村条例第11号)、箕郷町敬老年金条例(昭和43年箕郷町条例第8号)、群馬町敬老祝金条例(昭和61年群馬町条例第8号)又は新町敬老祝金支給規則(平成10年新町規則第4号)に規定する年齢の基準及び祝金等(次項の100歳到達時祝金を除く。)の額により祝金等を支給する。

(平17条例90・追加)

3 倉渕村敬老祝金条例、群馬町敬老祝金条例及び新町百寿慶祝規則(平成6年新町規則第14号)の規定による100歳到達時祝金は、平成18年度から平成21年度までの間にあっては、編入日に編入前のそれぞれの町村(編入前の群馬郡箕郷町を除く。)の区域に居住する者で、100歳に到達するものに次のとおり支給する。

平成18年度 40万円

平成19年度 30万円

平成20年度 20万円

平成21年度 10万円

(平17条例90・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)以後において編入前の同町の区域内に住所を有する者については、平成19年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、榛名町敬老祝金及び特別功労金要綱(平成3年制定。次項において「町要綱」という。)に規定する年齢の基準及び祝金等(次項の特別功労金を除く。)の額により祝金等を支給する。

(平18条例73・追加)

5 町要綱の規定による特別功労金は、平成19年度から平成21年度までの間にあっては、編入日に編入前の群馬郡榛名町の区域に居住する者で、100歳に到達するものに次のとおり支給する。

平成19年度 30万円

平成20年度 20万円

平成21年度 10万円

(平18条例73・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日以後において編入前の同町の区域内に住所を有する者について、平成21年度から平成23年度までに祝金を支給する場合における第2条の規定の適用については、同条中「年度」とあるのは「年の9月1日」と、同条第1号中「9月1日に本市」とあるのは「本市(多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の同町の区域に限る。)」と、同条第2号中「満80歳、満85歳、満90歳若しくは満95歳に達する者又は満100歳以上である」とあるのは「満75歳に達している者又はその年の12月31日までに満75歳に達する」とする。

(平21条例31・追加)

7 前項の規定により支給する祝金の年齢の基準及び額は、第3条の規定にかかわらず、吉井町敬老祝金条例(平成6年吉井町条例第8号)第3条に規定する年齢の基準及び額とする。

(平21条例31・追加)

(平成24年度の支給の特例)

8 平成23年9月1日に高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)に規定する高崎市吉井支所の所管区域内に居住していた者(同年中に満99歳以上に達した者を除く。)に対する平成24年度の祝金の支給について、第2条の規定の適用については、同条中「祝金を支給する日の属する年度」とあるのは「平成24年1月1日から平成25年3月31日までの間」と、同条第2号中「若しくは満95歳に達する者又は満100歳以上である者」とあるのは「又は満95歳に達する者」とする。

(平24条例15・追加)

(平成14年12月24日条例第44号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第90号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 平成18年度の敬老祝金の対象者について、改正後の第2条の規定の適用については、同条中「祝金を支給する日の属する年度」とあるのは「平成18年1月1日から平成19年3月31日までの間」とする。

(平成18年9月29日条例第73号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高崎市敬老祝金支給条例

平成10年3月27日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)