○高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例施行規則
昭和49年6月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例(昭和49年高崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭50規則5・昭55規則31・一部改正)
(昭50規則5・昭55規則31・平26規則14・一部改正)
(1) 支給を可とする場合 在宅心身障害者介護手当受給資格通知書(様式第2号)
(2) 支給を否とする場合 在宅心身障害者介護手当受給申請却下通知書(様式第3号)
(昭50規則5・昭55規則31・一部改正)
(平元規則7・平26規則14・一部改正)
(昭50規則5・昭55規則31・一部改正)
(昭50規則5・昭55規則31・平26規則14・一部改正)
(現況報告)
第7条 手当の支給を受けている者は、毎年5月1日から5月末日までの間に在宅心身障害者介護手当受給現況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(昭50規則5・昭55規則31・平元規則7・平26規則14・一部改正)
(手当支給台帳)
第8条 市長は、介護手当申請受付一覧表(様式第7号)を備え受給者並びに手当の支給状況を明らかにしておかなければならない。
(昭50規則5・昭55規則31・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第7条の規定は適用しないものとする。
附則(昭和50年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、「殿」を「様」に改正する規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平26規則14・全改、令3規則25・一部改正)
(平26規則14・全改)
(昭50規則5・昭55規則31・平元規則7・平5規則21・一部改正)
(昭50規則5・昭55規則31・平元規則7・平5規則21・一部改正)
(昭50規則5・昭55規則31・平元規則7・平5規則21・平17規則27・平26規則14・一部改正)
(平26規則14・全改、令3規則25・一部改正)
(昭50規則5・平元規則7・一部改正)