○高崎市難病患者見舞金支給条例施行規則
昭和49年6月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市難病患者見舞金支給条例(昭和49年高崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭50規則11・一部改正)
2 市長は、受給者証の交付を受けている者が見舞金の受給申請を行う場合において、添付を要さないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者証の写しの添付を省略させることができる。
(昭50規則11・平元規則28・平17規則90・平23規則17・平24規則4・平26規則71・平30規則43・一部改正)
(1) 支給を可とする場合 難病患者見舞金受給資格通知書(様式第2号)
(2) 支給を否とする場合 難病患者見舞金受給申請却下通知書(様式第3号)
(昭50規則11・一部改正)
(昭50規則11・一部改正、平17規則90・旧第5条繰上)
(昭50規則11・平元規則28・一部改正、平17規則90・旧第6条繰上)
(現況報告)
第6条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年市長の定める時期に受給者証の写しを市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、受給者が受給者証の交付を受けていることを確認できるときは、当該受給者に係る受給者証の写しの提出を省略させることができる。
(昭50規則11・昭53規則24・一部改正、平17規則90・旧第7条繰上・一部改正、平26規則71・一部改正)
(見舞金支給台帳)
第7条 市長は、難病患者見舞金受給者台帳(様式第6号)を備え、受給者及び見舞金の支給の状況を明らかにしておかなければならない。
(昭50規則11・一部改正、平17規則90・旧第8条繰上、平26規則71・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条中「」を削る改正規定、並びに第3条中「
」を「氏名」に改める改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年12月26日規則第90号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第4号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第71号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則90・全改、平23規則17・平24規則4・平26規則71・平30規則43・一部改正)
(昭50規則11・平元規則28・平5規則15・平17規則27・平17規則90・一部改正)
(昭50規則11・平元規則28・平5規則15・平17規則27・一部改正)
(昭50規則11・平元規則28・平5規則15・平17規則90・一部改正)
(平17規則90・全改)
(昭50規則11・昭55規則31・一部改正、平26規則71・旧様式第7号繰上・一部改正、平30規則43・一部改正)