○高崎市南八幡ふれあい館条例施行規則

平成11年10月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市南八幡ふれあい館条例(平成11年高崎市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 高崎市南八幡ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ふれあい館の管理及び利用に関すること。

(2) ふれあい館の庶務及び経理に関すること。

(3) ふれあい館で行う事業の企画実施に関すること。

(4) 団体等との連携に関すること。

(5) その他ふれあい館の設置目的の達成に必要な事項に関すること。

(平17規則70・一部改正)

(開館時間)

第3条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第6条第1項の規定によりふれあい館の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平17規則70・一部改正)

(休館日)

第4条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。前号に掲げる日を除く。

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで。前2号に掲げる日を除く。)

(平17規則70・一部改正)

(専用の申請)

第5条 ふれあい館の集会室又は広場を専用しようとする者は、専用の日の6月から3日前までの間に、高崎市南八幡ふれあい館専用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 ふれあい館の専用許可は、申請者に高崎市南八幡ふれあい館専用許可書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する許可を受けた者が、専用の変更又は取消しをしようとするときは、専用の日の3日前までに申出をするものとする。

(平17規則27・平17規則70・一部改正)

(専用許可の取消し)

第6条 前条の規定により専用の許可を受けた者が条例第5条の規定に該当し、その許可を取り消す場合は、高崎市南八幡ふれあい館専用許可取消通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(入浴料の徴収方法)

第7条 条例第7条の規定による入浴料は、入浴券(様式第4号)を交付して徴収するものとする。

(平17規則70・一部改正)

(入浴料の減免)

第8条 条例第8条の規定により入浴料の減免を受けようとする者は、同条第1号から第3号までの規定のいずれかに該当する旨を証するものを提示しなければならない。ただし、乳幼児(6歳未満児)については保護者の申出による。

(平17規則70・一部改正)

(遵守事項)

第9条 ふれあい館を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 施設及び器物等をき損又は亡失しないこと。

(3) 他人が嫌悪する着衣等で利用しないこと。

(4) 利用した器物及び部屋の整理整頓をすること。

(平17規則70・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則70・旧第11条繰上)

この規則は、平成11年10月29日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市南八幡ふれあい館条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第41号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係る高崎市南八幡ふれあい館の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の高崎市南八幡ふれあい館条例施行規則の規定の例による。

(平17規則27・平17規則70・一部改正)

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(平17規則70・一部改正)

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(平17規則27・平17規則70・一部改正)

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(平17規則70・一部改正)

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高崎市南八幡ふれあい館条例施行規則

平成11年10月28日 規則第41号

(平成17年9月30日施行)