○高崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則
昭和62年12月23日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により通知した後、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、市長は、これらの者に対し直ちにその旨を通知するものとする。
(平23規則13・一部改正)
(留置救護)
第3条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合において、市長が必要と認めたときも同様とする。
(1) 第2条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認められるとき(前号の場合を除く。)。
(平23規則13・一部改正)
(施設等への委託)
第5条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(告示期間)
第6条 市長は、法第9条の規定により行旅死亡人に関する事項を告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(平23規則13・一部改正)
(通知事項)
第7条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(平23規則13・一部改正)
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、被救護者の救護に要した費用の弁償を本人若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(遺留物件の処分)
第9条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に法第9条の規定による公告(以下「公告」という。)を行った日から起算して60日以上経過したのち、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長が、有価証券及び遺留物品を処分しようとするときは、高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の例によるものとする。
(平23規則13・一部改正)
(領事への通知)
第10条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対して救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(平23規則13・旧第11条繰上)
(1) 診察料、薬剤料、入院料及び手術その他の治療に要する費用 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助に係る診療報酬の例により算定される額
(2) 診断書料 実費
(3) 日用品費 生活保護法の規定による生活扶助の基準額及びその取扱いによる額
(4) 被服費 必要最小限の額
(5) 移送費 必要最小限の額
(6) 死体運搬費 必要最小限の額
(7) 死体検案料及び死体検案書料 実費
(8) 火葬又は埋葬に関する諸費 生活保護法の規定による葬祭扶助の基準額及びその取扱いによる額
(9) 墓標費 必要最小限の額
(10) 公告料 官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令(昭和24年総理府令・大蔵省令第1号)第8条に規定する額。ただし、1件につき1回に限るものとする。
(平23規則13・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。