○高崎市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条)

第3章 保険給付(第7条・第8条)

第4章 介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付制限等(第9条~第12条)

第5章 保健福祉事業(第13条)

第6章 保険料(第14条~第20条)

第7章 介護保険運営協議会(第21条~第24条)

第8章 認定処分結果の開示(第25条~第28条)

第9章 広報、苦情処理等(第29条・第30条)

第10章 雑則(第31条)

第11章 罰則(第32条~第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、本市における要介護者等(法第7条第5項に規定する要介護者等をいう。以下同じ。)の介護及び自立支援に関する施策について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、居宅介護支援(同条第24項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)及び施設サービス(同条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)並びに介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)及び介護予防支援(同条第16項に規定する介護予防支援をいう。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業(法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。)をいう。

(2) 介護サービス事業者 前号に定める介護サービスの事業を行う者をいう。

(平18条例15・平24条例17・平27条例26・平28条例5・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、介護に関する施策を策定し、その円滑な実施に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 要介護者等に対し、適切な介護サービスが多様な介護サービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう施策の充実に努めること。

(2) 介護サービス事業者の創意工夫を尊重するとともに、要介護者等へ適切な介護サービスが提供されるよう指導等を行うこと。

(3) 高齢者に対する介護サービス以外の保健・医療・福祉施策との一体性を確保し、総合的に実施すること。

(4) 市民の意見を尊重し、市民に開かれた運営等を行うこと。

(市民の責務)

第4条 市民は、その有する能力に応じて、可能な限り自立した生活を営むよう努めなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、市の介護に関する施策の実施に協力するとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 要介護者等で介護サービスを利用しようとする者(次号及び第3号においては利用している者及び利用した者を含む。以下「利用者」という。)に対して、提供する介護サービスについて十分な説明をし、利用者の同意を得ること。

(2) 利用者、その家族等のプライバシーに配慮するとともに、業務上知り得たこれらの者の秘密を守ること。

(3) 介護サービス提供の際に生じた事故及び利用者からの苦情等に対しては、これに誠実に対応し、解決する努力を行うこと。

第2章 介護認定審査会

(委員の定数)

第6条 法第14条に規定する介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、170人以内とする。

(平12条例50・平13条例47・平18条例74・平21条例31・一部改正)

第3章 保険給付

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第7条 法第50条第1項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

2 法第50条第2項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

3 法第50条第3項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた要介護被保険者が受ける法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

(平18条例15・平27条例26・平30条例31・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第8条 法第60条第1項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

2 法第60条第2項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

3 法第60条第3項の規定に準じ、市長が特別な事情があると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付について、当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、これらの規定中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市長が定める割合」とする。

(平18条例15・平27条例26・平30条例31・一部改正)

第4章 介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付制限等

(平30条例31・追加)

(第1号事業支給費の支給)

第9条 市長は、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)については、第1号事業の利用者(以下「第1号事業利用者」という。)が、市長が指定する者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該第1号事業利用者に対し、当該第1号事業に要した費用について、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)を支給することにより行うものとする。

(平30条例31・追加)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第10条 市長は、保険料を滞納している第1号事業利用者が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該保険料の滞納につき災害その他の規則で定める特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。

(平30条例31・追加)

(第1号事業支給費の支払の一時差止)

第11条 市長は、保険料を滞納している第1号事業利用者が、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該保険料の滞納につき災害その他の規則で定める特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 市長は、前項の規定により第1号事業支給費の全部又は一部の支払の一時差止がなされている第1号事業利用者がなお滞納している保険料を納付しない場合は、あらかじめ当該第1号事業利用者に通知して、当該一時差止に係る第1号事業支給費の額から当該第1号事業利用者が滞納している保険料額を控除することができる。

(平30条例31・追加)

(給付制限)

第12条 市長は、第1号事業を利用しようとする者について、保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第33条で定めるところにより算定された期間をいう。以下同じ。)があるときは、被保険者証に第1号事業支給費の減額を行う旨の記載をするものとする。ただし、当該者について、災害その他の規則で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の記載を受けた第1号事業利用者が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から令第34条で定めるところにより保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間が経過するまでの間に利用した第1号事業支給費について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イ若しくはロ、第4項又は第5項の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号イ中「100分の90」とあり、同号ロ中「100分の100」とあり、及び同条第4項中「100分の80」とあるのは「100分の70」と、同条第5項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(平30条例31・追加、平30条例66・一部改正)

第5章 保健福祉事業

(平30条例31・旧第4章繰下)

(保健福祉事業)

第13条 市長は、法第115条の49の規定により、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。)及び第1号事業利用者に対し、高額介護サービス費(法第51条第1項に規定する高額介護サービス費をいう。)、高額介護予防サービス費(法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。)又は第1号事業に係る高額介護予防サービス費相当費に相当する費用について資金の貸付けを行う。

(平15条例12・平18条例15・平21条例19・平24条例17・平27条例26・一部改正、平30条例31・旧第9条繰下・一部改正)

第6章 保険料

(平30条例31・旧第5章繰下)

(保険料率)

第14条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,900円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 54,100円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 67,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,100円

(6) 次のいずれかに該当する者 90,900円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 94,900円

 合計所得金額が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 102,800円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 118,600円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 134,400円

 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 150,200円

 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 166,100円

 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 181,900円

 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第15号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 189,800円

 合計所得金額が820万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 197,700円

 合計所得金額が920万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号に定める額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 205,600円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者については、保険料の減額賦課を行うものとし、当該減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,300円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者については、保険料の減額賦課を行うものとし、当該減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、37,100円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者については、保険料の減額賦課を行うものとし、当該減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、53,700円とする。

(平15条例12・平18条例15・平21条例19・平24条例17・平27条例26・一部改正、平30条例31・旧第10条繰下・一部改正、平30条例52・令元条例9・令2条例37・令3条例30・令3条例53・令6条例32・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第15条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は当該第1号被保険者が属する世帯の世帯主に対しその納期を通知しなければならない。次条の規定により保険料の額の算定を行ったときも、同様とする。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平18条例15・一部改正、平30条例31・旧第11条繰下)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第16条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第14条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ若しくは第15号イの規定(以下この項において「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、その該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額とその該当するに至った日の属する月から月割により算定した該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額の合算額とする。ただし、その該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額がその該当するに至った日において課されていた保険料の額以上となる場合は、この限りでない。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例15・平21条例19・平27条例26・一部改正、平30条例31・旧第12条繰下、平30条例52・令6条例32・一部改正)

(保険料の額の通知)

第17条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は第1号被保険者が属する世帯の世帯主に通知しなければならない。その額に変更のあったときも、同様とする。

(平30条例31・旧第13条繰下)

(延滞金)

第18条 市長は、保険料を納付すべき者が納期限までに保険料を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。

(平30条例31・旧第14条繰下)

(保険料の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより保険料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、保険料を減免し、又は6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に準じるその他特別な事情があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免又は徴収の猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免又は徴収の猶予を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(平18条例15・一部改正、平30条例31・旧第15条繰下)

(保険料に関する申告)

第20条 第1号被保険者は、毎年度4月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の所得状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合(同法第317条の3第1項本文に規定する場合を含む。)においては、この限りでない。

(平18条例15・平21条例19・一部改正、平30条例31・旧第16条繰下)

第7章 介護保険運営協議会

(平30条例31・旧第6章繰下)

(介護保険運営協議会)

第21条 介護保険の適正な運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平30条例31・旧第17条繰下)

(所掌事務)

第22条 協議会は、次に掲げる事項について調査し、及び協議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定及び見直しに関する事項

(2) 介護保険事業計画の進行管理及び運営状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の介護及び高齢者福祉に関する施策に関して必要な事項

(平30条例31・旧第18条繰下、令3条例53・一部改正)

(組織等)

第23条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護及び高齢者福祉に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービスの事業に従事する者

(4) 公募した市民

3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例15・一部改正、平30条例31・旧第19条繰下、令3条例53・一部改正)

(会長及び副会長)

第24条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30条例31・旧第20条繰下)

第8章 認定処分結果の開示

(平30条例31・旧第7章繰下)

(本人等からの資料開示請求)

第25条 法第19条第1項に定める要介護認定若しくは同条第2項に定める要支援認定の処分(以下「認定処分」という。)を受けた者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に掲げる者(以下「被認定処分者等」という。)は、市長に対し、当該認定処分又は同号の該当の有無に関する資料(以下「資料」という。)について開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 前項の開示請求は、被認定処分者等のほか、次に掲げる者が行うことができる。

(1) 配偶者

(2) 3親等以内の血族及び姻族

(3) その他市長が特別な理由があると認める者

(平20条例24・一部改正、平30条例31・旧第21条繰下・一部改正)

(資料の開示)

第26条 市長は、前条に定める者から資料の開示請求があったときは、開示請求をした者に対し、資料を開示するものとする。

2 前項の規定により開示する資料は、次に定めるものとする。

(1) 認定調査票(法第27条第2項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者の心身の状況等について調査した帳票をいう。)

(2) 認定審査会資料(認定審査会が法第27条第4項から第6項まで及び第32条第3項から第5項までに規定する審査及び判定等に使用した資料をいう。)

(3) 要介護(要支援)認定審査判定結果書(認定審査会が行った審査判定等の結果を記録した書面をいう。)

(4) 主治医意見書(法第27条第3項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に提出された被保険者に係る医師の意見書をいう。)

(5) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準の該当の有無を判断した書面

(6) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)を実施するために行う心身の状況等の調査に係る書面

3 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定する資料の開示は、開示について被認定処分者等の同意がある場合に、同項第4号に規定する主治医意見書の開示は、開示について被認定処分者等の同意があり、かつ、当該意見書を作成した医師の同意がある場合に、行うものとする。ただし、開示について被認定処分者等が法第5条の2第1項に規定する認知症その他の理由により同意の意思表示をすることができないと認める場合において、規則で定める条件に該当するときは、被認定処分者等の同意を要しないこととすることができる。

(平18条例15・平20条例24・一部改正、平30条例31・旧第22条繰下・一部改正、平30条例52・一部改正)

(介護支援専門員からの資料開示請求)

第27条 市長は、次に掲げる者から資料の開示請求があったときは、資料の全部又は一部について、開示することができるものとする。

(1) 居宅サービスを行う介護サービス事業者に属する介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)

(2) 地域密着型サービスを行う介護サービス事業者に属する介護支援専門員

(3) 居宅介護支援を行う介護サービス事業者に属する介護支援専門員

(4) 施設サービスを行う介護サービス事業者に属する介護支援専門員

(5) 介護予防支援(第1号介護予防支援事業を含む。)を行う介護サービス事業者に属する介護支援専門員

2 前条第2項及び第3項の規定は、介護支援専門員から資料の開示請求があった場合に準用する。

3 前2項の規定による資料の開示は、第1項各号に規定する介護支援専門員が居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)若しくは介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)を作成し、又は被保険者の介護サービス利用の目的に使用する場合に、行うことができるものとする。

(平18条例15・平27条例26・平28条例5・一部改正、平30条例31・旧第23条繰下・一部改正)

(資料の非開示)

第28条 市長は、開示請求に係る資料が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、資料の全部又は一部について開示をしないものとする。

(1) 法令の定めにより、開示することができないと認められる情報が含まれているとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている場合であって、当該第三者の正当な権利利益を損なうおそれがあるとき。

(3) その他資料を開示することにより、著しく公益を損なうと認められるとき。

(平18条例15・一部改正、平30条例31・旧第24条繰下)

第9章 広報、苦情処理等

(平30条例31・旧第8章繰下)

(広報)

第29条 市長は、介護及び高齢者福祉の施策に関する情報を市民に提供するための措置を講じなければならない。

2 市長は、介護サービス事業者等に関する情報について広く市民に提供し、市民が適切な介護サービスを選択し利用できるよう努めなければならない。

(平30条例31・旧第25条繰下、令3条例53・一部改正)

(苦情処理等)

第30条 市長は、認定処分に対する不服及び介護サービスの利用に係る苦情等に対し、適切な対応を図るための体制を整備するとともに、法第184条に規定する介護保険審査会又は群馬県国民健康保険団体連合会と緊密な連携を図らなければならない。

(平30条例31・旧第26条繰下)

第10章 雑則

(平18条例15・追加、平30条例31・旧第9章繰下)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例15・追加、平30条例31・旧第27条繰下)

第11章 罰則

(平18条例15・旧第9章繰下、平30条例31・旧第10章繰下)

第32条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第27条繰下、平30条例31・旧第28条繰下)

第33条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第28条繰下・一部改正、平30条例31・旧第29条繰下)

第34条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第29条繰下、平30条例31・旧第30条繰下・一部改正)

第35条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料及び延滞金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平18条例15・旧第30条繰下、平30条例31・旧第31条繰下)

第36条 第32条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第32条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平18条例15・旧第31条繰下・一部改正、平30条例31・旧第32条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平30条例31・令3条例53・一部改正)

(高崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 高崎市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年高崎市条例第22号)は、廃止する。

(平30条例31・令3条例53・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第14条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例53・追加)

(平成12年9月22日条例第50号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第47号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の第10条第1号に該当するもの 34,400円

(2) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 43,200円

(3) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第10条第1号に該当するもの 39,000円

(4) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 47,400円

(5) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第4号に該当するもの 56,200円

(平20条例25・一部改正)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第1号に該当するもの 43,200円

(2) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 47,400円

(3) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第10条第1号に該当するもの 52,100円

(4) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 56,200円

(5) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第4号に該当するもの 60,400円

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第1号に該当するもの 43,200円

(2) 改正後の第10条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 47,400円

(3) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第10条第1号に該当するもの 52,100円

(4) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第2号又は第3号に該当するもの 56,200円

(5) 改正後の第10条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の同条第4号に該当するもの 60,400円

(平20条例25・追加)

(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第74号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第19号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の高崎市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別給付に関する経過措置)

2 改正後の第8条の2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る短期入所サービス費の支給について適用し、同日前までの利用に係る短期入所サービス費の支給については、なお従前の例による。

(保険料に関する経過措置)

3 改正後の第10条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前までの利用に係る短期入所サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第26号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の第10条及び附則第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第3項の改正規定及び同条例第23条第1項第1号の改正規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)、第2条中高崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第22条第1項第1号の改正規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)、第3条から第8条までの規定〔高崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、高崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、高崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、高崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正、高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正及び高崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正〕、第10条中高崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第9条の改正規定並びに第13条〔高崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正〕及び第14条の規定〔高崎市介護保険条例の一部改正〕は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第31号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第6号アの改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第66号)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に高崎市介護保険条例第12条第1項の記載を受けた者に係る第1号事業支給費(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいい、同日以後に新たに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第5項の規定の適用を受けるものを除く。)については、平成31年7月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項から第4項までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の第14条第2項から第4項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項から第4項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の第14条第2項から第4項までの規定は、令和2年度の保険料について適用し、令和元年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第30号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項及び附則第3条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第32号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

高崎市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第34号
平成12年9月22日 条例第50号
平成13年12月21日 条例第47号
平成15年3月26日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第74号
平成20年3月25日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第25号
平成21年3月23日 条例第19号
平成21年5月15日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第17号
平成26年3月31日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年2月24日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第31号
平成30年6月29日 条例第52号
平成30年9月28日 条例第66号
令和元年6月28日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第37号
令和3年3月23日 条例第30号
令和3年6月30日 条例第53号
令和6年3月27日 条例第32号