○高崎市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する特別の事情に該当する損害の程度及び当該程度における居宅介護サービス費等の額の特例等の割合は、次に掲げるとおりとする。
ア 要介護被保険者等又は要介護被保険者等が属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の所有する財産(居住する住宅、主たる生業の維持に供する財産(田畑、宅地、家屋等をいう。)等をいう。以下同じ。)が、全壊、全焼、流失その他これらに類する損害を受けたとき。 100分の100
イ 要介護被保険者等又は主たる生計維持者の所有する財産が、半壊、半焼その他これらに類する損害を受けたとき。 100分の95
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに規定する特別の事情(以下「収入減少事情」という。)に該当する場合は、主たる生計維持者の当該年(収入減少事情の生じた日の属する年をいう。以下同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が当該年の前年の所得について算定した合計所得金額(以下「前年合計所得金額」という。)に比し2分の1以下に減少する場合又は主たる生計維持者の当該年の翌年の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年合計所得見込額」という。)が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少する場合であり、かつ、主たる生計維持者の属する世帯の世帯員(以下「全世帯員」という。)の当該年合計所得見込額(主たる生計維持者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少する場合にあっては、全世帯員の翌年合計所得見込額)の合計額が200万円以下である場合とし、当該場合における居宅介護サービス費等の額の特例等の割合は、100分の95とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認める場合における居宅介護サービス費等の額の特例等の割合は、市長がその都度定める。
(平16規則46・追加、平18規則71・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請等)
第4条 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に適用を受けようとする事由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
5 認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、市長に届け出なければならない。
6 認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、介護サービスを受けようとする介護サービス事業者に認定証を提示しなければならない。
(平16規則46・追加、平18規則71・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用)
第5条 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用は、認定証の交付を受けた日の属する月に係る保険給付からとし、適用の期限は、認定証の交付を受けた日の属する月の初日から起算して6月とする。
(平16規則46・追加)
(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用事由消滅の届出等)
第6条 認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、居宅介護サービス費等の額の特例等の適用事由が消滅したときは、遅滞なく、介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅届出書(様式第4号)に、認定証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定証の交付を受けた要介護被保険者等は、被保険者の資格を喪失したとき又は認定証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、認定証を市長に返還しなければならない。
(平16規則46・追加)
(条例第10条の規則で定める特別の事情)
第7条 条例第10条の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情その他保険料を納付することができないことにつきやむを得ない理由があると市長が認める事情とする。
(1) 保険料を滞納している第1号事業利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 保険料を滞納している第1号事業利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(平30規則34・全改)
(平30規則34・追加)
(条例第12条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
第9条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事由により第1号事業の利用に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情その他第1号事業の利用に必要な費用を負担することが困難であることにつきやむを得ない理由があると市長が認める事情とする。
(1) 第1号事業を利用しようとする者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号事業を利用しようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(平30規則34・追加)
(保険料の減免)
第10条 条例第19条第1項に規定する保険料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 災害により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額。以下同じ。)が財産の価格の10分の2以上の場合
ア 損害額が財産の価格の10分の2以上10分の5未満の場合
(ア) 条例第14条第1項第1号から第5号までに該当する者 減免率40%
(イ) 条例第14条第1項第6号から第16号までに該当する者 減免率30%
イ 損害額が財産の価格の10分の5以上の場合
(ア) 条例第14条第1項第1号から第5号までに該当する者 減免率50%
(イ) 条例第14条第1項第6号から第16号までに該当する者 減免率40%
(2) 当該年合計所得見込額が、前年合計所得金額の10分の5以上減少した場合
ア 条例第14条第1項第1号から第5号までに該当する者 減免率50%
イ 条例第14条第1項第6号から第16号までに該当する者 減免率40%
(3) 農作物の減収による損失額(農業保険法(昭和22年法律第185号)により支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である場合(農業所得以外の所得が4,000,000円を超える場合を除く。)
ア 合計所得金額が2,500,000円未満の者 減免率50%
イ 合計所得金額が2,500,000円以上の者 減免率30%
(4) その他特別な事情がある場合 市長が必要の都度定める率とする。
(平13規則21・追加、平13規則46・旧第3条繰下・一部改正、平16規則46・旧第4条繰下・一部改正、平18規則71・平27規則10・一部改正、平30規則34・旧第8条繰下・一部改正、令2規則48・令6規則14・一部改正)
2 条例第26条第3項ただし書の規定により、資料の開示について被認定処分者等の同意を要しない場合の条件は、被認定処分者等の介護のために資料の開示が必要であることのほか、次のとおりとする。
(1) 開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)が、被認定処分者等を日常的に介護している者(以下「介護者」という。)に該当する3親等以内の親族(条例第25条第2項第1号及び第2号に掲げる者をいう。)(以下「家族介護者」という。)であること。
(2) 開示請求者が、介護者でない3親等以内の親族である場合において、次のいずれかに該当すること。
ア 家族介護者の同意を受けていること。
イ 被認定処分者等に家族介護者がいないこと。
(3) 開示請求者が、被認定処分者等を日常的に介護している条例第25条第2項第3号に掲げる者(以下「同居介護者」という。)である場合において、次のいずれかに該当すること。
ア 被認定処分者等の家族介護者でない3親等以内の親族の同意を受けていること。
イ 被認定処分者等に家族介護者でない3親等以内の親族がいないこと。
(4) 開示請求者が、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員である場合において、被認定処分者等に家族介護者、家族介護者でない3親等以内の親族及び同居介護者がいないこと。
3 条例第27条第2項において準用する条例第26条第3項ただし書の規定により資料の開示について被認定処分者等の同意を要しない場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 家族介護者の同意を受けていること。
(2) 被認定処分者等に家族介護者がいない場合は、家族介護者でない3親等以内の親族の同意を受けていること。
(3) 被認定処分者等に家族介護者及び家族介護者でない3親等以内の親族がいない場合は、同居介護者の同意を受けていること。
(4) 被認定処分者等に家族介護者、家族介護者でない3親等以内の親族及び同居介護者がいない場合で、市長が必要と認めること。
(平13規則21・旧第3条繰下・一部改正、平13規則46・旧第4条繰下・一部改正、平16規則46・旧第5条繰下・一部改正、平20規則15・一部改正、平30規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(資料の開示請求に関する決定等)
第12条 市長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に開示の請求に対する諾否の決定を行わなければならない。
3 条例第28条の規定により、開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知するものとする。
(平13規則21・旧第4条繰下・一部改正、平13規則46・旧第5条繰下・一部改正、平16規則46・旧第6条繰下・一部改正、平30規則34・旧第10条繰下・一部改正)
(資料の開示の方法)
第13条 市長は、前条第1項の規定により資料の開示を決定したときは、次に定める方法により資料の開示を行うものとする。
(1) 開示の方法は、閲覧又は写しの交付によるものとする。
(2) 資料の閲覧又は写しの交付を行う場所は、条例第26条第2項第1号から第4号までに掲げる資料にあっては、介護保険課、倉渕支所市民福祉課、箕郷支所市民福祉課、群馬支所市民福祉課、新町支所市民福祉課、榛名支所市民福祉課又は吉井支所市民福祉課とし、同項第5号及び第6号に掲げる資料にあっては、長寿社会課とする。ただし、資料の写しについては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(次条第2項において「郵便等」という。)により交付を受けることができる。
(3) 閲覧中は、前号に規定する課の職員が立ち会うものとする。
(平13規則21・旧第5条繰下、平13規則46・旧第6条繰下、平16規則46・旧第7条繰下、平18規則29・平18規則122・平20規則15・平21規則62・平23規則2・平24規則18・一部改正、平30規則34・旧第11条繰下・一部改正)
(費用の負担)
第14条 前条の規定により資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として、単色刷りの写し1枚につき10円を負担するものとする。
(平13規則21・旧第6条繰下、平13規則46・旧第7条繰下、平16規則46・旧第8条繰下、平23規則2・一部改正、平30規則34・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平18規則29・旧附則・一部改正、平30規則34・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第46号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月4日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式第1号、様式第4号から様式第6号まで及び様式第8号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第29号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第122号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号及び様式第6号から様式第9号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年5月29日規則第62号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月3日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第63号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第7号、様式第8号及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の様式第7号から様式第9号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第74号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第14号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平16規則46・追加、平17規則9・平18規則71・平24規則18・平27規則63・令4規則15・一部改正)
(平17規則9・全改、平20規則15・平28規則74・一部改正)
(平16規則46・追加、平17規則9・平18規則71・平24規則18・一部改正)
(平16規則46・追加、平17規則9・一部改正)
様式第5号 削除
(平26規則16)
(平27規則63・全改、平30規則34・令6規則14・一部改正)
(平17規則9・全改、平20規則15・平27規則63・平28規則74・平30規則34・令6規則14・一部改正)
(平20規則15・全改、平23規則2・平27規則63・平30規則34・令6規則14・一部改正)
(平13規則21・旧様式第2号繰下・一部改正、平13規則46・旧様式第4号繰下・一部改正、平16規則46・旧様式第5号繰下・一部改正、平17規則9・平20規則15・平27規則63・平28規則74・平30規則34・一部改正)