○高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和50年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則24・一部改正)
第2条 削除
(平18規則17)
(多量の一般廃棄物)
第3条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均10キログラム以上の重量又は1立方メートル以上の体積とする。
3 第1項の廃棄物は、あらかじめ焼却、破砕、圧縮、脱水等の前処理に努め、ごみ処理施設又は埋立処分の場所に搬入しなければならない。
(平5規則18・平18規則17・平20規則8・一部改正)
(一般廃棄物の処理の申出)
第4条 土地又は建物の占有者は、多量の一般廃棄物の処理を必要とするとき、又は動物の死体を自ら処分しないときは、市長に申し出なければならない。
(平5規則18・一部改正)
(1個の特定家庭用機器)
第4条の2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「商品化法」という。)第2条第4項に規定する特定家庭用機器のうち分離して構成されることにより一の特定家庭用機器としての機能を果たすものが、当該特定家庭用機器が特定家庭用機器一般廃棄物(商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。)となった場合は、条例第5条の2に規定する1個の特定家庭用機器一般廃棄物とみなし手数料を徴収するものとする。
(平13規則2・追加)
2 条例第6条第1項ただし書によるときは、その月毎に納入通知書により徴収するものとし、納期限は納入通知書発行月の末日とする。
(昭61規則29・平5規則18・平13規則2・平20規則8・令元規則25・令3規則68・一部改正)
(平10規則10・追加、平18規則17・平20規則8・一部改正)
(証紙による手数料の徴収方法)
第5条の3 条例第6条の2の手数料は、納入した者が粗大ごみに直接証紙を貼り付ける方法により徴収するものとする。
(平10規則10・追加、平18規則17・平20規則8・一部改正)
(領収書の不発行)
第5条の4 証紙により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。
(平10規則10・追加)
(証紙の無効)
第5条の5 消印された証紙又は著しく汚染若しくは損傷した証紙は、無効とする。
(平10規則10・追加)
(証紙の返還)
第5条の6 証紙は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、第5条の2に規定する証紙の形式を変更し、又は廃止したとき及び市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平10規則10・追加)
(証紙の抹消)
第5条の7 第5条の3の規定により粗大ごみに貼り付けた証紙は、粗大ごみを収集した際消印の方法により抹消しなければならない。
(平10規則10・追加)
(証紙の売りさばき)
第5条の8 条例第6条の2に規定する証紙のうち、群馬支所の所管する区域内で使用する証紙は、市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときもまた同様とする。
3 売りさばき人は、証紙を市長の定めるところにより市から買い受けるものとする。
4 市長は、売りさばき人に対し、証紙を売り払う際に証紙売りさばき手数料を支払うものとする。
(平18規則17・追加)
(利用券)
第5条の9 条例第6条の3に規定する利用券は、市長の指定する販売者(以下「販売者」という。)が販売するものとする。
2 販売者は、利用券の販売額を市長に報告するものとする。
3 市長は、販売者に対し、その販売額に応じて予算の範囲内において販売手数料を支払うものとする。
(平18規則17・追加)
(平5規則18・平20規則8・一部改正)
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び保管できる量
(6) 他に一般廃棄物処理業の許可を受けている場合及び産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号の施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 使用する車両、その他主な作業器具の種類及び数量
(5) 従業員の住所、氏名、職名及び生年月日を記載した書類
(6) 申請者が法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員及び政令第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)の本籍地が記載された住民票の写し
(7) 申請者が個人である場合には、個人及び使用人の本籍地が記載された住民票の写し
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) その他市長が必要とする書類
(平5規則18・全改、平10規則10・平15規則40・平17規則3・平18規則17・平20規則43・平23規則24・令元規則42・一部改正)
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第8条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 他に一般廃棄物処理業の許可を受けている場合及び産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び当該付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
(3) 申請者が前号の施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員及び使用人の本籍地が記載された住民票の写し
(5) 申請者が法人である場合には、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する額を出資している者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資している者の出資した金額
(6) 申請者が個人である場合には、個人及び使用人の本籍地が記載された住民票の写し
(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(8) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物処理方法を記載した書類
(9) 環境大臣が認定する一般廃棄物の処分に関する講習を修了した者にあっては、その修了証の写し
(10) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(11) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(13) その他市長が必要とする書類
(平5規則18・追加、平10規則10・平15規則40・平17規則3・平18規則17・平20規則43・一部改正、平23規則24・旧第8条の2繰上・一部改正、令元規則42・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第9条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(平5規則18・全改、平18規則17・平23規則24・一部改正)
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第10条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物処理業廃止変更届出書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合は、個人にあっては個人及び使用人の本籍地が記載された住民票の写し、法人にあっては定款、登記事項証明書並びに役員及び使用人の本籍地が記載された住民票の写し
(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号リからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
(6) その他市長が必要とする書類
(平5規則18・全改、平15規則40・平17規則3・平18規則17・平20規則43・平23規則24・平30規則19・令元規則42・一部改正)
(市が処理する産業廃棄物)
第11条 条例第9条の規定により市長が定める産業廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) その他市長が特に認めたもの
2 前項の処理は、次の場合に行うものとする。
(1) 中小企業の事業者が、市の指定するごみ処理施設又は埋立処分の場所に自ら搬入する場合
(2) 市長が特に認めた場合
(平5規則18・一部改正、平23規則24・旧第14条繰上)
(産業廃棄物処理の申出)
第12条 前条の規定による産業廃棄物の処理を受けようとする者は、市長に申し出なければならない。
(平23規則24・旧第15条繰上)
(平23規則24・旧第16条繰上)
根拠条項 | 書類の種類 | |
省令第2条の7又は第2条の8第2項 | 一般廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | |
法第8条第2項 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 | |
省令第4条の4第1項 | 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 | |
省令第4条の4の2 | 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 | |
省令第4条の17 | 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 | |
省令第5条の3第1項 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 | |
省令第5条の4の2第1項 | 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | |
省令第5条の5第1項 | 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | |
省令第5条の5の2第1項又は第5条の5の2の2第1項 | 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 | |
省令第5条の5の3又は第5条の5の3の2第2項 | 一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 | |
省令第5条の5の5第1項 | 熱回収施設設置者認定申請書 | |
省令第5条の5の10第1項 | 熱回収施設休廃止等届出書 | |
省令第5条の5の11第1項 | 熱回収報告書 | |
法第9条の3第1項 | 一般廃棄物処理施設設置届出書 | |
省令第5条の8第1項 | 一般廃棄物処理施設変更届出書 | |
省令第5条の9の2第1項 | 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | |
省令第5条の10第1項 | 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | |
省令第5条の10の2第1項又は第5条の10の2の2第1項 | 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 | |
省令第5条の11第1項 | 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 | |
省令第5条の12第1項 | 一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書 | |
省令第6条第1項 | 一般廃棄物処理施設相続届出書 | |
省令第10条の10の3又は第10条の10の3の2第1項 | 産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | |
省令第10条の24又は第10条の24の2第1項 | 特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | |
省令第12条の7の17第2項 | 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届出書 | |
省令第12条の7の17第5項 | 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設変更・廃止届出書 | |
省令第12条の11の3又は第12条の11の3の2第1項 | 産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 | |
法第21条の2第1項 | 特定処理施設事故状況等届出書 |
(平23規則24・追加、平30規則19・令元規則42・一部改正)
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第34号)
(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第35号)
(3) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可又は法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可 一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(様式第36号)
2 前項に規定する許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平23規則24・追加)
(許可証の返還)
第16条 一般廃棄物処理業者は、許可証の期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可書を返還しなければならない。
(平23規則24・追加)
3 従業員証及び車両証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平23規則24・追加)
(変更届に伴う一般廃棄物処理業許可証の書換え)
第18条 市長は、法第7条の2第3項の規定による変更の届出があった場合において、条例第12条第1項の規定により交付した一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(平23規則24・追加)
(1) 法第9条第3項の規定による変更の届出があったとき。
(2) 法第9条の7第2項の規定による届出があったとき。
(平23規則24・追加)
(変更届に伴う二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証の書換え)
第20条 市長は、法第12条の7第9項の規定による変更の届出があった場合において、省令第8条の38の9の規定により交付した二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証の記載事項に変更があるときは、当該認定証を書き換えて交付するものとする。
(平30規則19・追加)
(変更届に伴う産業廃棄物処理業許可証の書換え)
第21条 市長は、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出があった場合において、省令第10条の2又は第10条の6の規定により交付した産業廃棄物収集運搬業許可証又は産業廃棄物処分業許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第20条繰下)
(変更届に伴う特別管理産業廃棄物処理業許可証の書換え)
第22条 市長は、法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出があった場合において、省令第10条の14又は第10条の18の規定により交付した特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第21条繰下)
(変更届等に伴う産業廃棄物処理施設設置許可証の書換え)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、省令第12条の5の規定により交付した産業廃棄物処理施設設置・変更許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(1) 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による届出があったとき。
(2) 法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出があったとき。
(平23規則24・追加、平24規則9・一部改正、平30規則19・旧第22条繰下)
(使用済自動車の再資源化等に関する許可証の書換え)
第24条 市長は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第63条又は第71条の規定による変更の届出があった場合において、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第56条又は第61条の規定により交付した許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(平30規則19・追加)
(定期検査通知書)
第25条 法第8条の2の2第1項の規定による定期検査を行った場合において、省令第4条の4の4の規定により市長が通知する書面は、定期検査通知書(様式第41号)とする。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第23条繰下)
(熱回収施設設置者認定証)
第26条 市長は、法第9条の2の4第1項の規定により一般廃棄物処理施設の熱回収施設の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第42号)を交付するものとする。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第24条繰下)
(多量排出事業者の計画等の公表)
第27条 省令第8条の4の7又は省令第8条の17の4の規定による計画及び報告の縦覧は、当該計画及び報告が提出されるべき年の10月1日(その日が高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。)から市ホームページにて、1年間行うものとする。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第25条繰下)
2 受理書を汚損し、又は紛失した者は、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書再交付申請書(様式第44号)により、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第26条繰下)
2 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、変更し、又は廃止した日から30日以内に、特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。
3 産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、平成30年以後5年ごとの6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書(様式第48号)により、市長に報告しなければならない。
4 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書(様式第49号)により、市長に報告しなければならない。
(平23規則24・追加、平24規則9・平26規則47・一部改正、平30規則19・旧第27条繰下、平31規則27・一部改正)
(遵守事項)
第30条 一般廃棄物処理業者は、市長が必要と認めて指示した事項には従わなければならない。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第28条繰下)
(書類の提出部数)
第31条 法、政令、省令又はこの規則に定めるところにより、市長に提出する書類の提出部数は、次の表のとおりとする。
書類の種類 | 提出部数 | |
一般廃棄物収集運搬業許可申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処分業許可申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理業廃止変更届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設設置許可申請書 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) | |
一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設定期検査申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設変更許可申請書 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) | |
一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
熱回収施設設置者認定申請書(一般廃棄物に係るものに限る。) | 正本1部及び副本1部 | |
熱回収施設休廃止等届出書(一般廃棄物に係るものに限る。) | 正本1部及び副本1部 | |
熱回収報告書(一般廃棄物に係るものに限る。) | 正本1部 | |
一般廃棄物処理施設設置届出書 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) | |
一般廃棄物処理施設変更届出書 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) | |
一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物処理施設相続届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設変更・廃止届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
特定処理施設事故状況等届出書 | 正本1部及び副本1部 | |
許可証再交付申請書 | 正本1部 | |
従業員証・車両証再交付申請書 | 正本1部 | |
産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書再交付申請書 | 正本1部及び副本1部 | |
一般廃棄物収集運搬実績報告書 | 正本1部 | |
一般廃棄物処分実績報告書 | 正本1部 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書 | 正本1部 | |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書 | 正本1部 | |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書 | 正本1部 | |
産業廃棄物事業場外保管届出書 | 省令様式第2号の4 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | 省令様式第2号の5 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | 省令様式第2号の6 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理計画書 | 省令様式第2号の8 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 省令様式第2号の9 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 | 省令様式第2号の10 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | 省令様式第2号の11 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | 省令様式第2号の12 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物処理計画書 | 省令様式第2号の13 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 省令様式第2号の14 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 省令様式第3号 | 正本1部及び副本1部 |
措置内容等報告書(管理票交付者に係るものに限る。) | 省令様式第4号 | 正本1部及び副本1部 |
措置内容等報告書(電子情報処理組織使用事業者に係るものに限る。) | 省令様式第5号 | 正本1部及び副本1部 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書 | 省令様式第5号の2 | 正本1部及び副本1部 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書 | 省令様式第5号の4 | 正本1部及び副本1部 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定廃止・変更届出書 | 省令様式第5号の5 | 正本1部及び副本1部 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書 | 省令様式第5号の7 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 省令様式第6号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処分業許可申請書 | 省令様式第8号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | 省令様式第10号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 | 省令様式第11号 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 省令様式第12号 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 | 省令様式第14号 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | 省令様式第16号 | 正本1部及び副本1部 |
特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 | 省令様式第17号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理施設設置許可申請書 | 省令様式第18号 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) |
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 | 省令様式第19号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理施設定期検査申請書 | 省令様式第20号の2 | 正本1部及び副本1部 |
特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 | 省令様式第21号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物処理施設変更許可申請書 | 省令様式第22号 | 正本1部及び副本1部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、市長が指定する部数) |
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | 省令様式第23号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 | 省令様式第24号 | 正本1部及び副本1部 |
産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 | 省令様式第25号 | 正本1部及び副本1部 |
熱回収施設設置者認定申請書(産業廃棄物に係るものに限る。) | 省令様式第25号の2 | 正本1部及び副本1部 |
熱回収施設休廃止等届出書(産業廃棄物に係るものに限る。) | 省令様式第25号の4 | 正本1部及び副本1部 |
熱回収報告書(産業廃棄物に係るものに限る。) | 省令様式第25号の5 | 正本1部 |
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 | 省令様式第26号 | 正本1部及び副本1部 |
合併・分割認可申請書 | 省令様式第27号 | 正本1部及び副本1部 |
相続届出書 | 省令様式第28号 | 正本1部及び副本1部 |
土地の形質の変更届出書 | 省令様式第31号の3 | 正本1部及び副本1部 |
有害使用済機器保管等届出書 | 省令様式第35号の2 | 正本1部及び副本1部 |
有害使用済機器保管等変更届出書 | 省令様式第35号の3 | 正本1部及び副本1部 |
有害使用済機器保管等廃止届出書 | 省令様式第35号の4 | 正本1部及び副本1部 |
(平23規則24・追加、平26規則47・一部改正、平30規則19・旧第29条繰下・一部改正)
(専門委員会の構成)
第32条 条例第15条第1項の高崎市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱するものをもって構成する。
(1) 廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項
(2) その他必要な事項
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第30条繰下)
(委員長及び副委員長)
第33条 条例第15条第4項の委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員会に副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第31条繰下)
(委員会の会議)
第34条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、市長から意見を求められたときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議に出席できない委員は、担当する専門分野についての意見書を、別途委員長に提出しなければならない。
5 委員長は、会議における検討結果及び前項の意見書を委員会意見として取りまとめ、市長に報告しなければならない。
6 委員長は、必要があると認めたときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 委員会の会議運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第32条繰下)
(委員会の庶務)
第35条 委員会庶務は、環境部産業廃棄物対策課において処理する。
(平23規則24・追加、平30規則19・旧第33条繰下)
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平23規則24・旧第17条繰下、平30規則19・旧第34条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(高崎市清掃条例施行規則の廃止)
2 高崎市清掃条例施行規則(昭和36年高崎市規則第18号。以下次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によってした処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
(令2規則51・追加)
附則(昭和51年2月16日規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日規則第29号)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(昭和63年3月28日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第46号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第38号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日規則第40号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第17号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第127号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第8号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発行されている利用券については、この規則による改正後の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条の2第2項に規定する利用券とみなす。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成27年10月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第48号及び様式第49号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年9月18日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第42号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和2年9月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第68号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平5規則18・追加、平17規則27・一部改正)
(平8規則31・全改、平9規則38・平10規則10・平13規則2・平18規則17・平20規則8・平26規則7・令元規則25・一部改正)
(平8規則31・全改、平9規則38・平10規則10・平18規則17・平26規則7・令元規則25・一部改正)
(平20規則8・追加、平26規則7・令元規則25・一部改正)
(平20規則8・追加、平20規則43・令元規則25・一部改正)
(平元規則46・平4規則12・一部改正、平5規則18・旧様式第2号繰下・一部改正、平17規則27・平18規則17・一部改正、平20規則8・旧様式第2号の3繰下)
(平5規則18・全改、平10規則10・平17規則3・平17規則27・平18規則17・平20規則43・令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平5規則18・追加、平10規則10・平17規則3・平17規則27・平18規則17・平20規則43・一部改正、平23規則24・旧様式第4号の2繰上・一部改正、令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平5規則18・追加、平10規則10・平17規則3・平17規則27・平18規則17・平20規則43・一部改正、平23規則24・旧様式第4号の4繰下、令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(令元規則42・全改、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平26規則7・平30規則19・令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平26規則7・平30規則19・令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(令元規則42・全改、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平26規則7・令元規則42・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平26規則7・令元規則42・令4規則15・一部改正)
(令元規則42・全改、令4規則15・一部改正)
(令元規則42・全改、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(令元規則42・全改、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加)
(平23規則24・追加)
(平23規則24・追加、平30規則19・一部改正)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加)
(平23規則24・追加)
(平23規則24・追加、令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平23規則24・追加、平24規則9・平30規則19・令4規則15・一部改正)
(平31規則27・全改)
(平31規則27・全改)