○高崎市家庭雑排水等対策規程

昭和54年6月15日

告示第54号

(目的)

第1条 この規程は、市民が日常の生活において排出する家庭雑排水等によって、道路側溝、下水路、農業用水路等の公共用水域の水質を汚濁し、生活に対する障害及び農作物の生育阻害等を生じていることに鑑み、家庭雑排水等の適正な処理について必要な事項を定め、市民の生活環境等の保全を図ることを目的とする。

(令6告示67・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 家庭雑排水等 市民の日常の生活排水及び店舗、事業所等から排出される日常生活排水に準じる排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の関係法令等の規定により水質規制の適用を受けるものを除く。)をいう。

(2) 公共用水域 河川及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(3) 処理施設 家庭雑排水等を浄化する施設をいう。

(4) 住宅等 住宅、店舗、事業所等で家庭雑排水等を排出する建物をいう。

(5) 建築者 住宅等の建築主をいう。

(6) 管理者 住宅等及び処理施設を日常使用し、維持管理している使用者をいう。

(7) 所有者 住宅等を自ら使用し、又は賃貸し、その所有権を有する者をいう。

(8) 新設住宅等 この規程の施行後に建設される住宅等をいう。

(9) 既設住宅等 この規程の施行前に存する住宅等をいう。

(10) 要処理区域 処理施設の設置を要する区域をいう。

(令6告示67・一部改正)

(市の規程)

第3条 市は、公共用水域の水質の汚濁防止に努め、もって市民の快適な生活環境の保全を図るものとする。

2 市は、公共用水域の整備改善に努めるものとする。

3 市は、この規程の施行に係る市民の協力に対し、次の各号に掲げる指導及び協力を行うものとする。

(1) 処理施設に係る技術的な助言及び指導に関すること。

(2) 住宅等の敷地内で処理できない沈澱物等の収集、運搬及び処分についての指導及び協力に関すること。

(3) 処理施設の施行業者の指導に関すること。

(市民の責務)

第4条 要処理区域内の新設住宅等の建築者又は既設住宅等の所有者は、その住宅等の規模及び使用目的に応じた処理施設を維持管理が適切に行える場所に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、既設住宅等に設置すべき処理施設については、当分の間、市長が別に定めるところによる。

(処理施設の設置の届出等)

第5条 前条第1項の建築者は、家庭雑排水等の処理施設設置届書(様式第1号)を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請書を建築主事又は建築副主事に提出する際に市長に提出しなければならない。

2 前項の建築者は、処理施設が完了したときは、家庭雑排水等の処理施設の設置完了報告書(様式第2号)を市長に提出した後使用を開始するものとする。

3 前2項の規定は、前条第1項に定める既設住宅等の所有者が処理施設を設置する場合について準用する。

(令6告示67・一部改正)

(処理施設の構造基準)

第6条 処理施設の構造基準は、別表に掲げるとおりとする。

(適用除外)

第7条 次の各号の一に該当する区域又は施設には、この規程の規定は適用しない。

(1) 公共下水道の処理区域

(2) 団地内に処理施設を有し、家庭雑排水等を処理している区域又は高崎市宅地開発指導要綱(平成3年高崎市告示第55号)の規定により協議を受けて設置した処理施設(施行中のものを含む。)

(3) 小規模し尿処理施設において合併処理している区域又は施設

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく下水道工事等が施行中又は施行が明らかな区域として市長が指定した区域

(平5告示130・令6告示67・一部改正)

(処理施設の維持管理)

第8条 管理者は、処理施設の処理能力が低下しないよう、次の各号に定めるところにより維持管理を行うものとする。

(1) 処理施設内の沈澱物は、適宜引抜きすること。

(2) 引き抜いた沈澱物は、敷地内で処分するものとし、これにより難いときは、市長が指示する方法により処分すること。

(3) 濾材等の更新を要する処理施設は、その更新を適宜行うこと。

(4) 処理施設が常に正常な機能を有するよう点検すること。

2 所有者は、処理施設に破損が生じたときは、速やかに処理施設の修繕又は更新を行わなければならない。

3 前項の規定による処理施設の更新については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(令6告示67・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成5年3月25日告示第130号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。ただし、様式第2号中「殿」を「様」に改め、「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和6年3月29日告示第67号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

別表(第6条関係)

(令6告示67・一部改正)

処理施設の構造基準

一般構造

1 処理施設の容量は、時間当り最大排水量に対し滞留時間2時間以上の能力があること。

2 固型物が沈澱し、浮上物が流出しない構造であること。

3 沈澱物(汚泥)及び浮上物の引き抜き、清掃等の維持管理が容易であること。

4 耐水性及び耐久性の材質であること。

5 臭気等の発散を防止する構造であること。

6 事故防止のための強度のある蓋があること。

7 雨水等が流入しないこと。

部分的構造

1 処理施設の沈澱槽は、3室以上又はそれと同等の能力を有すること。

2 処理施設内の汚水の流れは、流路全面均等分流又は対角流とする。

3 処理施設には、粗大ごみ等を除去するフィルター又はバケットを設けること。

(平5告示130・全改、平17告示103・令6告示67・一部改正)

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(平5告示130・平17告示103・令6告示67・一部改正)

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高崎市家庭雑排水等対策規程

昭和54年6月15日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)