○高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱
昭和63年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平15告示102・一部改正)
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅を含む。(ただし、住宅部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)
(4) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水が通る管をいう。)、升及び住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(5) 浄化槽工事 浄化槽本体の設置工事及び浄化槽本体の設置工事に付随する宅内配管工事をいう。
(6) 処理対象人員 建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人員をいう。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他資料から人員が明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料などを基にして増減した人員とする。
(平13告示109・平15告示102・平18告示33・平23告示87・平27告示88―4・平28告示109・平30告示81・令2告示77・令3告示104・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助の対象は、市内(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水施設の供用開始区域を除く。)において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者とする。
(1) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 補助事業期間内に浄化槽工事を完了できない者(浄化槽本体の設置工事又は浄化槽本体の設置工事に付随する宅内配管工事のいずれかを完了した者を除く。)
(3) 販売の目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者
(4) 住宅を継続的に使用すると認められない者
(5) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(6) 市税を滞納している者
(7) 公共事業に伴う浄化槽の移転に係る補償を受けている者
(平3告示40・平6告示148・平13告示109・平15告示102・平26告示121・平30告示81・令2告示77・令3告示104・令5告示79・一部改正)
(2) 転換により浄化槽を設置する場合であって、既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去処分するとき(やむを得ない理由により、当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去することを要しないと市長が認めた場合を含む。) 当該浄化槽の設置に要する費用と当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽の撤去処分に要する費用との合計額に相当する額(その額が別表第3の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる区域について定める限度額を超える場合は、当該限度額に相当する額)に、宅内配管工事に要する費用に相当する額(その額が300,000円を超える場合は、300,000円)を加算した額
(平26告示121・全改、平27告示88―4・平28告示109・平30告示81・令2告示77・令6告示58・一部改正)
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) みなし浄化槽から切り替える場合 浄化槽使用廃止届出書の写し並びにみなし浄化槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真
(2) くみ取り便所の便槽から切り替える場合 くみ取り便所の便槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真
(平23告示87・平26告示121・平30告示81・令2告示77・令3告示104・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
(令3告示104・一部改正)
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(令3告示104・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条及び第11条の規定による設置後等の水質検査の検査依頼書の写し又はこれを証明する書類
(3) 工事写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平3告示40・平6告示148・令2告示77・令3告示104・一部改正)
(令3告示104・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(平15告示102・一部改正)
(補助金交付の取り消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(平15告示102・一部改正)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
(平18告示33・旧附則・平18告示346・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された倉渕村生活排水等処理施設設置事業補助金交付要綱(平成7年倉渕村要綱第7号)、箕郷町浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成6年箕郷町要綱第4号)又は群馬町浄化槽整備事業費補助金交付要綱(平成12年群馬町要綱第1号)(以下この項においてこれらを「町村要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町村要綱の規定の例による。
(平18告示33・追加、平18告示346・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された榛名町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成10年3月24日決裁。以下この項において「町要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町要綱の規定の例による。
(平18告示346・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された吉井町浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成6年吉井町要綱第4号。以下この項において「町要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町要綱の規定の例による。
(平21告示163・追加)
附則(平成3年4月30日告示第40号)
この告示は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表1の限度額を改める改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日告示第56号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日告示第77号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第103―4号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第109号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第102号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日告示第54号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年4月1日告示第112号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第33号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第142号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第346号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第100号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第163号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第87号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第121号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第88―4号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第109号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日告示第81号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第77号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第104号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28告示109・全改、令2告示77・一部改正)
人槽区分 | 方流水のBOD10mg/lを超えるもの | 方流水のBOD10mg/l以下のもの | 水中に含まれる無機及び有機りん化合物中のりんの総量が1mg/l以下のもの |
5人槽 | 39ワット | 53ワット | 83ワット |
7人槽 | 55ワット | 75ワット | 90ワット |
10人槽 | 75ワット | 102ワット | 157ワット |
別表第2(第4条関係)
(平26告示121・全改、平27告示88―4・旧別表第1繰下、平28告示109・旧別表第2繰下・一部改正、令2告示77・旧別表第4繰上)
人槽区分 | 倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域以外の区域に係る限度額 | 倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域に係る限度額 |
5人槽 | 150,000円 | 160,000円 |
7人槽 | 190,000円 | 210,000円 |
10人槽 | 250,000円 | 280,000円 |
別表第3(第4条関係)
(平26告示121・全改、平27告示88―4・旧別表第2繰下、平28告示109・旧別表第3繰下・一部改正、令2告示77・旧別表第5繰上)
人槽区分 | 倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域以外の区域に係る限度額 | 倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域に係る限度額 |
5人槽 | 330,000円 | 350,000円 |
7人槽 | 410,000円 | 440,000円 |
10人槽 | 540,000円 | 580,000円 |
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・平20告示95・一部改正、令3告示104・旧様式第2号繰上・一部改正)
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第7号繰上・一部改正)