○高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

昭和63年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平15告示102・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(みなし浄化槽(浄化槽法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。以下同じ。)を除く。)であって、消費電力が別表第1の人槽区分に応じ、それぞれ同表の第2欄から第4欄までに掲げる形式について定める数値以下のものとする。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅を含む。(ただし、住宅部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)

(3) 転換 みなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を浄化槽に切り換えること(浄化槽を設置した者が第5条の申請をした日の属する年度内にみなし浄化槽若しくはくみ取便所の便槽を撤去する場合又は浄化槽を設置した者が同条の申請をした日前1年以内にみなし浄化槽若しくはくみ取便所の便槽を撤去した場合に限り、住宅の建替又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要する増改築に伴い浄化槽を設置する場合を除く。)をいう。

(4) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水が通る管をいう。)、升及び住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。

(5) 浄化槽工事 浄化槽本体の設置工事及び浄化槽本体の設置工事に付随する宅内配管工事をいう。

(6) 処理対象人員 建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人員をいう。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他資料から人員が明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料などを基にして増減した人員とする。

(平13告示109・平15告示102・平18告示33・平23告示87・平27告示88―4・平28告示109・平30告示81・令2告示77・令3告示104・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助の対象は、市内(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域及び農業集落排水施設の供用開始区域を除く。)において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 補助事業期間内に浄化槽工事を完了できない者(浄化槽本体の設置工事又は浄化槽本体の設置工事に付随する宅内配管工事のいずれかを完了した者を除く。)

(3) 販売の目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者

(4) 住宅を継続的に使用すると認められない者

(5) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(6) 市税を滞納している者

(7) 公共事業に伴う浄化槽の移転に係る補償を受けている者

(平3告示40・平6告示148・平13告示109・平15告示102・平26告示121・平30告示81・令2告示77・令3告示104・令5告示79・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 建替又は建築確認を要する増改築により浄化槽を設置する場合であって、既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去処分するとき(やむを得ない理由により、当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去することを要しないと市長が認めた場合を含む。) 当該浄化槽の設置に要する費用と当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽の撤去処分に要する費用との合計額に相当する額(その額が別表第2の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる区域について定める限度額を超える場合は、当該限度額に相当する額)

(2) 転換により浄化槽を設置する場合であって、既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去処分するとき(やむを得ない理由により、当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽を撤去することを要しないと市長が認めた場合を含む。) 当該浄化槽の設置に要する費用と当該既設のみなし浄化槽又はくみ取便所の便槽の撤去処分に要する費用との合計額に相当する額(その額が別表第3の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる区域について定める限度額を超える場合は、当該限度額に相当する額)に、宅内配管工事に要する費用に相当する額(その額が300,000円を超える場合は、300,000円)を加算した額

(平26告示121・全改、平27告示88―4・平28告示109・平30告示81・令2告示77・令6告示58・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、前条第1号又は第2号の規定による補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める確認書類を提出しなければならない。

(1) みなし浄化槽から切り替える場合 浄化槽使用廃止届出書の写し並びにみなし浄化槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真

(2) くみ取り便所の便槽から切り替える場合 くみ取り便所の便槽の埋設状況、撤去後の状況及び撤去物を確認できる写真

(平23告示87・平26告示121・平30告示81・令2告示77・令3告示104・一部改正)

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(令3告示104・一部改正)

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(令3告示104・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類

(2) 浄化槽法第7条及び第11条の規定による設置後等の水質検査の検査依頼書の写し又はこれを証明する書類

(3) 工事写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(平3告示40・平6告示148・令2告示77・令3告示104・一部改正)

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(令3告示104・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(平15告示102・一部改正)

(補助金交付の取り消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(平15告示102・一部改正)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平18告示33・旧附則・平18告示346・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された倉渕村生活排水等処理施設設置事業補助金交付要綱(平成7年倉渕村要綱第7号)、箕郷町浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成6年箕郷町要綱第4号)又は群馬町浄化槽整備事業費補助金交付要綱(平成12年群馬町要綱第1号)(以下この項においてこれらを「町村要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町村要綱の規定の例による。

(平18告示33・追加、平18告示346・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された榛名町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成10年3月24日決裁。以下この項において「町要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町要綱の規定の例による。

(平18告示346・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定された吉井町浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成6年吉井町要綱第4号。以下この項において「町要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町要綱の規定の例による。

(平21告示163・追加)

(平成3年4月30日告示第40号)

この告示は、平成3年5月1日から施行する。

(平成6年3月28日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表1の限度額を改める改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日告示第56号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日告示第77号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第103―4号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第109号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第102号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日告示第54号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年4月1日告示第112号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年1月20日告示第33号)

この告示は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月31日告示第142号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第346号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第100号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第163号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第87号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第121号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第88―4号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第109号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日告示第81号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第77号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第104号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第58号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28告示109・全改、令2告示77・一部改正)

人槽区分

方流水のBOD10mg/lを超えるもの

方流水のBOD10mg/l以下のもの

水中に含まれる無機及び有機りん化合物中のりんの総量が1mg/l以下のもの

5人槽

39ワット

53ワット

83ワット

7人槽

55ワット

75ワット

90ワット

10人槽

75ワット

102ワット

157ワット

別表第2(第4条関係)

(平26告示121・全改、平27告示88―4・旧別表第1繰下、平28告示109・旧別表第2繰下・一部改正、令2告示77・旧別表第4繰上)

人槽区分

倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域以外の区域に係る限度額

倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域に係る限度額

5人槽

150,000円

160,000円

7人槽

190,000円

210,000円

10人槽

250,000円

280,000円

別表第3(第4条関係)

(平26告示121・全改、平27告示88―4・旧別表第2繰下、平28告示109・旧別表第3繰下・一部改正、令2告示77・旧別表第5繰上)

人槽区分

倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域以外の区域に係る限度額

倉渕支所、箕郷支所及び榛名支所が所管する区域に係る限度額

5人槽

330,000円

350,000円

7人槽

410,000円

440,000円

10人槽

540,000円

580,000円

(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・平20告示95・一部改正、令3告示104・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第3号繰上・一部改正)

画像

(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平3告示40・平6告示148・平15告示102・平17告示103・一部改正、令3告示104・旧様式第7号繰上・一部改正)

画像

高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

昭和63年3月31日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月31日 告示第31号
平成3年4月30日 告示第40号
平成6年3月28日 告示第148号
平成7年3月1日 告示第56号
平成8年3月28日 告示第77号
平成10年3月31日 告示第103号の4
平成13年3月30日 告示第109号
平成15年3月31日 告示第102号
平成16年3月5日 告示第54号
平成17年3月31日 告示第103号
平成17年4月1日 告示第112号
平成18年1月20日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第142号
平成18年9月29日 告示第346号
平成19年3月30日 告示第100号
平成20年3月31日 告示第95号
平成21年5月29日 告示第163号
平成23年3月31日 告示第87号
平成26年3月31日 告示第121号
平成27年3月31日 告示第88号の4
平成28年3月31日 告示第109号
平成30年3月26日 告示第81号
令和2年3月31日 告示第77号
令和3年3月30日 告示第104号
令和5年3月31日 告示第79号
令和6年3月22日 告示第58号