○高崎市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成5年3月25日
告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ減量化対策の一環として、生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内で購入費用(消費税を除く。)の一部を補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平13告示143・平17告示72・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「処理機器」とは、次に掲げるもののうち、家庭から出る生ごみの減量化又は堆肥化ができると市長が認めたものをいう。
(1) コンポスト容器(土中の微生物や細菌、小動物の働きを利用して脱水、分解することにより減量化し、又は堆肥化することを目的として作られた容器をいう。以下同じ。)
(2) EMボカシ容器(微生物や細菌の働きを利用して脱水、発酵することにより減量化し、又は堆肥化することを目的として作られた容器をいう。以下同じ。)
(3) 電動式生ごみ処理機(電力等(手動を含む。)を利用することにより、脱水、分解、消滅を行い、減量化し、又は堆肥化することを目的として作られた機械をいう。ただし、高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)第5条第3項に規定するディスポーザー排水処理システムについては、機械処理タイプ(ディスポーザーからの排水を機械装置によって液体と固形物とに分離し、分離された液体のみを公共下水道等に排除し、固形物は別途廃棄するものをいう。)であって次のいずれかに該当するものに限る。以下同じ。)
ア 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により配管設備として旧建設大臣が認定したもの
イ 社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム(案)」(平成13年3月作成)の規定するところにより適合評価書の発行を受けたもの
(平13告示143・全改、平17告示72・平23告示43・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているもの(事業所を除く。)とする。ただし、同一の年度内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者に限る(EMボカシ容器を2回に分けて購入する場合を除く。)。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 購入した処理機器を設置し、適正に維持管理できること。
(3) 堆肥化された生ごみを自ら適正に処理することができること。
(平13告示143・平17告示72・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、1世帯につき、1基(EMボカシ容器については2基)の処理機器を補助の対象とする。
(1) コンポスト容器は、購入価格の2分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。以下同じ。)とし、その額が4,000円を超える場合は、4,000円を限度とする。
(2) EMボカシ容器は、1基につき購入価格の2分の1の額とし、その額が2,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。
(3) 電動式生ごみ処理機は、購入価格の2分の1の額とし、その額が30,000円を超える場合は、30,000円を限度とする。
(平13告示143・全改、平15告示83・平17告示72・平26告示122・一部改正)
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機器を購入した日から3月以内に、生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書兼生ごみ処理機器購入報告書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に購入した処理機器の領収書等及び保証書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平13告示143・旧第6条繰上・一部改正、平17告示72・一部改正)
(平13告示143・旧第7条繰上、平17告示72・一部改正)
(補助金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(平13告示143・旧第9条繰上、平17告示72・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平13告示143・旧第10条繰上、平17告示72・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(平18告示32・旧附則・一部改正、平18告示345・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に交付決定を受けている倉渕村生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱(平成17年倉渕村告示第7号)、箕郷町ごみ減量化器具購入費補助金交付要綱(平成12年箕郷町要綱第29号)、群馬町ごみ減量化機器購入費助成金交付要綱(平成14年群馬町要綱第7号)又は新町家庭用簡易生ごみ処理器購入費補助金交付要綱(平成12年新町訓令乙第13号)(以下この項においてこれらを「町村要綱」という。)の規定による補助金の額については、この要綱の規定にかかわらず、町村要綱の規定の例による。
(平18告示32・追加、平18告示345・一部改正)
(平18告示345・追加)
(平21告示162・追加)
附則(平成13年4月27日告示第143号)
1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2号及び第3号に規定する容器に係る補助金の交付を受けようとする者は、この告示の日以後に購入した容器に限り交付申請等を行うことができるものとする。
附則(平成15年3月26日告示第83号)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる申請から適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月18日告示第72号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる申請から適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月20日告示第32号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第345号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第162号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第122号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(平17告示72・全改、平23告示43・平26告示122・一部改正)
(平17告示72・全改)
(平17告示72・全改)