○高崎市あき地の環境管理に関する条例施行規則

昭和48年5月1日

規則第16号

(勧告手続)

第2条 条例第6条の規定による除草等必要な措置に係る勧告は、除草等措置勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(除草等措置の履行期限)

第3条 条例第6条の規定による勧告に係る除草等必要な措置の履行期限は、前条の勧告を発した日から30日以内とする。

(除草等の代行申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する除草等の代行の申し出をしようとする者は、除草等代行申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(代行費用の徴収時期)

第5条 条例第7条第1項の規定により除草等を代行した場合に徴収する当該代行に係る費用は、除草等の代行申請の時に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平12規則70・旧第6条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第8条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第3号のとおりとする。

(平12規則70・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第38号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年9月30日規則第70号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平元規則38・一部改正)

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(平元規則38・一部改正)

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高崎市あき地の環境管理に関する条例施行規則

昭和48年5月1日 規則第16号

(平成12年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年5月1日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第38号
平成12年9月30日 規則第70号