○高崎市あき地の環境管理に関する条例施行規則
昭和48年5月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市あき地の環境管理に関する条例(昭和48年高崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代行費用の徴収時期)
第5条 条例第7条第1項の規定により除草等を代行した場合に徴収する当該代行に係る費用は、除草等の代行申請の時に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平12規則70・旧第6条繰上・一部改正)
(平12規則70・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第38号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月30日規則第70号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(平元規則38・一部改正)
(平元規則38・一部改正)