○高崎市斎場条例施行規則

昭和55年7月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市斎場条例(昭和55年高崎市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 斎場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休場日 高崎市斎場にあっては1月1日及び同月2日並びに毎月友引の日、はるなくらぶち聖苑にあっては1月1日から同月3日まで及び毎月友引の日

2 親族控室及び霊安室の使用時間並びに休場日については、前項各号に定めるもののほか、別に定めることができる。

(平17規則71・旧第5条繰上・一部改正、平18規則141・平19規則19・平21規則13・平25規則8・平28規則92―2・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる申請書を条例第4条第1項の規定により斎場の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 死体及び死胎を火葬するため、火葬場を使用する場合又は式場、待合室、親族控室若しくは霊安室を使用する場合 高崎市斎場を使用する場合にあっては高崎市斎場使用申請書(様式第1号)、はるなくらぶち聖苑を使用する場合にあってははるなくらぶち聖苑使用申請書(様式第2号)

(2) 手術し体及び胞衣等を火葬するため、火葬場を使用する場合 手術し体及び胞衣等焼却許可申請書(様式第3号)

(平17規則40・一部改正、平17規則71・旧第6条繰上・一部改正、平18規則63・平18規則141・平25規則8・平28規則92―2・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において、使用の許可を決定したときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 死体及び死胎を火葬するため、火葬場を使用させる場合又は式場、待合室、親族控室若しくは霊安室を使用させる場合 高崎市斎場の許可をする場合にあっては高崎市斎場使用許可書(様式第4号)、はるなくらぶち聖苑の許可をする場合にあってははるなくらぶち聖苑使用許可書(様式第5号)

(2) 手術し体及び胞衣等を焼却するため、火葬場を使用させる場合 手術し体及び胞衣等焼却許可書(様式第6号)

(平17規則71・旧第7条繰上・一部改正、平18規則63・平18規則141・平25規則8・平28規則92―2・一部改正)

(使用料の徴収)

第5条 条例第5条第1項の規定による使用料は、使用許可書交付の際徴収するものとする。ただし、式場、待合室及び親族控室の超過使用料は、その都度徴収するものとする。

(平17規則71・旧第8条繰上・一部改正、平18規則141・平28規則92―2・一部改正)

(使用料の還付請求)

第6条 条例第5条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の請求書を市長に提出しなければならない。

(平17規則71・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者が死亡した場合又は喪主若しくは祭主となって使用する場合とする。

(1) 市長が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を決定し、かつ、実施している者

(2) その他特に市長が必要と認める者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第7号)に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理し、審査のうえ減免することと決定したときは、斎場使用料減免承認書(様式第8号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(平10規則17・一部改正、平17規則71・旧第10条繰上・一部改正、平18規則63・平18規則141・一部改正)

(火葬残灰の処分)

第8条 火葬残灰は、市長が処分することができる。

(平17規則71・旧第13条繰上、平18規則141・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則71・旧第15条繰上、平18規則141・旧第10条繰上)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年11月30日規則第43号)

この規則は、昭和56年11月20日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第42号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号まで、及び様式第7号から様式第9号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市斎場条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第42号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる管理の委託に係る高崎市斎場の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の高崎市斎場条例施行規則の規定の例による。

(平成18年3月20日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第141号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式又は榛名町及び高崎市火葬場組合の火葬場・斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年榛名、倉渕火葬場組合規則第1号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月6日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第92―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平28規則92―2・全改)

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(平28規則92―2・全改)

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(平2規則20・平3規則42・平17規則40・平17規則71・一部改正、平18規則63・旧様式第3号繰上、平18規則141・旧様式第2号繰下・一部改正、平25規則8・平28規則92―2・令3規則26・一部改正)

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(平28規則92―2・全改)

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(平28規則92―2・全改)

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(平2規則20・平3規則42・平17規則71・一部改正、平18規則63・旧様式第7号繰上、平18規則141・旧様式第4号繰下・一部改正、平25規則8・平28規則92―2・一部改正)

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(平18規則63・追加、平18規則141・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則92―2・一部改正)

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(平18規則63・追加、平18規則141・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則92―2・一部改正)

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高崎市斎場条例施行規則

昭和55年7月31日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第3節 斎場・墓地
沿革情報
昭和55年7月31日 規則第32号
昭和56年11月30日 規則第43号
昭和63年3月28日 規則第5号
昭和63年12月9日 規則第38号
平成2年3月31日 規則第20号
平成3年12月24日 規則第42号
平成5年3月26日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第40号
平成17年9月30日 規則第71号
平成18年3月20日 規則第63号
平成18年9月29日 規則第141号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第13号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年1月6日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第92号の2
令和3年3月31日 規則第26号