○高崎市環境審議会規則

平成8年9月26日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市環境基本条例(平成8年高崎市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高崎市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。

(1) 条例第3条第2項に規定する計画の策定に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の一般廃棄物の減量等に関する事項に関すること。

(3) その他良好な環境の保全及び創造に係る基本的事項に関すること。

(平11規則45―7・平17規則97・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させることができる。

(幹事)

第5条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(平9規則5・平14規則39・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(高崎市公害対策審議会運営規則の廃止)

2 高崎市公害対策審議会運営規則(昭和47年高崎市規則第7号)は、廃止する。

(平成9年3月25日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第45―7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市環境審議会規則

平成8年9月26日 規則第39号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境対策
沿革情報
平成8年9月26日 規則第39号
平成9年3月25日 規則第5号
平成11年12月22日 規則第45号の7
平成14年3月29日 規則第39号
平成17年12月28日 規則第97号