○高崎市環境審議会規則
平成8年9月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市環境基本条例(平成8年高崎市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高崎市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。
(1) 条例第3条第2項に規定する計画の策定に関すること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の一般廃棄物の減量等に関する事項に関すること。
(3) その他良好な環境の保全及び創造に係る基本的事項に関すること。
(平11規則45―7・平17規則97・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させることができる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(平9規則5・平14規則39・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(高崎市公害対策審議会運営規則の廃止)
2 高崎市公害対策審議会運営規則(昭和47年高崎市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成9年3月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第45―7号)抄
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。