○高崎市自転車駐車場条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市自転車駐車場条例(昭和57年高崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより条例第6条第1項の規定により自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)に許可の申請をしなければならない。この場合において学生として月ぎめの使用許可を受けようとする者は、学生である身分を証明する書類を提示しなければならない。
(1) 月ぎめの使用許可 自転車駐車場月ぎめ駐車申込書(様式第1号)による申請
(2) 日ぎめの使用許可 口頭による申請
(平17規則72・一部改正)
(使用取消しの申請)
第3条 月ぎめの使用許可を受けた者(以下「月ぎめ使用者」という。)が使用の取消しをしようとするときは、当該取消しをしようとする月の初日の前日までに月ぎめ駐車券を添えて自転車駐車場使用取消申請書(様式第5号)を指定管理者に提出するものとする。
(平17規則72・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者の保護者が同項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者) 全額
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者 全額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 全額
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 市長が相当と認める額
(平29規則18・追加)
(1) 第3条の規定による駐車場の使用の取消しの申請があったとき。 使用の取消しに係る月分の保管手数料の全額
(2) 条例第4条の規定による駐車場の供用の休止により、使用できない日が、月の初日から末日までの間に15日以上あったとき。 供用の休止に係る月分の保管手数料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、特に還付の必要があると市長が認めたとき。 その都度定める額
(平17規則72・一部改正、平29規則18・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し)
第6条 指定管理者は、条例第11条第1項後段の規定により有料駐車場の使用許可を取り消したときは、当該使用者に自転車駐車場使用許可取消通知書(様式第7号)を送付しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた使用者は、直ちに駐車してある自転車等を出車させるとともに、月ぎめ使用者にあっては月ぎめ駐車券を指定管理者に返還しなければならない。
(平17規則72・一部改正、平29規則18・旧第5条繰下・一部改正)
(月ぎめ駐車券等の再交付)
第7条 月ぎめ使用者は、月ぎめ駐車券又はステッカーを紛失し、又は毀損したときは、自転車駐車場月ぎめ駐車券等再交付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、月ぎめ駐車券を毀損したことにより申請するときは、当該駐車券を添付しなければならない。
(平17規則72・一部改正、平29規則18・旧第6条繰下・一部改正)
(住所等の変更届)
第8条 月ぎめ使用者は、住所、氏名又は自転車等を変更したときは、月ぎめ駐車券を添えて自転車駐車場使用者住所等変更届(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則72・一部改正、平29規則18・旧第7条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 月ぎめ使用者は、使用の権利を譲渡し、又は月ぎめ駐車券を転貸してはならない。
(平29規則18・旧第8条繰下)
(駐車券の提示)
第10条 有料駐車場を使用する者は、入出車の際に月ぎめ駐車券又は日ぎめ駐車券を係員に提示しなければならない。
(平29規則18・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29規則18・旧第10条繰下)
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成3年1月29日規則第2号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、「平成」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月19日規則第47号)
この規則は、平成6年12月20日から施行する。
附則(平成8年1月29日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市自転車駐車場条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第77号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている管理の委託に係る駐車場の利用に係る手続、申請その他の行為は、改正前の高崎市自転車駐車場条例施行規則の規定の例による。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市自転車駐車場条例施行規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平4規則13・全改、平5規則6・平6規則47・平8規則1・平8規則12・平9規則17・平11規則25・平17規則27・平17規則72・平29規則18・一部改正)
(平4規則13・全改、平6規則47・平8規則1・平8規則12・平9規則17・平11規則25・平17規則27・平17規則72・平29規則18・一部改正)
(平17規則27・平29規則18・一部改正)
(平3規則2・平17規則72・平29規則18・一部改正)
(平3規則2・平5規則6・平17規則27・平17規則72・平29規則18・一部改正)
(平29規則18・追加、令4規則15・一部改正)
(平3規則2・平17規則72・一部改正、平29規則18・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平3規則2・平5規則6・平17規則27・平17規則72・一部改正、平29規則18・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平3規則2・平5規則6・平17規則27・平17規則72・一部改正、平29規則18・旧様式第8号繰下・一部改正)