○高崎市農業委員会規程
昭和38年11月1日
農委告示第9号
〔注〕 昭和44年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、高崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑な運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭44農委告示13・一部改正)
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
第4条 削除
第5条 削除
(平29農委告示2)
第6条 削除
(平29農委告示2)
(選挙)
第7条 会長及び会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規程で定める。
(平29農委告示2・一部改正)
(公示)
第8条 委員会の公示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)により行うものとする。
2 事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(様式第1号)を備えておかなければならない。
3 公印の管理、作成、改刻、廃止、登録、告示、事故届、印影の印刷、廃印の廃棄、調査、報告及び使用については、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の規定の例による。
(昭44農委告示13・平7農委告示19・平10農委告示6・一部改正)
(身分を示す証明書)
第10条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
(昭44農委告示13・平10農委告示6・平29農委告示2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年7月20日から適用する。
附則(昭和40年8月28日農委告示第52号)
この規程は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和44年6月20日農委告示第13号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成7年11月15日農委告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月13日農委告示第6号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月12日農委告示第2号)
この告示は、平成29年7月20日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平7農委告示19・追加、平29農委告示2・一部改正)
名称 | 登録番号 | ひな型番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用範囲 | 公印管理者 | 個数 |
高崎市農業委員会印 | 1 | 1 | 方 24 | 古印体 | 委員会名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
高崎市農業委員会長印 | 2 | 2 | 方 21 | 〃 | 会長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
別表第2(第9条関係)
(平29農委告示2・全改)
ひな型番号 | ひな型 |
1 | |
2 |
(平7農委告示19・追加、平10農委告示6・旧別記様式・一部改正)
(平10農委告示6・追加、平29農委告示2・一部改正)