○高崎市農業委員会事務局処務規程

昭和49年8月13日

農委告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市農業委員会に関する条例(昭和32年高崎市告示第18号)第4条の規定に基づき、高崎市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、職制及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の担当を置く。

管理担当

農地調整担当

農業振興担当

(昭60農委告示7・平15農委告示2・一部改正)

(職制)

第3条 事務局に事務局長、担当に係長を置く。

2 事務局に局長補佐及び主査を置くことができる。

(昭59農委告示17・平15農委告示2・平16農委告示1・平17農委告示3・一部改正)

(職員の配置)

第4条 事務局に必要な職員(前条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)を配置する。

2 職員の担当別配置及び事務分担は、事務局長が定める。

(平15農委告示2・一部改正)

(職名)

第5条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

身分上の職名

職種上の職名

組織上の職名

事務職員

 

事務局長

局長補佐

係長

主査

主事

 

事務員

主事補

 

2 前項に定めるもののほか相当の知識又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事し、又は当該業務にあわせて職員の指導等を行う事務職員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

3 職員は、公の便宜のため必要がある場合には、法令の規定に基づき有する資格又は免許のうち当該職務と関連を有するものについては職名と併せ用いることができる。

(昭59農委告示17・平15農委告示2・平16農委告示1・平17農委告示3・一部改正)

(職務)

第6条 事務局長は、会長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、担当の事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

5 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(昭59農委告示17・平15農委告示2・平16農委告示1・平17農委告示3・一部改正)

(事務局の事務)

第7条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 総会その他の会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(5) 人事及び服務に関すること。

(6) 予算経理及びその他の庶務に関すること。

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する事務に関すること。

(8) 農業の振興に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農作物公害対策に関すること。

(11) 国有農地に関すること。

(12) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(平元農委告示16・全改、平9農委告示11・平10農委告示7・平29農委告示5・一部改正)

(専決事項)

第8条 事務局長及び係長の専決事項については、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)を準用する。この場合において、同規程中「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(平15農委告示2・平17農委告示3・一部改正)

(代決)

第9条 会長の決裁を受けるべき事項について会長が不在のときは、事務局長が代決する。

2 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは局長補佐、局長補佐が不在のとき、又は置かないときは所管係長が代決する。

3 係長が専決する事項について係長が不在のときは、他の係長が代決する。

4 代決した事項で重要又は異例なものは、後閲を受けなければならない。

(平15農委告示2・平17農委告示3・一部改正)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の事務処理及び職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日農委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日農委告示第17号)

この告示は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日農委告示第7号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年8月11日農委告示第16号)

この公示は、公布の日から施行する。

(平成9年6月19日農委告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成10年3月13日農委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成15年3月31日農委告示第2号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日農委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日農委告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年1月12日農委告示第5号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

高崎市農業委員会事務局処務規程

昭和49年8月13日 農業委員会告示第15号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年8月13日 農業委員会告示第15号
昭和57年7月1日 農業委員会告示第12号
昭和59年7月1日 農業委員会告示第17号
昭和60年3月30日 農業委員会告示第7号
平成元年8月11日 農業委員会告示第16号
平成9年6月19日 農業委員会告示第11号
平成10年3月13日 農業委員会告示第7号
平成15年3月31日 農業委員会告示第2号
平成16年3月22日 農業委員会告示第1号
平成17年3月31日 農業委員会告示第3号
平成29年1月12日 農業委員会告示第5号