○高崎市農業農村活性化推進事業実施要領
平成4年10月16日
告示第221号
(趣旨)
第1条 農業農村活性化農業構造改善促進対策要綱(平成2年6月7日2構改B第558号農林水産事務次官依命通達。以下「要綱」という。)第3の(1)の農業農村活性化推進事業(以下「推進事業」という。)については、農業農村活性化推進事業実施要領(平成2年6月7日2構改B第559号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施するほか、この要領に基づき実施するものとする。
2 前項の推進事業にあっては、農業農村活性化農業構造改善事業(要綱第3の(2)の農業農村活性化農業構造改善事業をいう。)と連携を密にし、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(推進事業)
第2条 この推進事業は、農業の生産性の向上、マーケティング活動の促進、農村社会の情報化の推進、都市と農村の交流の促進等地域関係者の自発的かつ独創的な取組による農業、農村の活性化を推進する上で先導的な役割を果たす者及び当該取組に関し企画、調査、連絡調整を行う者(以下「地域リーダー等」という。)を育成する人づくり、農業農村活性化のための各種取組を一元的に調整誘導するための核となる組織づくり、人、物、情報の交流体制づくりや農業農村活性化のためのプロジェクトを行うものとする。
(推進機構の設置)
第3条 市長は、推進事業の効果的かつ円滑適正な推進を図るため、別に定める高崎市農業農村活性化推進機構設置規程に基づき、農業団体等による高崎市農業農村活性化推進機構(以下「推進機構」という。)を設置するものとする。
(対象地域)
第4条 この推進事業の対象地域は、高崎市の区域とし、次に掲げる地域とする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定する農業振興地域(これと一体的に整備することを相当とする区域を含む。)
(2) 従前から農業農村の活性化に関し先進的な取組をしている地域
(3) 近年の、農業農村を取り巻く情勢の急激な変化に対応するため、活性化農構事業の計画指定を希望する等新たな取組が緊急に必要となっている地域
(4) 推進機構が組織されているか、又は組織されることが確実な地域
(5) 推進機構の持続的かつ効率的な運営とその機能の十分な発揮により、推進事業の実施効果が見込まれる地域
(事業の指定)
第5条 市長は、推進事業を実施しようとするときは、知事に申請し、指定を受けるものとする。
(事業の実施主体)
第6条 推進事業の実施主体は、推進機構とする。
(事業の内容)
第7条 推進事業の内容は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域リーダー等を対象とする人づくり事業
ア 民間企業への派遣研修
イ 経営管理能力向上研修
ウ 技術習得研修
エ 新作物栽培、加工試作研修
オ 市場調査
カ 情報分析等各種研修
キ 都市住民との交流活動
(2) 推進事業を進める組織づくり事業
ア 各種会議の開催
イ 人材を含む集落基礎資料のとりまとめ
ウ 活性化構想の策定
エ 地域リーダー等人材育成
オ 地域農業・マーケティング活動、情報の収集提供
カ 交流ネットワーク活動
キ 推進機構との連携活動
(3) 前号の組織づくりを助長するための体制づくり事業
ア 交流体制
イ 消費者ニーズに対する農産物流通体制
ウ 地区内の情報の収集、提供体制
(4) その他推進事業に必要な事業
(事業の実施期間)
第8条 推進事業の実施期間は、1年間とし知事が指定した年度の3月末日に終了するものとする。
(県、全国農業農村活性化推進機構との連携)
第9条 推進事業を効果的に推進するため、群馬県農業農村活性化推進機構及び全国農業農村活性化推進機構との密接な連携を図り、情報交換や人的交流を積極的に進めるものとする。
(事業実施後の措置)
第10条 市長は、推進事業が終了したときは、その成果を踏えて農業農村活性化基本構想を知事に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、推進事業の実施につき必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年10月20日から施行する。