○高崎市農業農村活性化農業構造改善事業実施要領

平成4年10月28日

告示第238号

(趣旨)

第1条 農業農村活性化農業構造改善促進対策要綱(平成2年6月7日2構改B第558号農林水産事務次官依命通達。以下「要綱」という。)第3の(2)の農業農村活性化農業構造改善事業(以下「構造改善事業」という。)については、農業農村活性化農業構造改善事業実施要領(平成2年6月7日2構改B第559号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施するほか、この要領に基づき実施するものとする。

2 前項の構造改善事業にあっては、農業農村活性化推進事業(要綱第3の(1)の農業農村活性化推進事業をいう。)と連携を密にし、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(構造改善事業)

第2条 この構造改善事業は、生産性の高い土地利用型農業の確立、革新的な知識技術を活用した需要創造型農業の推進、地域資源の整備活用による緑豊かで活力のある農村社会の建設等の立地条件に即した農業農村の活性化を図るため、地域の実情に応じた整備事業を総合的に実施する事業とする。

(推進機構の設置)

第3条 市長は、構造改善事業の効果的かつ円滑適正な構造改善を図るため、別に定める高崎市農業農村活性化推進機構設置規程に基づき、農業団体等による高崎市農業農村活性化推進機構(以下「推進機構」という。)を設置するものとする。

(対象地域)

第4条 この構造改善事業の対象地域は、高崎市の区域とし、次の各号に掲げる地域とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定する農業振興地域(これと一体的に整備することを相当とする区域を含む。)

(2) 従前から農業農村の活性化に関し先進的な取組をしている地域

(3) 近年の、農業農村を取り巻く情勢の急激な変化に対応するため、活性化農構事業の計画指定を希望する等新たな取組が緊急に必要となっている地域

(4) 推進機構が組織されているか、又は組織されることが確実な地域

(5) 推進機構の持続的かつ効率的な運営とその機能の十分な発揮により、構造改善事業の実施効果が見込まれる地域

(事業の指定)

第5条 市長は、構造改善事業を実施しようとするときは、知事に申請し、指定を受けるものとする。

(事業の実施主体)

第6条 構造改善事業の実施主体は、推進機構とする。

(事業の内容)

第7条 構造改善事業の内容は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 土地利用型農業確立農業構造改善事業

(2) 需要創造型農業推進農業構造改善事業

(3) 地域資源整備活用農業構造改善事業

ア ふるさと体験型

イ 緑の農村空間型

(4) 効用促進農業構造改善事業

ア 広域効用促進型

イ 地域効用促進型

ウ 高密度情報型

(5) 融資重点型農業構造改善事業

(事業の実施期間)

第8条 構造改善事業の実施期間は、構造改善計画の認定を受けた地区について、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号、第2号、第3号ア及び第4号アは、4年間とする。

(2) 前条第3号イ及び第4号ウは、5年間とする。

(3) 前条第4号イ及び第5号は、2年間とする。

2 構造改善事業の延長実施期間は、2年間を限度とする。

(県、全国農業農村活性化推進機構との連携)

第9条 構造改善事業を効果的に整備するため、群馬県農業農村活性化推進機構及び全国農業農村活性化推進機構との密接な連携を図り、情報交換や人的交流を積極的に進めるものとする。

(事業実施後の措置)

第10条 市長は、構造改善事業が終了した後3年間、活性化計画に記載した改善目標、改善手法の実施及び達成状況を調査し、その結果を知事に報告するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、構造改善事業の実施につき必要な事項については、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成4年11月1日から施行する。

高崎市農業農村活性化農業構造改善事業実施要領

平成4年10月28日 告示第238号

(平成4年10月28日施行)