○高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱
昭和55年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市は、農業の担い手への農地を集積し、農地の効率的な利用の促進を図るため、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき市が認定した者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において農地利用集積奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、当該奨励金の交付については、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平18告示145―2・全改、平21告示93・令5告示80・一部改正)
(交付対象者等)
第2条 この要綱により奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、認定農業者であって農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する農用地利用集積等促進計画に定められた5年以上の賃借権又は使用貸借による権利(市内の土地に係るものに限る。)(以下「賃借権等」という。)の設定を受けたものとする。
(1) 世帯員同士によるもの
(2) 法人とその構成員(その世帯員を含む。)との間におけるもの
(3) 法人と当該法人の事業に常時従事している者又は法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役との間におけるもの
(4) 群馬県農業公社が行う農地保有合理化事業に係るもの
(5) 当該賃借権の設定に係る契約の内容が賃料一括払いであるもの
(6) 転貸等に係るもの
(平16告示107・平18告示145―2・平18告示366・平20告示40・平20告示96―7・平21告示93・平24告示111・平29告示195・令5告示80・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、賃借権等が設定された農地1筆ごとの面積(面積が1アール未満のとき又は面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に別表第1の区分による10アール当たりの単価を乗じて得たそれぞれの金額を交付対象者ごとに合計して得た金額とする。
(昭60告示10・全改、平元告示13・平2告示14・平5告示7―2・一部改正、平7告示97・旧第3条繰下、平12告示356・平16告示107・平18告示145―2・一部改正、平21告示93・旧第4条繰上・一部改正、平28告示229・平29告示195・令5告示80・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、別に定める高崎市農地利用集積促進奨励金交付申請書を奨励金の交付対象となる賃借権等が設定された日の属する年の12月末日までに市長に提出しなければならない。
(平2告示14・平5告示7―2・一部改正、平7告示97・旧第4条繰下・一部改正、平11告示63・平18告示145―2・一部改正、平21告示93・旧第5条繰上・一部改正、平29告示195・一部改正)
(奨励金の交付決定通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、当該申請書の内容を審査し、奨励金の交付を適当と認めたときは、これを決定し、別に定める高崎市農地利用集積促進奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平2告示14・平5告示7―2・一部改正、平7告示97・旧第5条繰下、平16告示107・平18告示145―2・一部改正、平21告示93・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 交付要件を欠くこととなったとき。
(2) 法人化又は経営移譲による転貸等を行い、当該転貸等に係る新たな耕作者が交付要件を欠いているとき。
(3) 奨励金の交付対象となった農地に係る賃借権等の存続期間満了前にその賃借権等を解除したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害による農地の崩壊、公共の用に供するための農地の買収、交付決定者の死亡等があった場合
イ 交付決定者が国の水田経営所得安定対策の対象とならなくなったため、対象となり得る他の者へ継続して賃借権等の設定がされた場合
ウ 奨励金の交付の対象となった農地を引き続き耕作を目的として当該奨励金に係る交付決定者が取得する場合
(4) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
2 交付決定者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(平5告示7―2・追加、平7告示97・旧第6条繰下、平16告示107・平18告示145―2・平20告示96―7・一部改正、平21告示93・旧第7条繰上・一部改正、平24告示111・平29告示195・令5告示80・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(平18告示145―2・旧附則・一部改正、平18告示366・一部改正)
(群馬郡箕郷町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱(平成15年箕郷町要綱第4号。以下「箕郷町要綱」という。)の規定により奨励金の交付を受けている者に係る奨励金については、箕郷町要綱の規定の例による。
(平18告示366・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要領及び榛名町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付基準の規定によりなされた奨励金の交付その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18告示366・追加、平21告示165・一部改正)
(平21告示165・追加)
5 編入日前の多野郡吉井町の区域内の農用地に係る奨励金の額については、第3条の規定にかかわらず、平成21年度に限り吉井町要綱の規定の例による。
(平21告示165・追加)
附則(昭和60年2月28日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市農地流動化奨励金交付要綱の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成元年2月7日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市農地流動化奨励金交付要綱の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月16日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市農地流動化奨励金交付要綱の規定は、平成元年7月1日から適用する。ただし、別記様式中「殿」を「様」に改める改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月7日告示第7―2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市農地流動化奨励金交付要綱の規定は、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年11月26日告示第495号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日告示第97号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地有効利用促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の賃借権の設定について適用し、同日前の賃借権の設定については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月12日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行し、平成10年度に交付する奨励金から適用する。
附則(平成12年12月28日告示第356号)
この告示は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年6月12日告示第184号)
この告示は、平成13年6月12日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第107号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年3月31日告示第145―2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第366号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日告示第40号)
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第96―7号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の奨励金の交付について適用し、平成19年度分までの奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第93号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する利用権の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した利用権の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日告示第165号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第111号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する利用権の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した利用権の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月4日告示第70号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する利用権の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した利用権の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日告示第229号)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する利用権の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した利用権の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日告示第195号)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する賃借権等の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した賃借権等の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市農地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にその期日の開始する農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に規定する農地中間管理事業の実施に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る奨励金について適用し、同日前にその期日の開始した改正前の第2条第1項第1号又は第2号に規定する貸借権又は使用貸借による権利の設定に係る奨励金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日にその期日の開始する改正前の第2条第1項第1号に規定する賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者には、奨励金を交付する。
別表第1(第3条関係)
(平21告示93・全改・旧別表・一部改正、平24告示111・平28告示229・平29告示195・一部改正)
奨励金の基本単価(10アール当たり、1年当たり)
(単位:円)
設定した賃借権等 | 基本単価 | ||
形態 | 期間 | 新規 | 再設定 |
賃貸借 | 通年借地 | 2,000 | 1,000 |
期間借地 | 1,000 | 500 | |
使用貸借 | 通年借地 | 1,000 | |
期間借地 | 500 |
別表第2(第3条関係)
(平28告示229・全改、平29告示195・一部改正)
奨励金の加算単価(10アール当たり)
(単位:円)
設定した賃借権等 | 加算単価 | |
形態 | 存続期間 | |
通年借地 | 5年以上10年未満 | 2,000 |
10年以上 | 3,000 | |
期間借地 | 5年以上10年未満 | 1,000 |
10年以上 | 2,000 |