○高崎市土地改良事業補助金交付規程
昭和41年5月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業(以下「事業」という。)の施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平21告示102―7・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程で施行者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合
(2) 土地改良区
(3) 2戸以上の農家(土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者に限る。)で組織する任意団体
(平21告示102―7・一部改正)
(1) かんがい排水施設事業
(2) 農業用道路改補修事業
(3) 区画整理事業
(昭48告示1・全改、平21告示102―7・一部改正)
(平21告示102―7・全改)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(平21告示102―7・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和48年1月22日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。
附則(昭和51年5月15日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月6日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月15日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月30日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第102―7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21告示102―7・追加)
事業の分類 | 事業の区分 | 事業の内容 | 補助率 |
第3条第1項第1号に掲げる事業 | かんがい排水施設事業 | 受益面積が1ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業 | 100分の35以内 |
第3条第1項第2号に掲げる事業 | 農業用道路改補修事業 | 受益面積が1ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業のうち、道路延長が1,000メートル未満のもの | 100分の30以内 |
第3条第1項第3号に掲げる事業 | 1 区画整理事業(調査設計及び改良区設立事務を含む。) | 受益面積が5ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業 | 100分の16以内 |
受益面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満で受益戸数が2戸以上の事業 | 100分の45以内 | ||
2 区画整理事業(事業主体事務に限る。) | 団体営事業に係るもの | 100分の50以内 | |
第3条第2項の規定による補助対象事業 | 市長がその都度定める率 |