○高崎市土地改良事業補助金交付規程

昭和41年5月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業(以下「事業」という。)の施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平21告示102―7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程で施行者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合

(2) 土地改良区

(3) 2戸以上の農家(土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者に限る。)で組織する任意団体

(平21告示102―7・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 この規程による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業のうち国若しくは県が補助するもの又は非補助土地改良事業資金融通事務処理要領(昭和40年10月15日付け40農地B第3274号管)に基づくもので、事業の区分ごとに別表に定める事業の内容に該当するものとする。

(1) かんがい排水施設事業

(2) 農業用道路改補修事業

(3) 区画整理事業

2 前項に規定する補助対象事業以外の事業で、市長が特に農業生産基盤の整備に資すると認めるものは、同項の規定にかかわらず、補助対象事業とすることができる。

(昭48告示1・全改、平21告示102―7・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業について、当該事業に要する費用に当該補助対象事業ごとに別表に定める補助率を乗じて得た額とする。

(平21告示102―7・全改)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平21告示102―7・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和48年1月22日告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。

(昭和51年5月15日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月6日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年5月15日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月30日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市土地改良事業補助金交付規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第102―7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21告示102―7・追加)

事業の分類

事業の区分

事業の内容

補助率

第3条第1項第1号に掲げる事業

かんがい排水施設事業

受益面積が1ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業

100分の35以内

第3条第1項第2号に掲げる事業

農業用道路改補修事業

受益面積が1ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業のうち、道路延長が1,000メートル未満のもの

100分の30以内

第3条第1項第3号に掲げる事業

1 区画整理事業(調査設計及び改良区設立事務を含む。)

受益面積が5ヘクタール以上で受益戸数が2戸以上の事業

100分の16以内

受益面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満で受益戸数が2戸以上の事業

100分の45以内

2 区画整理事業(事業主体事務に限る。)

団体営事業に係るもの

100分の50以内

第3条第2項の規定による補助対象事業

市長がその都度定める率

高崎市土地改良事業補助金交付規程

昭和41年5月10日 告示第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金等
沿革情報
昭和41年5月10日 告示第26号
昭和48年1月22日 告示第1号
昭和51年5月15日 告示第56号
昭和52年5月6日 告示第56号
昭和53年5月15日 告示第46号
昭和54年5月30日 告示第48号
平成21年4月1日 告示第102号の7