○高崎市新農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱

昭和54年10月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新農業構造改善事業促進対策要綱(昭和53年6月30日53構改B第1196号農林事務次官通達)に基づき、地区再編農業構造改善事業又は農村地域農業構造改善事業を実施する農業協同組合及び農業者等が組織する団体(以下「事業実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 構造改善推進事業

(2) 農業近代化施設整備事業

(3) 集落(地域)環境整備事業

(4) 特認事業

(昭55告示58・一部改正)

(補助金の交付額)

第3条 この要綱による補助金の交付額は、前条の補助事業の実施に要する経費に対して60パーセント以内とする。ただし、農業近代化施設整備事業のうち穀類乾燥調製施設及び集落環境整備事業・特認事業のうち集落センターに係る事業に要する経費については、80パーセント以内とする。

(昭56告示34・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施団体は、新農業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書又は新農業構造改善事業促進対策費補助金事業実績報告書(様式第1号)を、市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受けたときは、当該申請書について必要な審査を行い、補助金の交付を適当と認めるものは、これを決定し、当該申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた事業実施団体が補助事業の変更等をするときは、あらかじめ新農業構造改善事業促進対策費補助金事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業実施団体は、補助事業終了後1月以内に、新農業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書又は新農業構造改善事業促進対策費補助金事業実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 この補助金の交付は、前条の報告書を審査し、実地検査のうえ補助金を交付する。

(補助金の前金払及び概算払)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付決定を行った事業実施団体に対し、前条の規定にかかわらず補助金の交付額の範囲内において補助事業の前金払又は概算払を行うことができる。

(前金払又は概算払の申請)

第10条 前条の規定により、前金払又は概算払を受けようとする事業実施団体は、前金払又は概算払申請書(様式第3号)を市長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた事業実施団体は、補助事業に係る書類を当該補助事業終了後5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月13日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市新農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年3月31日告示第115―2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平17告示103・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示103・令3告示115―2・一部改正)

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(平17告示103・令3告示115―2・一部改正)

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高崎市新農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱

昭和54年10月1日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)