○高崎市農漁業災害対策特別措置条例施行規則

昭和38年7月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 高崎市農漁業災害対策特別措置条例(昭和37年高崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平元規則35・一部改正)

(災害の指定基準)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める額は、5,000万円(条例第2条第1号に規定する局地的災害により被害を受けた場合にあっては、2,500万円)とする。

(平18規則28・追加、平27規則1・一部改正)

(補助金の交付基準等)

第3条 条例第4条第5項に規定する補助金の交付基準は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、補助の基準は、指定災害の都度市長が定める。

補助の種類

補助の対象となる経費

補助率

樹草勢回復用肥料等購入費補助

被害農家がその栽培する農作物に被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上の被害を受けて行う被害回復のための肥料の購入に要する経費及び施肥用機械の燃料購入に要する経費

当該経費の10分の10

樹体被害復旧補修費補助

被害農家が果樹、茶樹、桑樹等の永年作物(その者が栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物について、果樹、桑樹等にあっては10アール以上、茶樹にあっては5アール以上の栽培面積を有する場合の永年作物に限る。)について被害を受けたときは、被害樹(流失、埋没又は枯死(果樹については、主枝、亜主枝について100分の30以上の損傷被害を受けたものを含む。)したものをいう。)の本数が栽培樹の本数の100分の30以上のほ場を対象として、当該ほ場内の被害樹の復旧補修のための次に掲げる経費

(1) 果樹の場合にあっては、補植のための苗木の購入及び接木用穂木等の資材の購入に要する経費又は整枝等のための作業に要する経費

(2) 茶樹、桑樹等の場合にあっては補植のための苗木の購入に要する経費

当該経費の10分の10

病害虫防除費補助

被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の30以上の被害を受けて病害虫の一斉防除を行うための農薬の購入に要する経費又はその一斉防除に使用した農薬の補てんのための農薬の購入に要する経費、その一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費及び病害虫の共同防除を行うための防除用機械の借上げに要する経費

当該経費の10分の10

蚕種購入費補助

被害農家が桑園に被害率100分の30以上の被害を受け、当該蚕種又は蚕児を放棄した場合において次期掃立て増箱分の蚕種の購入に要する経費

当該経費の10分の10

代替作付用種苗等購入費及び代替作付に必要な農作物取り片付け作業費補助

被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の70以上の被害を受けて行う代替作付けのための種苗及び肥料の購入、代替作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、代替作付け用機械の燃料購入並びに代替作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費

当該経費の10分の10

次期作付け用種苗等購入費及び次期作付けに必要な農作物取り片付け作業費補助

被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の70以上の被害を受けて行う次期作付けのための種苗及び肥料並びにしいたけ種菌及びしいたけ原木の購入、次期作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、次期作付け用機械の燃料購入並びに次期作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費

当該経費の10分の10

農業用施設取り片付け作業費補助

被害農家がその設置する農業用施設(農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項第7号に規定する特定園芸施設に該当するものを除く。)に被害額10万円以上の被害を受け、その農業用施設の取り片付け作業に要する経費

当該経費の10分の10

伝染病疾病発生防止費補助

被害農家が畜舎等を対象に病害の一斉防除を行うための薬剤の購入に要する経費又はその一斉防除のために使用した薬剤の補てんのための薬剤の購入に要する経費及びその一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費

当該経費の10分の10

農業災害対策特認事業費補助

被害農家がその栽培する農作物若しくは果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害率100分の30以上の被害を受け、若しくはその設置する農業用施設に被害額10万円以上の被害を受け、又は畜舎等に浸水の被害を受け、前各項に掲げる補助の対象とならなかった場合において、被害の状況を勘案して市長が特に必要と認める事業に要する経費

当該経費の10分の10

2 条例第7条第3項第1号の規則で定める額は、乳牛を所有する農業者にあっては5万円とし、乳牛以外の牛又は馬を所有する農業者にあっては3万円とし、既に経営資金の貸付けを受けておりその償還期限内に被害農漁業者に該当することとなった者にその既に貸付けを受けている経営資金の当該年度の償還に充てるための必要な資金として貸し付けられる場合にあっては100万円(次項に規定する法人にあっては、500万円)とする。

3 条例第7条第3項第1号の規則で定める法人は、農事組合法人又は農業を主な業務とする法人(その構成員のすべてが同一世帯に属するものを除く。)でその常時使用する従業員の数が30人以下のものとする。

4 条例第8条第1項の規則で定める保証人は、条例第7条第3項の経営資金又は条例第12条第4項の農漁業用施設資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その人数は1人以上とする。

5 条例第9条第3項の規則で定める遅延利子は、年3.35パーセントの利率により計算した金額とする。

6 条例第12条第4項第1号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金の対象となる農漁業用施設資金にあっては、1,800万円(共同施設にあっては、5,000万円)

(2) 前号に掲げるもののほかの農漁業用施設資金にあっては、1,000万円(共同施設にあっては、2,000万円)

7 条例第12条第4項第2号の規則で定める期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号の農漁業用施設資金にあっては、15年(うち据置期間3年)

(2) 前項第2号の農漁業用施設資金にあっては、10年(うち据置期間1年)

(昭50規則17・昭52規則27・昭57規則3・一部改正、平18規則28・旧第2条繰下・一部改正、平27規則1・平30規則16・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする農業者は、農業災害対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて正副2部を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(昭50規則17・昭52規則27・平元規則35・平18規則28・一部改正)

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた農業者は、農業災害対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第5号)及び収支精算書(様式第6号)を添えて正副2部を補助事業が完了した日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(昭50規則17・昭52規則27・平18規則28・一部改正)

(経営資金等の貸付期間)

第6条 条例第7条第3項第5号及び第12条第4項第5号の規則で定める期間は、条例第2条の規定による災害の指定のあった日から6月以内とする。

(平18規則28・追加、平30規則16・一部改正)

(特別被害地域指定の申請)

第7条 条例第7条第4項の規定により特別被害地域の指定を受けようとする被害農漁業者及び農業団体は、特別被害地域指定承認申請書(様式第7号)に資料を添えて正副2部を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則28・追加)

(利子補給及び損失補償の請求)

第8条 条例第9条第1項第1号に規定する利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合又は金融機関(以下「融資機関」という。)は、災害事業資金利子補給金交付請求書(様式第8号)に利子補給明細書(様式第9号)を添えて正副2部を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項第2号に規定する損失補償金の交付を受けようとする融資機関は、災害事業資金損失補償金交付請求書(様式第10号)に損失補償明細書(様式第11号)を添えて正副2部を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則28・追加)

(被害の認定)

第9条 経営資金及び農漁業用施設資金の借入れを希望する被害農漁業者は、市長から農業被害認定書(様式第12号)又は農業用施設被害認定書(様式第13号)の交付を受けなければならない。

(平18規則28・追加)

(貸付実行報告)

第10条 経営資金及び農漁業用施設資金の貸付けを実行した融資機関は、速やかに市長に経営資金・農漁業用施設資金貸付実行報告書(様式第14号)を提出しなければならない。

(平18規則28・追加)

(融通資金の貸付条件の緩和措置)

第11条 条例第14条の規定により市長が行う融通資金の貸付条件の緩和措置とは、貸付元本について、経営資金にあっては条例第7条第3項第2号の規定にかかわらず2年を超えない範囲での償還期限の延長とし、農漁業用施設資金にあっては条例第12条第4項第2号の規定により定められた償還期限内での償還期限の延長又は当該年度の支払いの猶予とし、この措置を行おうとする融資機関は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる申請書にそれぞれ当該右欄に掲げる書類を添えて正副2部を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

資金の種類

申請書

添付書類

条例第7条第3項に規定する経営資金

経営資金貸付条件緩和承認申請書(様式第15号)

経営資金貸付条件緩和審査表(様式第16号)

条例第12条第4項に規定する農漁業用施設資金

農漁業用施設資金貸付条件緩和承認申請書(様式第17号)

農漁業用施設資金貸付条件緩和審査表(様式第18号)

2 前項の規定により申請を受けた市長は、内容を審査し、条件の緩和の必要を認めたときは、条件緩和の決定をするとともに、当該申請者に対し、承認の通知をするものとする。

(平18規則28・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則28・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月29日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の高崎市農業災害対策特別措置条例施行規則の適用を受けている災害については、なお従前の例による。

(昭和57年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第28号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成27年1月30日規則第1号)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発生した災害(同日以後も継続して発生している災害を含む。)に係る補助金の交付基準は、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平18規則28・全改、令3規則39・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(平18規則28・全改)

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(平18規則28・全改、令3規則39・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(平18規則28・全改)

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(平18規則28・全改、令3規則39・一部改正)

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(平18規則28・全改)

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(平18規則28・全改)

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(平18規則28・追加)

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(平18規則28・追加)

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(平18規則28・追加、令3規則39・一部改正)

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(平18規則28・追加、令3規則39・一部改正)

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(平18規則28・追加)

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(平18規則28・追加、令3規則39・一部改正)

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(平18規則28・追加)

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高崎市農漁業災害対策特別措置条例施行規則

昭和38年7月16日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金等
沿革情報
昭和38年7月16日 規則第25号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和52年10月29日 規則第27号
昭和57年1月27日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第35号
平成5年3月29日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年1月20日 規則第28号
平成27年1月30日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第39号