○高崎市農業近代化資金融通措置条例施行規則

平成4年3月30日

規則第18号

高崎市農業設備近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年高崎市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市農業近代化資金融通措置条例(昭和37年高崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の承認)

第2条 条例第4条に規定する利子補給を受けようとする融資機関は、市長に農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、当該融資機関にその旨を通知しなければならない。

(融資機関の措置)

第3条 条例第4条の規定により市と契約を結んだ融資機関は、前条の規定により市長が承認した利子補給に相当する額を、貸付金の利子から控除しなければならない。

(利子補給金の請求)

第4条 条例第4条の規定による利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、市長に農業近代化資金利子補給金請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

(融資機関の報告)

第5条 前条の規定により利子補給金の交付を受ける融資機関は、市長に農業近代化資金利子補給計算書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平13規則17・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか農業近代化資金の融通及び利子補給に関する事務処理については、群馬県農業近代化資金事務取扱要領の例による。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づく利子補給は、改正後の高崎市農業近代化資金融通措置条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第37号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(平13規則17・平17規則27・令3規則39・一部改正)

画像画像

(令6規則37・全改)

画像

(平17規則27・令3規則39・一部改正)

画像

高崎市農業近代化資金融通措置条例施行規則

平成4年3月30日 規則第18号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第4節 利子補給
沿革情報
平成4年3月30日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第39号
令和6年11月29日 規則第37号