○高崎市農業近代化資金融通措置条例施行規則
平成4年3月30日
規則第18号
高崎市農業設備近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年高崎市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市農業近代化資金融通措置条例(昭和37年高崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該融資機関にその旨を通知しなければならない。
(平13規則17・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか農業近代化資金の融通及び利子補給に関する事務処理については、群馬県農業近代化資金事務取扱要領の例による。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例施行規則の規定に基づく利子補給は、改正後の高崎市農業近代化資金融通措置条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第37号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(平13規則17・平17規則27・令3規則39・一部改正)
(令6規則37・全改)
(平17規則27・令3規則39・一部改正)