○高崎市商工業振興条例

昭和59年3月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本市の商工業が市の発展と市民生活の向上に果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者の自主的な努力を助長して中小企業の育成強化とその従事者の経済的社会的地位の向上を図るとともに、企業立地を促進するため必要な施策を講ずることにより、本市の商工業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び市長が認める団体をいう。

(3) 商工業者 中小企業者、中小企業団体その他市長が本市の商工業の振興に寄与すると認めるものをいう。

(4) 特定地域 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地その他市長が認める地域をいう。

(平11条例11・平12条例3・平27条例61・一部改正)

(振興施策)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため商工業者及びその従業員に対し、次に掲げる施策を講ずるものとし、必要と認める事業について助成金を交付することができる。

(1) 中小企業構造の高度化の促進

(2) 中小企業の新製品及び新技術の研究開発の推進

(3) 中小企業の技術の向上

(4) 中小企業の経営管理の合理化の促進

(5) 中小企業の取引の安定及び拡大

(6) 商工業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上

(7) 立地基盤の整備

(8) 中小企業の金融制度の充実

(9) 商工業に関する情報の提供

(10) その他市長が必要と認める施策

(平11条例11・一部改正)

(中小企業者の努力等)

第4条 中小企業者は、経済的社会的諸事情の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、生産性及び取引条件の向上に努めなければならない。

2 中小企業者以外の者であって、その事業に関し中小企業と関係があるものは、前条の施策の実施について協力するように努めなければならない。

(中小企業構造の高度化)

第5条 市長は、中小企業構造の高度化を促進するため、次に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 設備の近代化

(2) 事業の共同化

(3) 工場及び店舗の集団化

(4) 商店街の近代化

(5) 事業の転換の円滑化

(6) その他市長が必要と認める事業

(平11条例11・一部改正)

(新製品及び新技術の研究開発)

第6条 市長は、中小企業の新製品及び新技術の研究開発を促進するため、技術指導及び公的研究機関へのあっせんを行うものとする。

(技術の向上)

第7条 市長は、中小企業の技術の向上を図るため、技術指導、技術者研修及び技能者の養成を行うものとする。

(経営管理の合理化)

第8条 市長は、中小企業の経営管理の合理化を促進するため、必要な経営の診断及び指導を行うものとする。

(取引の安定及び拡大)

第9条 市長は、中小企業の取引の安定及び拡大を図るため、受注のあっせん、販路拡張事業等を推進するものとする。

(労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上)

第10条 市長は、商工業における労働関係の適正化及びその従業員の福祉の向上を図るため、次に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 労働関係の安定及び協調

(2) 従業員の福利厚生の増進

(3) 従業員の確保と定着化

(4) その他従業員の福祉の向上に必要な事業

(平11条例11・一部改正)

(立地基盤の整備)

第11条 市長は、企業立地を促進するため特定地域に商工業者の事業の用に供するための団地を造成する場合において必要と認めるときは、予算の範囲内で直接関連する公共的施設の整備事業を施行し、又はその事業費を負担することができるものとする。

(金融制度の充実等)

第12条 市長は、中小企業の資金調達を補うため金融制度の充実を図るとともに信用補完事業を強化し、政府関係金融機関及び民間金融機関からの中小企業者及び中小企業団体並びにその従業員に対する資金の確保に努めるものとする。

(情報の提供)

第13条 市長は、商工業の経営の合理化及び技術の向上、労働関係その他商工業の振興に必要な情報を収集し、商工業者に提供するものとする。

(審議会の設置)

第14条 市長の諮問に応じ、この条例の施行に伴う重要事項を調査審議させるため、高崎市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(高崎市共同店舗設置奨励条例の廃止)

2 高崎市共同店舗設置奨励条例(昭和37年高崎市条例第5号)は、廃止する。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市商工業振興条例

昭和59年3月23日 条例第23号

(平成27年12月28日施行)