○(旧)高崎市先端技術等振興資金融資規則
平成9年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市商工業振興条例(昭和59年高崎市条例第23号)の趣旨にかんがみ、市内の中小企業者及び中小企業者で構成する団体の経営基盤の強化を図るため、新技術若しくは新製品の開発若しくは先端技術の開発又は他の業種に進出する中小企業者若しくは中小企業団体に対し必要な資金を融資することにより、技術水準の向上及び地域産業の振興に資することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に規定するものをいう。
(2) 中小企業団体とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体(以下「法定組合」という。)又は事業者が任意に組織した工業者団体(以下「任意組合」という。)をいう。
(平12規則6・一部改正)
(融資対象者の資格)
第3条 この規則の融資対象となる者(以下「融資対象者」という。)は、次に掲げる要件を備え、かつ、市長が適当と認めた者でなければならない。
(1) 中小企業者にあっては、市内に主たる工場等の事業所を有し、引続き1年以上同一事業を営んでいる者で、ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、製造業又は印刷業を主とする事業としているもの
(2) 法定組合及び任意組合にあっては、組合の事務所及び主たる事業所を市内に有し事業活動を1年以上継続しており、かつ、住所及び事業所を市内に有する組合員が4分の3以上で構成する組合で、構成員の3分の2以上がソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、製造業又は印刷業を主とする事業としているもの
(3) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営むものにあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。
(4) 市税を完納していること。
(5) 融資資金の償還が確実と認められること。
(平12規則6・一部改正)
(融資の対象事業)
第4条 融資の対象とする事業は、次に掲げるものとする。
(1) 自主開発又は技術移転を受けて新技術の研究開発を自ら行う事業
(2) 新技術又は技術改良により新製品の研究開発を自ら行う事業
(3) 先端技術の研究開発を自ら行う事業
(4) 現在の業種と異なる業種に進出する者で、新規の機械その他の設備又は知識集約度の高い新製品の研究開発を自ら行う事業
(融資の条件)
第5条 この資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 資金使途 研究開発に要する運転資金及び設備資金
(2) 融資限度額 対象事業費の80%以内の額で市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(3) 融資期間 12年以内(2年以内の据置を含む。)。ただし、運転資金のみの場合は、7年以内(1年以内の据置を含む。)とする。
(4) 融資利率 市長が別に定める。
(5) 償還方法 元金均等月賦償還
(6) 保証人 原則として2人以上(ただし、組合の場合は、理事全員とする。)
(7) 担保 必要により徴する。
(診断指導等)
第6条 市長は、必要があると認めたときは、融資対象者に対し、融資に係る経営診断を行うものとする。
(資金の預託)
第7条 市長は、第9条の規定に基づき融資を決定したときは、市長が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において、当該金融機関に資金を預託することができる。
2 融資の期間が翌年度以降にわたるとき、市長は、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金に対し、当該金融機関に資金を預託することができる。
3 前2項の預託金は、無利子とする。
4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、第2項の規定は適用しない。
5 金融機関は、預託金の戻し入れを行うときは、市長が指定する方法で行うものとする。
(融資の申請)
第8条 この資金の融資を受けようとする者は、高崎市先端技術等振興資金計画承認申請書(様式第1号)2部を市長に提出しなければならない。
(融資の決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について必要な審査を行い、金融機関と協議のうえ、その適否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ条件を付することができる。
(報告及び調査)
第11条 金融機関は、この規則による融資について一般貸付と区分し処理するとともに、当該融資状況を市長の指定する日までに報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の金融機関及び融資を受けた者に対し、実地調査をすることができる。
(融資対象の処分)
第12条 融資の対象となった者は、融資金の全額の償還が終了するまで、目的以外にこれを使用し、又は譲渡、貸与その他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたものにあってはこの限りでない。
(融資決定の取消等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取消し、若しくは融資決定額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により融資の決定を受けたとき
(2) 融資金の償還を怠ったとき
(3) 融資の対象となった事業費が査定額に達しないとき
(4) 前条の規定に違反したとき
(5) 前各号のほか、市長の指示に従わないとき
(平12規則6・一部改正)
(融資期間の特例)
第14条 市長は、経済状況の急激な変化等により著しく経営環境が悪化し、融資期間を延長する必要があると認めたときは、2年を限度とし、原則として1回に限りこれを延長することができる。
2 前項の規定により融資期間の延長を受けようとする者は、速やかに市長に申し出をしなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。