○高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則

昭和56年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、高崎市商工業振興条例(昭和59年高崎市条例第23号)の趣旨にかんがみ、市内の中小企業の信用力及び担保力の不足を補うため、群馬県及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と提携して行う融資保証について必要な事項を定め、もって小口の事業資金の融資を促進し、市内の中小企業の振興を図ることを目的とする。

(平18規則38・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定するものをいう。

(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号及び第2号に規定するものをいう。

(3) 中小企業団体 保険法第2条第1項第3号(中小企業等協同組合に限る。)、第4号、第7号及び第8号に規定するものをいう。

(4) 特定事業 保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業以外の事業をいう。

(5) 指定金融機関 保証協会と債務保証契約を締結し、かつ、市長が指定した金融機関をいう。

(6) 特別小口資金 第12条の規定により付すべき保証を、保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

(平10規則69・平12規則6・平14規則28・平18規則38・平25規則51・平27規則15・平27規則50・平28規則56・令4規則9・一部改正)

(融資保証の対象)

第3条 この規則に基づき融資保証を受けることができるものは、中小企業者、小規模企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)で次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 中小企業者にあっては、市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業活動を行う店舗、工場若しくは事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営んでいるものであること。

(2) 小規模企業者にあっては、市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営んでいる者で、県民税又は市民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、県民税又は市民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)について、申請の日以前1年間において納期の到来した税額があるものであること。

(3) 中小企業団体にあっては、主たる事業所を市内に有し、事業活動を1年以上継続しているもので、その構成員の4分の3以上が第1号の要件を備えた中小企業者であること。

(4) 特定事業を行うものが法令又は条例等に基づき許認可、登録等を必要とする場合にあっては、既に当該許認可、登録等を受けて事業を営んでいること。

(5) 保証協会及び他の保証機関が現に保証中の保証債務の延滞及び代位弁済による求償権のないこと並びに手形不渡事故により銀行取引停止処分を受けてないこと。

(6) 県税及び市町村税を完納していること。

(7) 融資金の償還が確実と認められること。

(8) 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平10規則69・平14規則28・平18規則38・平18規則129・平24規則19・平25規則33・平27規則15・一部改正)

(融資保証条件等)

第4条 この規則に基づく融資保証の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資保証額 1,250万円以下

(2) 資金使途 事業に必要な設備資金(土地取得に係るものを除く。)及び運転資金

(3) 融資保証期間 設備資金にあっては、8年以内(うち6月以内の据置期間を含む。)

運転資金にあっては、6年以内(うち6月以内の据置期間を含む。)

ただし、両資金をあわせて融資を受けた場合は、運転資金の例による。

(4) 肩替の制限 高利債務以外の肩替融資は行わないものとする。

(5) 融資資金の償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(6) 融資利率 市が指定金融機関と協議して定めるものとする。

(7) 保証人及び物的担保 指定金融機関又は保証協会の定めるところによる。ただし、特別小口資金融資は不要とする。

2 設備資金に係る融資保証は、市内に設備を整備する場合に限り行うものとする。

(昭58規則11・昭63規則21・平8規則11・平10規則28・平10規則69・平14規則28・平16規則23・平18規則38・平18規則152・平27規則15・平30規則6・一部改正)

第5条 削除

(平27規則15)

(関係法令の遵守)

第6条 この規則に基づく融資保証を受けた設備資金により市内に設備を整備するに当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び高崎市公害防止条例(昭和46年高崎市条例第34号)その他関係法令を遵守しなければならない。

(平14規則28・平30規則6・一部改正)

第7条 削除

(平14規則28)

(審査会)

第8条 この規則に基づく融資保証を促進するとともに、その可否を決定する機関として高崎市中小企業小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営については、別に定める。

(融資保証申請)

第9条 この規則に基づく融資保証を受けようとするものは、高崎市中小企業小口資金融資保証申請書(別記様式)に必要書類を添えて指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、金融機関取引状況及び意見書を添付し、審査会に送付するものとする。

(指定金融機関による経営指導等)

第10条 指定金融機関は、中小企業者等に対しこの規則に基づく融資保証の趣旨及び内容を充分理解せしめ、審査会の決定に基づく保証が付された後、融資を行い、当該中小企業者等の振興のため常に経営状況をは握し、指導助言に努めるものとする。

2 指定金融機関は、この規則に基づく融資保証を受けた中小企業者等の経営が悪化し、融資金の償還が困難となったときは、市及び審査会と連絡を密にして、融資保証条件の変更又は経営指導にあたり、事故防止又は第14条に規定する代位弁済を避けるよう努めるものとする。

(平14規則28・平18規則38・一部改正)

(出えん金及び特別保証枠)

第11条 市は、この規則に基づく融資保証の促進を図るため保証協会に対し、次の条件を付して、必要に応じ資金を出えんするものとする。

(1) 特別保証枠による融資保証対象は、この規則に定める市内の中小企業者等に限ること。

(2) 保証協会は出えん金の一定倍率を限度として市の特別保証枠を設けること。

(3) 出えん金については一般基金と分離し、別枠経理の扱いをすること。

2 前項に基づく出えん金の出えんに関し市長は、保証協会と契約を締結して行うものとする。

(平18規則129・一部改正)

(信用保証)

第12条 保証協会は、この規則に基づいて指定金融機関が中小企業者等に行う融資に対し、すべて保証を付するものとし、かつ、当該債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(保証料の補助)

第13条 市は、保証協会が前条に規定する保証の保証料の率を一般の保証料の率より低率にした場合に生ずる保証料の収入減を補てんするため予算の範囲内において群馬県と同率の保証料の補助を行うものとする。

2 市は、前項の規定による補助のほか、中小企業者等の負担を軽減するため、予算の範囲内において中小企業者等が負担する前条に規定する保証の保証料の全額補助を行うものとする。

(平14規則28・平24規則19・一部改正)

(代位弁済)

第14条 保証協会は、この規則に基づく融資保証について中小企業者等に代わって代位弁済を行うことができる。この場合において保証協会はあらかじめ市と協議しなければならない。

2 保証協会は、前項の規定により代位弁済を行った場合は、当該融資保証に係る債権を求償権として管理するとともにその回収に努めなければならない。

(損失補償)

第15条 市は、前条の規定に基づき保証協会が行った代位弁済に対し、損失補償をすることができる。

2 前項の損失補償の範囲は、当該融資保証に係る融資額のうち保険法に基づき補てんされない金額の範囲内とする。

(回収金の納付)

第16条 保証協会は、代位弁済に係る求償権の行使により回収金として取得した額のうち市が損失補償した額の範囲内で算定した額を市に納付しなければならない。

(求償権管理事務の停止)

第17条 保証協会は、第14条第2項の求償権の管理及び前条の回収金の取得が不可能となった場合において、当該求償権の管理事務の停止について市に協議し合意に達したときは、当該管理事務を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により求償権管理事務の停止の協議があった場合において、当該融資保証について調査しやむを得ないと認められるときは、これに同意するものとする。

3 保証協会は、前2項の規定にかかわらず求償権管理事務を停止した中小企業者等の資力が回復したと認められるときは、速やかに当該管理事務の停止を取り消し、再び求償権として管理するとともに回収金の徴収に努めなければならない。

(令4規則9・一部改正)

(資金の預託)

第18条 市長は、中小企業者等の金融の円滑を図るため必要があると認めたときは、指定金融機関に対し特別に資金を預託し、この規則に基づく融資保証の促進を図ることができる。

(保証業務)

第19条 この規則に定める融資保証業務は、この規則に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、融資保証に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、市が群馬県小口資金融資促進条例(昭和30年群馬県条例第38号)の例により行った融資保証は、この規則の相当規定に基づき行ったものとみなす。

(高崎市中小企業小口資金融資審査会規則の廃止)

3 高崎市中小企業小口資金融資審査会規則(昭和52年高崎市規則第16号)は、廃止する。

(借換えに伴う融資保証の特例)

4 平成15年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、この規則に基づく融資を受けた中小企業者等は、第4条の規定にかかわらず、当該融資の借換えに係る融資保証を受けることができるものとする。この場合における融資の借換えに係る融資保証の条件、手続等については、この規則に定めるもののほか、高崎市中小企業小口資金融資規則運用基準の定めるところによる。

(平15規則33―4・追加、平16規則23・平18規則38・平19規則7・平20規則21・平21規則20・平22規則11・平23規則76・平24規則19・平25規則33・平26規則30・平27規則15・平28規則56・平29規則15・平30規則6・平31規則16・令2規則28・令3規則5・令4規則9・令5規則8・令6規則10・一部改正)

5 前項の借換えに併せて行う新たな融資保証については、この規則の定めるところによる。

(平15規則33―4・追加、平18規則38・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村小口資金融資促進条例(平成7年倉渕村条例第12号)、箕郷町小口資金融資促進条例(平成7年箕郷町条例第22号)、群馬町小口資金融資促進条例(平成7年群馬町条例第24号)又は新町小口資金融資促進制度要綱(平成7年新町訓令甲第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則38・追加、平18規則129・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

7 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町小口資金融資促進条例(平成7年榛名町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則129・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

8 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に吉井町小口資金融資促進条例(平成7年吉井町条例第28号。以下この項及び次項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(町条例第6条に規定する利子補給に係るものを除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則43・追加)

9 次の各号のいずれかに該当するものに係る融資保証条件等については、第4条の規定にかかわらず、町条例第5条の規定の例による。

(1) 編入日に現に町条例の規定により融資保証を受けている者

(2) 編入日の前日に編入前の多野郡吉井町の区域(以下この号において「町区域」という。)内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ、編入日以後も引き続き町区域内に当該店舗、工場又は事業所を有する中小企業者等で、編入日から平成27年3月31日までの間に融資を受ける者(第3条の規定によりこの規則の規定による融資の対象となるものを除く。)

(平21規則43・追加)

(融資保証期間延長の特例)

10 平成29年3月31日までにこの規則に基づいて行った融資保証であって、同年4月1日に現に融資保証が行われているものについては、次に掲げるいずれの要件も満たす場合に限り、当該融資保証を行った時に適用された融資保証期間をこれに3年を加えた期間まで延長することができる。

(1) 融資保証を受けた者から指定金融機関に対し、融資保証期間の延長の申出があること。

(2) 平成30年3月31日までの間に融資保証期間の延長の手続を完了することができること。

(平23規則76・追加、平24規則19・平25規則33・平26規則30・平27規則15・平28規則56・平29規則15・一部改正)

11 前項に規定する融資保証期間の延長に係る手続、条件等については、この規則に定めるもののほか、高崎市中小企業小口資金融資保証期間延長に係る特例措置取扱要領に定めるところによる。

(平23規則76・追加)

(出えん金及び特別保証枠の特例)

12 平成28年4月1日から当分の間、第11条の規定は適用しない。

(平28規則56・追加)

(昭和58年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(1) 高崎市中小企業事業資金融資規則

(2) 高崎市中小企業近代化促進資金融資規則

(3) 高崎市中小企業高度化促進資金融資等に関する規則

(4) 高崎市中小企業組合育成資金融資規則

(5) 高崎市中小企業特別対策資金融資規則

(6) 高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則

(7) 高崎市中小企業勤労者福祉資金融資等に関する規則

(昭和63年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第53号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。ただし、「殿」を「様」に改め、「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお従前の例による。

(平成8年10月30日規則第42号)

1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第1号及び第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお従前の例による。

(平成10年12月28日規則第69号)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から、第3条の改正規定及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1号、第4条第1項第2号及び第7条第1項の規定は、それぞれ当該規定の施行の日以後に融資保証したものから適用し、同日前に融資保証したものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第28号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた融資の申請及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成15年3月31日規則第33―4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第38号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第129号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第152号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第43号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第76号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第88号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資保証から適用し、同日前の申込みに係る融資保証については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資保証から適用し、同日前の申込みに係る融資保証については、なお従前の例による。

(平成27年10月21日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年3月30日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号並びに第17条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式(第9条関係)

(令2規則28・全改、令3規則33・一部改正)

画像

高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則

昭和56年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第19号
昭和58年3月26日 規則第11号
昭和60年3月4日 規則第1号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成5年5月31日 規則第53号
平成8年3月27日 規則第11号
平成8年10月30日 規則第42号
平成10年3月31日 規則第28号
平成10年12月28日 規則第69号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第33号の4
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年1月20日 規則第38号
平成18年9月29日 規則第129号
平成18年12月28日 規則第152号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年5月29日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第76号
平成23年3月31日 規則第88号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第33号
平成25年10月1日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年10月21日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第56号
平成29年3月30日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月15日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第33号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第8号
令和6年3月19日 規則第10号